1952-11-15 第15回国会 衆議院 法務委員会 第4号 その軍律を乱る、いわゆる不法行為をなした者に対して、これを裁判すべき裁判権を放棄して、不法行為、その軍律を乱つた者を容認することが国連軍に対する協力であるかのごとき関係国の言い分は、われわれは断じてこれを承知できない。ずいぶんわがまま身がつてな、そうしてわが国を侮辱した言分であろうと思います。 大川光三