2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
なお、この報告書では、この窯跡から出土した色絵破片について、古九谷様式と似ているけれども、表面採集品であることなどから、確実にこの窯跡で焼かれたものであるかは不明ということも記載しております。
なお、この報告書では、この窯跡から出土した色絵破片について、古九谷様式と似ているけれども、表面採集品であることなどから、確実にこの窯跡で焼かれたものであるかは不明ということも記載しております。
○河村政府参考人 国立博物館において展示される文化財の表示については、国立文化財機構の責任と自主性において行われているものでございますけれども、現時点において国立博物館で古九谷を展示する際には、当時の肥前で焼かれたと考えられるものについては、産地を伊万里(有田)とし、分類を古九谷様式として表記するという考えと聞いております。
○馳委員 文化庁所有の国指定重要文化財古九谷色絵牡丹獅子文銚子が、平成十九年の、文化庁、九州国立博物館主催日本のやきもの展で、重要文化財指定名称とは異なる伊万里(有田)古九谷様式という表示で展示されておりました。これは事実ですか。
我が国の重要な伝統産業である九谷焼を、そのルーツというべき古九谷が石川県産ではないとする伊万里古九谷様式として表示したことの影響について、その後の九谷焼にかかわる産業界に多大なマイナスイメージを与えました。
それが国立博物館での表示は、伊万里古九谷様式となっているんです。 だったら、法律改正して、伊万里古九谷様式と指定し直したらどうですか。それとも、学会の説というのは、今後とも、証拠が出てくれば変わり得るとでも文化庁は考えておられるんですか。お聞きいたします。