1954-10-11 第19回国会 衆議院 決算委員会 第53号
法律は、いわゆる国会法でも衆議院規則でも、行き過ぎたような場合、ルールを乱したような場合でも、また先例は非常に重んじられておるのでありまして、これは最高裁の判例よりもまだ重んじられておるのが両院の行き方でありますが、その先例を乱つたとしても、これに処罰の道がない。これは国会開会中であると懲罰動議の提出などができるのであります。
法律は、いわゆる国会法でも衆議院規則でも、行き過ぎたような場合、ルールを乱したような場合でも、また先例は非常に重んじられておるのでありまして、これは最高裁の判例よりもまだ重んじられておるのが両院の行き方でありますが、その先例を乱つたとしても、これに処罰の道がない。これは国会開会中であると懲罰動議の提出などができるのであります。
そうして特に先ほど神戸の刑務所の会計経理を乱つた点についてお話がありました。検査報告に書かれました前段の点については、国の健全財政を立てるという意味から、歳入の確保ということにやはり刑務所としても重点を置いておるのでありまして、この見地からしまして、各刑務所では、本部、それから管区本部、それから会計検査院からの実地検査を受け、しばしばこの点について収入の確保をしようという指示を受けております。
その軍律を乱る、いわゆる不法行為をなした者に対して、これを裁判すべき裁判権を放棄して、不法行為、その軍律を乱つた者を容認することが国連軍に対する協力であるかのごとき関係国の言い分は、われわれは断じてこれを承知できない。ずいぶんわがまま身がつてな、そうしてわが国を侮辱した言分であろうと思います。
一応事件にはなるけれども、最終的な判決においては刑事訴追は免れておる、こういう事件があるようでありますが、会計検査院の違法性を指摘するという場合、こういうものと、単に予算区分を乱つたというようなものと、批難事項の中に差別があるかどうかという問題が第二点。 次は将来の問題でありますが、このような問題に対して、会計検査院は会計検査院法を発動せられたものがあるかどうか。
国民一般の今日の声は何かというと、どうも会計検査院というものは少し昔と違つておる、昔は会計検査院が行くと、みなふるえ上つてしまつたが、近ごろは会計検査院の方が会計検査に行つても、まあ何か予算の執行を乱つたと批難されたものがあれば、会計検査院のおつしやる通りであります、この次からこれは注意いたしますという答弁書が、それぞれの官庁から出て来て、同じようなことが必ずまた来年も出て来ることは明らかであります
その中の尤なるものとして区分を乱つたということを私は申し上げたのです。しかも区分を乱つたもののうちで、田中が言うには、右を向けと言つているのに左を向いたつて時と場合によつてはいいじやないか、こういうことを私が言つたようにおとりになつているようですが、そうではないのです。それは言葉のあやで、違法性を指摘せられるのはいいのです。ただもつと極端に言うと、悪いものはうんとはつきりここに指摘をしなさい。
特に一つ例をいうと、区分を乱つたというものを必ず戒告処分だけでやつております。区分を乱つたものの中で、緊急やむを得ざるために、徴税の費用の中から、警察官にこれを支給したり、それからその表彰に金を使つて、指摘をせられておるものがある。これは大岡裁判だつたら、違法性を指摘せられるよりは、むしろ予算をなかなか適正に使つたということでほうびをもらつたものです。ただ、今は法律があるからできない。
そういう強い要求をしない場合は、いくら批難せられても、人がかわり機構がかわると、そのままでもつて永久に批難事項は絶えて行かないという問題は、今の二九五からずつと出ておるところの、予算の区分を乱つたという、この問題であります。この区分を乱つた問題の中で、実際は会計法規違反であるということを、虫めがねでもつて見た場合は、当然批難されるでありましよう、また批難をしなければなりません。
予算区分を乱つたというのは、各省ともたくさんありますが、私が公団などを特に言いますのは、予算区分を乱つたくらいでは懲戒免官にはならない、また本省に帰れるのだという気持でもつて、ほとんど謀議の形において、初めから承知をして予算区分を乱つております。
また事業実施についての予算の示達が四半期ごとに行われるため、工事実施部局で年度当初に一括して契約することができないで、四半期ごとに分割して契約することとなり、あるいは寒地で第三・四半期以降に予算の示達を受けたような場合、年度内の工事の遂行が困難なため、経費の年度区分を乱つた事例が見受けられます。
に損害を与えたもの二件(四八三、四八四) 行政部費及び行政共通費において 会計経理のはなはだしく当を失したもの一件(二五) 司法及び警察費において 地方警察費国庫負担金等の交付にあたり処置当を得ないもの四件(二一——二四) 不急の物品を購入したもの一件(一三) 司法及び警察費並びに行政共通費において 経費の年度区分を乱つたもの
従いまして、会計法上から申しますと、会計の経理を乱つたというようなことになるのでございますが、実質的にはやむを得なかつたことじやないかというふうに考えております。
○田村国務大臣 その人々に対する実例等は、一々ここで申し上げる資料もございませんが、機密を漏洩し、または秩序をすでに乱つた人、あるいは乱るおそれのある人、そういう人に対しては公務員法に従いまして、それぞれこれを処分せざるを得なかつたのでありまして、憲法に違反するとは考えておりません。
年度区分を乱つたという問題もありますし、監督不行届のために公務員に損を與えたという現実の問題もあります。その場合でもこの多くの例を見ますと、嚴重な注意を與えました、何をしましたということだけで済んでおりますが、一体官吏の服務規律というものから行くと、どういうことをしでかしても刑法上の問題にならない限りは、その上司は責任をとることができないのかということに、私ども民間人として疑問が起つて来ます。
そこで一應申し上げておきたいのでありますが、事は簡單なようでありますが、年度区分を乱つたというふうな批難がこの檢査報告に十数件載つておりまする。これはそのうちの一つでありまして、これはいわば公文書偽造なのでありまして、はなはだおもしろくない事態なのであります。
そこで今の時期をはずした問題、年度区分を乱つた問題は、そういう方面ででも解決できるでございましようか、この二百七十二万円というものは、これは予算にないのにこういう方面に使つた。たとえこれが職員宿舎で緊急必要とするものであるにしろ、もしそういうものであればあるほど、予算の上に明瞭に出てなければならぬ性質のものである。
当時終戰後の混乱に伴う事務能率の低下、経済界の沈滞及びその後の物價の急騰による資材の入手難、その他輸送力及び労力の不足等、すべて悪條件の累積に禍いされ、関係官及び業者の懸命の努力にもかかわらず、ついに万やむを得ずとりました方策とは申しながら、会計年度を乱つたという点、並びに物品の経理よろしくないため物品を亡失しました点は、眞に申し訳ない次第であります。