2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
その後に太い文字で、集団的自衛権という言葉を用いるまでもなくと言っておりますけれども、日本とは別なほかの国が侵略をされている、そこに外国の武力攻撃が発生している局面では、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではないと、日本が侵略をされて、つまり日本に対する外国の武力攻撃が発生して、そこで初めて、そこで初めて自衛の措置が発動するのだと言っておりまして、戦後、議会が始まって以降変わらない九条解釈の基本論理を述
その後に太い文字で、集団的自衛権という言葉を用いるまでもなくと言っておりますけれども、日本とは別なほかの国が侵略をされている、そこに外国の武力攻撃が発生している局面では、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではないと、日本が侵略をされて、つまり日本に対する外国の武力攻撃が発生して、そこで初めて、そこで初めて自衛の措置が発動するのだと言っておりまして、戦後、議会が始まって以降変わらない九条解釈の基本論理を述
政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められるので、よって、解釈変更をするのであれば、九条解釈、歴代政府の九条解釈の基本的な論理の枠内で行わなければいけない。この基本的な論理の枠内であれば立憲主義や法の支配を満たす、そして合憲である、ここは正しいと思います。 問題は次の(2)でございます。
○小西洋之君 じゃ、平成十五年のこの宮崎氏の答弁は、今長官がおっしゃった安倍内閣が理解しているところの四十七年見解の③部分ですね、結論当てはめを述べているのであって、九条解釈の基本的な論理、国際法上の集団的自衛権は全て九条の下では行使できないといったようなそういう論理を述べているんじゃなくて、結論当てはめだけを述べているという理解でよろしいですか、当時、宮崎氏は。
安倍内閣が強行した集団的自衛権行使の解釈変更は、昭和四十七年政府見解という決裁文書の外国の武力攻撃という文言を同盟国に対する外国の武力攻撃と恣意的に読み替え、九条解釈の基本的な論理なるものを捏造した、法論理ですらない不正行為であり、これは決裁文書の解釈改ざんによる史上空前の憲法破壊であります。 一方、この暴挙は、同時に、日米安保条約第三条に違反する暴挙なのであります。
五五年体制のときに、社会党がしようもないことを言うから、与党が、政府が、九条解釈について無理やりいろいろな解釈を継ぎはぎしてきた。結局、五五年体制の与党と野党の猿芝居の結果、今の憲法解釈もいろいろあるわけです。
これには、「法制局 九条解釈集 野党反対論に対抗」と。「昨年九月に成立した安全保障関連法を巡り、内閣法制局が政府の新たな憲法解釈を論点ごとに整理し、冊子にまとめていたことがわかった。」こういう記事になっております。 ここにその現物があります。これです。記事にありますとおり、全五百四十九ページの大作であります。これを、きのう初めて私も手にとりまして、読みました。
政府の憲法解釈には、九条からの論理的整合性、また歴代政府の積み上げられた、議院内閣制の下での、この国会の内閣監督の下での歴代政府の、各政府の憲法解釈、九条解釈との論理的整合性、またそれらを総合したところの法的安定性が求められる、これを逸脱してはならない。なので、解釈変更するに際しても、この枠内で行わなければいけない。
そういう中で、九条解釈については、専らこの国会、そして政府とのやりとりの中で形成をされてきた、こういう歴史があるわけでございます。 私も、過去の政府見解を詳しく調べさせていただきましたが、この九条の問題と、それから九条と自衛の措置の問題につきまして一番論理的に明確に述べておりますのは、昭和四十七年十月十四日の政府側から提出された見解でございます。
問題は、こうした昭和四十七年見解をこのような読み方をすることが、論理的な整合性あるいは法的な安定性、これは七月一日の閣議決定にもそれは守らなきゃいけないと書いてあります、あるいは今までの国会の議論の積み重ね、我々が六十年間以上この質疑を通じて政府の憲法解釈、九条解釈を監督し確立してきた、我が国に対する武力攻撃が発生したとき以外に我が国は武力行使をすることができない、それも限定された必要最小限度の正当防衛的
昭和四十七年のこの政府見解の前の政府の見解、九条解釈等のその矛盾について一点指摘をさせていただきます。 このカラーの紙をおめくりいただけますでしょうか。四枚目、おめくりいただけますでしょうか。これは憲法答弁集という、上から四枚めくっていただきまして……
逆に、世論調査でも街頭でも、国民多数から吹き上がっているのは、九条解釈改憲の暴走はやめよ、集団的自衛権行使容認反対の声です。七月一日、安倍政権が閣議決定を強行した総理官邸は、前夜から憤然たる怒りの人波に包まれました。
アメリカがどこかの国と戦争していて、そのことによって死んでいく日本国民の存在は、常識として観念し得ない、認識し得ない、ゆえに、その国民の命を守るための武力行使は、先ほど申し上げました、全ての実力行使を禁止しているかのように見える憲法九条の下においてはどうしても認めることができない、これが歴代政府の憲法解釈、九条解釈の肝でございます。
政府の確立した九条解釈はありますが、それ自体が検討の対象になっているわけです。また、九条解釈を正面から主題にした最高裁の判例は存在しないんですね。そういう場合は、憲法の学説こそが最も重要な解釈指針となるもののはずだと思うんです。
このようなことで、一見すると国際関係において一切の武力の行使を認めていないというようにも読めるわけでございますが、しかし、我が国が外部から武力攻撃を受けた場合において、これを排除するための必要最小限の実力の行使までは禁じていないはずである、そのための実力組織もその限度で持てるはずであるということが従前政府が申し述べてきた九条解釈の基本でございまして、したがいまして、今申し上げたような個別の国と国との
三点目は、その流れの中で私は、いろんな憲法解釈、九条解釈の問題はございます。だけれども、少なくとも今国民の中に定着していることは、ここまで大きくなった日本、やっぱり国際的な貢献はすべきだという世論が定着していると思うんですね。ですから、具体的にどこまで何をできるのかという議論を実践も含めて積み重ねていくことが大事じゃないかと思うわけでございます。
しかし、一方で、安保体制の役割は冷戦構造の崩壊の中で変わってきたのは事実なんですけれども、しかし、極めて、九条解釈として集団的自衛権を行使できないと、こういうふうに解釈したということが戦前のいわゆる軍国主義を経験した戦後の国民にとって極めて理解しやすかったという背景はあるのも事実でございますし、また一方、日本から侵略を受けたアジアの国々の皆さんも極めてこういう限定的に日本が解釈をしているということがある
ところで、九条をめぐって、きょうの話とはちょっと、先生のお話の中にはありませんでしたけれども、よく、九条解釈をめぐっては、芦田修正ということが言われているかと思うわけであります。
これはやはり、九条解釈というものの自分たちの法規範の解釈と現実との乖離。いろいろ申し上げたいのですけれども、何か先生、いろいろ時間を気にしていらっしゃるようですから、一つだけちょっと申し上げたいと思います。申しわけございませんでした。
しかし、九条解釈として法制局長官は三つのことを絶えず言っているわけですね、この委員会で。 一つは、武力行使を前提とした自衛隊の派遣はだめですよ、それから、集団自衛権はだめですよ、国連軍の任務・目的が武力行使を伴うものであればだめですよ、こう言っている。
特に土地問題については、これは水と空気と同じようなものでありまして、少なくともその利用収益権は、ここまで来れば、農村においては従っているわけですから、土地の利用収益は社会、公共の福祉に従うぐらいの立法、憲法すれすれ、九条解釈ぐらいのすれすれのことをやらなければ、本当の土地は出てこないのじゃないか。