2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
第六に、第九条の勧告、命令に当たる対象として、機能阻害行為に供する単なるおそれだけでなく、明らかなおそれとし、蓋然性が顕著に認められる場合にしたこと。第七に、第十二条の特別注視区域の要件として、重要性、脆弱性の要件に加えて、代替困難性の要件が加わったこと。第八に、国会を含め、広く国民に対してこの法律の執行状況を毎年公表することとなったこと。
第六に、第九条の勧告、命令に当たる対象として、機能阻害行為に供する単なるおそれだけでなく、明らかなおそれとし、蓋然性が顕著に認められる場合にしたこと。第七に、第十二条の特別注視区域の要件として、重要性、脆弱性の要件に加えて、代替困難性の要件が加わったこと。第八に、国会を含め、広く国民に対してこの法律の執行状況を毎年公表することとなったこと。
といいますのも、この九条で勧告及び命令をしたときには、これ、その内容を公示することにはなっていないわけですね、法律上。だから、それは当然公示できないと思います。公示できないということは、やっぱりかなり特定、ごめんなさい、この情報監視審査会の法律に定める、法律というか規定に定める別表に該当する情報が出てくる蓋然性が高いと私は思いますので、是非今おっしゃった方向で対応していただきたいと思います。
しかし、例えばこの法案の九条では、措置を勧告したり命令したりすることができるわけですよ。そうすると、勧告したり命令するということは、その調査の結果、どこかの土地や不動産の所有者が機能阻害行為をやっていて、それを止めさせるために措置や命令するわけですから、そこに至ったら、それは重要な防衛情報で、私は特定秘密に該当する情報が出てくると思うんですね。
安倍氏が、二〇一七年五月三日以来、九条に自衛隊を明記する改憲を強引に進めようとする中、自民党は改憲四項目をまとめ、憲法審査会に示し、改憲原案のすり合わせに向かうことを狙ってきました。憲法審査会を何が何でも動かしたいという意図で提出されたのが本法案です。
そういう中で、公選法においては、附則九条において、しっかりと検討条項ですね、「検討が加えられ、」という検討条項が置かれておりますけれども、今回の改正案では公選法に置かれたような検討条項が置かれておりません。この理由についてお聞きします。
○衆議院議員(中谷元君) 御指摘の発言につきましては、浅野参考人の御発言の趣旨は、憲法の合憲性が日常生活に問題となる程度に憲法で詳細に規定することは望ましくないという点に、一方、福田参考人の御発言は、平和主義を定める九条などが日常的に議論の焦点になるような状況は望ましくないですというふうに思っております。 非常に大事な憲法の議論だと思っております。
そのため、第十八条では、児童生徒性暴力の事実があると思われたときは、学校や教員等は設置者や警察への通報、事実確認を行わねばならないという責務、十九条では、学校設置者は専門家の協力を得て調査を行わなければならないという責務をそれぞれ明記いたしました。
宇宙条約第九条においては、宇宙活動一般に関する国際的な調整に関して規定をしておりまして、宇宙活動に潜在的に有害な干渉を及ぼすおそれがあると信ずる理由があるときの国際協議について規定をしております。 一方で、宇宙資源の開発、取得に係る利害調整の具体的な在り方につきましては、現在、国連等において国際的なルールづくりに向けた議論がまさに行われている状況であると承知をしております。
○高木かおり君 再質問させていただきますが、行政代執行はあくまで本人に代わって行うことですので、排除するだけを意味していて、その土地の利用権までを国が取得するには、我が日本維新の会が主張している、附帯の十四に加えていただいたんですが、この収用することが本法案の趣旨とも合致するんではないかと、本法の第九条を確実に実行するためにはそういった考えはいかがなものかと、その政府の見解を問いたいと思います。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、マイナンバー法は、個人番号の利用範囲が第九条において具体的に列挙されています。本法案に基づく土地等利用状況調査では、地域住民からの情報を含め様々な個人情報を収集することになり、当人があずかり知らないところで関係行政機関に情報が共有されることにもなります。
○石川博崇君 この機能阻害行為に対しては、第九条で中止の勧告、命令、これが規定されているわけでございますが、この九条には、読み上げますと、「内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるとき」というふうに記されております。
依頼された人がポストに投函をしなかった場合についてということですけれども、証拠に基づき、個別具体の事案に即して判断されるところではありますが、その行為が故意に行われたと認められれば、投票、その他関係書類を抑留し、毀壊し又は奪取したに該当するとして、公職選挙法二百二十九条の罰則が適用されると考えております。
今回いい改正していただいて、五十九条の十四日間経過の要件を削除してもう直ちに返還請求権を喪失するということになりましたので、要するに、消費者は一方的に送り付けられた商品を直ちに、直ちに処分することができるようにしたということでありまして、これは悪質業者が送り付けて本人がいろいろ迷っているうちに金を取るというようなことがなかなかできなくなると。
そして、本法案に基づく損失補償は、憲法第二十九条第三項とも適合するものであると考えております。 次に、事前届出についての御質問をいただきました。 安全保障の観点から特にリスクが高い特別注視区域にある土地等については、機能阻害行為の兆候を可能な限り早い段階で把握し、適切に対応する必要性が大きいものと考えます。
そのため、この場合の一定の範囲の具体的内容については、例えば、改正法第九条の三の二に規定するクロスボウ射撃指導員が指導に当たっているか否かを考慮したものとすることを検討してまいりたいと存じます。
ところが、散弾銃は三発しか充填できないということが、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十九条を調べたところ、そういうふうに確かに書いてあるんですね。正確に言うと、ライフルは六発でライフル以外の銃は三発となっているんですが、ライフルの方が強力なんですよね。
これはまさに、先生方も御承知のとおり、七・一閣議決定に明記され、その後に存立危機事態条項にそのまま明記された、政府が言うところの集団的自衛権を許容している九条解釈の基本的な論理なるものの箇所でございます。 しかし、この部分なんですが、実際のこの会議録を御覧いただきたいんですが、二ページを御覧いただけますでしょうか。二ページがその昭和四十七年九月十四日の吉國長官の答弁でございます。
○小西洋之君 立憲主義というのは、憲法によって国家権力を制限して国民の権利や自由を守るというのが立憲主義なんですが、日本国憲法九条は集団的自衛権の武力というものを内閣や国会に禁止しているわけです。そのことによって何人も殺されてはならないということを言っているわけでございますので、これ発動したら自衛官は命の危険に直面する、もうこれは戦死しますから。
だから、農地改革、言ってみれば、まだ戦後は終わっていないという感じもするんですけど、そこのところに淵源があるとすれば、やっぱりその農地の集約、統合をちゃんとして、それで、先ほどのその所有権何とかというのは、やっぱりこれは例の空き家の問題、随分こうやって、結局登記のところでいろいろやるという形で法律ができたと思いますが、あの間の議論の経緯を見ても、何かやっぱり所有権の話になると、あれ二十九条ですかね、
そして、問題は第九条でありまして、「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。」とあって、確かに妊娠、出産については女性にしかできないことだということは今日も変わらないと思いますけれども、婚姻について、この二項が、「事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。」、女性だけなんですね。
○田村国務大臣 言われる均等法の中で、九条の二項、一項もそうなのかも分かりませんが、婚姻で退職というものを定めておくということは駄目だということと、解雇しちゃならない、これはまさに女性がそういう実態が多かったという中で、これを入れたわけであります。
制限に関わる法令なくして土地所有権を制限する行為というのは、憲法二十九条の財産権を侵害するおそれがあるということも課題であると、これもフォローアップ委員会の報告書にも書かれていると思うんですね。だから、改めて、地下水保全法が必要なんじゃないかなと思っています。 そこで、開発行為の規制についてはどうかということです。
しかし、今、例えば公共の福祉で、受忍義務ですね、で収まる範囲内の移動の自由、二十二条であったり、二十九条の財産権であったりということで、特に水際の検疫において、入国後、例えば十四日間の自宅や宿泊施設等での指定場所での待機、あるいはいわゆる停留というところで、今よりも大幅にハードな措置をどこまでとれるのかという議論をいろんなところでしております。
私たち国会議員は、憲法九十九条に基づいて憲法尊重擁護義務があります。憲法を擁護し、尊重し、憲法の価値を生かしていく。生命、自由、幸福追求の権利を定めた十三条、法の下の平等を定めた十四条、二十五条、生存権、みんな本当に生かされているでしょうか。 私たちが必要なことは、このコロナ禍の中、まさに憲法を生かすことであるはず。平和的生存権の憲法前文はどこまで生かされているんでしょうか。
例えば、それこそ憲法九条で、それが議論の焦点にならざるを得ないような状況というのは余り望ましい状況ではないのだろうというふうに思っています。
、更に第十九条で、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」とされており、これに違反すると、十年以下の懲役として厳罰に処されますね。 確認ですが、一般の国民が、アデラール、まあ、アデロールという表記も使いますが、厚生労働省さんはアデロールという表記を使っていましたが、アデラール、アデロールを使用ないし所持した場合は取締りをされますね、警察庁さん。お答えください。
○加藤国務大臣 天皇及び皇族の養子については、歴史的には、皇位の男系継承を維持しつつ養子が行われた例があったとされておりますが、旧皇室典範では、養子は中世以来のもので、古来の典例ではないなどの理由から、第四十二条において、「皇族ハ養子ヲ為スコトヲ得ス」と定められたものであり、現行の皇室典範第九条はこれを踏襲したものと承知をしております。
マイナンバー制度における情報連携は、マイナンバー法十九条七号の規定によりまして、情報照会を行う行政機関等とその事務手続、情報提供を行う行政機関と提供される特定個人情報について、マイナンバー法の別表第二に掲げられた範囲において実施することとされております。
今回の改正内容を見ると、健保組合が規約で定めるところにより標準報酬の算定基礎を変更可能だとしていますが、健康保険法第十九条では、規約の変更については組合会の議決を経なければならないとしています。同じく健康保険法第十八条を見ると、組合会の定数のうち半数は事業主側、もう半数は被保険者である組合員において互選することとされています。
そして、この政府統一見解、二つの要素から成っていると考えておりまして、その一つは、憲法九条の下でも、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは解されない。
九条には何の作用も及ぼさずに、九条を基につくられた政府見解の外国の武力攻撃という言葉を曲解して、この中に集団的自衛権を容認する論理を捏造しているんですけれども、そのような不正行為の手段で憲法規範を改変した、破壊した例というのは近代立憲史上にすらございませんので、これ絶対の違憲ですので、また、一言申し上げると、自衛隊明記の改憲をしてもこれ治癒されないです。
政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められるので、よって、解釈変更をするのであれば、九条解釈、歴代政府の九条解釈の基本的な論理の枠内で行わなければいけない。この基本的な論理の枠内であれば立憲主義や法の支配を満たす、そして合憲である、ここは正しいと思います。 問題は次の(2)でございます。