2019-11-12 第200回国会 衆議院 環境委員会 2号
○田村(貴)委員 九条の二の二の部分には、「事業会社の事業計画が特定事業者の事業所が所在する地域における事業の継続等により当該地域の経済の振興及び雇用の確保に資するものであること。」この部分はありますね。(中井政府参考人「はい」と呼ぶ)ありますね。はい、結構です、確認しました。
○田村(貴)委員 九条の二の二の部分には、「事業会社の事業計画が特定事業者の事業所が所在する地域における事業の継続等により当該地域の経済の振興及び雇用の確保に資するものであること。」この部分はありますね。(中井政府参考人「はい」と呼ぶ)ありますね。はい、結構です、確認しました。
水俣病特措法第九条では、特定事業者たるチッソは、事業再編計画を作成し、環境大臣の認可を申請しなければならないとされておりまして、その事業再編計画におきまして、事業会社となるJNCについては、チッソの個別補償協定に係る債務等を除き、その事業を譲渡すること、チッソが、事業譲渡の対価として事業会社が新たに発行する株式を引き受けることを記載するなどと規定されております。
水俣病特措法第九条において、特定事業者、チッソですね、特定事業者から分社化した事業会社、これはJNCです、この事業計画はどのように規定されているのでしょうか。特措法九条及び九条二の二の部分で説明をしていただけるでしょうか。
これは、先ほどもありましたけれども、戦前の治安維持法三十九条などで規定されていた予防拘禁、これを肯定するような発言だと思うんですね。これはやはり許されないというふうに思います。
所管外ではございますが、国会法に第百九条という規定がございまして、「各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。」という規定があるというふうに承知をしてございます。
これは私の承知している限り、公選法の百七十九条、百九十九条、二百四十九条、このあたりで抵触するのではないかと思うんですけれども、仮に抵触しているとしたら、これは罰則として公民権はどうなりますか。
所得税法九条の改正を行うなど、国として、子育て、保育助成には一切課税をしないという強く明確なメッセージが必要であると考えますが、麻生大臣の見解をお伺いいたします。
学資金は、奨学金などを念頭に所得税法の第九条第一項第十五号において非課税としておりますけれども、これは学術の奨励を目的としたものでございます。
所得税法は第九条で、例外規定として、学費の所得などについて所得税を課さないとしています。これに基づき、例えば大阪市の塾代助成事業においては、月一万円の助成金の税は課されないということになっています。一方で、東京都のベビーシッター利用支援事業ではこの規定は当然適用されず、ほかに非課税とする規定も存在しないということでありました。
○小西洋之君 ちょっとその関係ですけど、宮崎長官の答弁を読みますけれども、任務遂行を妨げる企てを排除するための武器使用についてですね、海上警備行動における、相手が国又は国家に準ずる組織である場合には憲法九条一項に禁ずる武力の行使に該当するおそれがある。この政府見解は安倍政権も維持されていますか。
○小西洋之君 国又は国準に対して海上警備行動を行うことに憲法九条とどのような関係がございますか。私の手元に平成二十一年の宮崎法制局長官の答弁がございますけれども、過去の答弁もきちんと踏まえながら答えてください。
○小西洋之君 つまり、憲法九条に違反になるということですけれども、では、この度の、この十八日の政府決定において、イランあるいはイラン軍に対して海上警備行動を行うことを想定していますか。
私がメラーズ教授に対して、日本では九条の解釈が問題となっている、日本の憲法は条文数が少なく解釈の余地がある部分が多いんだ、そこで、ドイツは非常に細かく書いていますから、例えば、九条の旧三要件あるいは新三要件のようなものをきちんと書き込めば、こうした解釈上の問題は解決するんじゃないかということを申し上げました。
最後になりますけれども、やはり我々、憲法尊重擁護義務というのが、憲法上、九十九条で認められておる中で、憲法改正の議論をしていくというのは、やはり、あくまで憲法尊重擁護義務というのがあるということを念頭に置きながら、そして、それは国民には課せられていないわけです。
憲法九条の平和主義を生かす政治こそ今求められているのであり、国民の多数は憲法改正を望んでいません。 そもそも、今日の改憲議論の端緒は、安倍首相が二〇一七年五月三日の憲法記念日に期限を区切って九条改憲に言及したことにあります。そのもとで、自民党は、九条を含む改憲四項目をまとめ、審査会に提示し、改憲へと突き進もうとしているのです。まさに安倍改憲にほかなりません。
大臣、私は、こういう方がもしいらっしゃって、本当に、私は大臣がこれは発言していると思うけれども、でも、大臣がおっしゃるように、誰かが勝手につくったのなら、これは国家公務員法の九十九条違反ですよ。ですから、今、部下なわけですよね。文部科学大臣でしょう。部下がそういうことをやったかやらないか調べてください。誰がやったか特定してください。
さまざまな見解がございます中で、いずれにしても、平成二十九年の刑法の一部を改正する法律附則第九条において、政府は、同法の施行後三年を目途として、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策のあり方について検討を加えるということが求められておりまして、法務省では、その検討に資するため、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置して、暴行、脅迫の要件に関する事柄を含めた性犯罪の
医薬品医療機器等法の現在の第六十九条において、厚生労働大臣は、製造販売業者等に対して必要な報告をさせる権限というものが規定をされております。したがいまして、私どもとしては、こうした権限に基づいて、企業から収集した情報を含めて、必要な情報をこの委員会に提出するというようなことになります。
そうしないと、どうもやはり私は、なかなか自衛隊員の方々が、憲法九条を変えてその誇りと自信を持たせるといっても、実態はこういうふうな法律でしか自衛隊を海外に出せないというのは、やはり問題があると思いませんか。
○浅田政府参考人 教員免許更新制における免許状の更新期間については、教育職員免許法の第九条で十年とされているところであります。
第九条の三の二、「国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。」ということで、「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであること。」三は、「他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。」
特に、事前放流をする際にダム現場管理者が一番困るのは、農業利水権者、上水道利水権者、工業利水権者、発電利水権者との間での協議や調整、同意取付けに非常に困難を要するということなんですけれども、憲法二十九条一項、二項、三項では、いわゆる財産権は、これは侵してはならないけれども、財産権の内容は公共の福祉に適合する範囲で法令で決めるとして、三項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる
御指摘の報道に上がっております件数でございますが、具体的にどのような調査により算出された数字かが不明ですので、その件数の正確性についてまではお答えができないんですけれども、最高裁が調査したところでは、この憲法判例百選1、2、第六版でございますが、これに掲載されている事件の件数は、刑事事件を除くと百三十四件の事件記録というふうに思っておりまして、このうち、事件記録等保存規程九条二項の特別保存が八件、事実上保存
一方で、例外が二つあって、一つは、その当該事件の必要から期間がたった後も保存するというものが、九条一項の特別保存というのがあります。もう一つが、今の話ですね、要するに、資料としての価値の高さから保存するというのが九条二項特別保存というものです。
十件のうち、資料の上七件が廃棄されていることについては御指摘のとおりでございまして、やや細かくて恐縮です、下から二番目の遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件、これは、この夏に保存期間が満了いたしまして、その後、九条二項の特別保存に付しております。
第五十四条第三号及び第五十九条第一項において同じ。)に関する経理を明確にすることを目的とする。」と書かれております。
これって、何か、自分たちのお友達というか、憲法改正サークルの中だけで気勢を上げて、そしてさらに、日本会議の関係する学者の方が、総理が自民党の憲法の、憲法九条に自衛隊を加憲のようにつけ加えようというような論理を、総理がおっしゃるちょっと前に論文で発表されているんですよね。どうも、自分たちの支持団体やまた考えが同じ人たちだけに引っ張られて、憲法改正、憲法改正と。
総理は、憲法九条に自衛隊を書き込む、その理由として、七割の憲法学者が憲法違反だと言っているということを挙げていらっしゃいます。 自衛隊は憲法違反だと主張している憲法学者と議論したことはありますか。
その後、まさに今出している四つのイメージ、これは四つとも私が出したものではございません、私が申し上げたのは、まさに九条において自衛隊を明記する、一項、二項を残した上において、一項、二項の制約を受ける中において自衛隊を明記すべきではないか、こういう考え方を示したわけでございます。 いずれにせよ、三分の二という高いハードルを越えなければいけない。
例えば、九条に対しては、確かに我々、一つの改憲案を示していますけれども、それで護憲だ、改憲だという、マスコミもレッテルを張りますけれども。 じゃ、例えばですよ、第一章、天皇制について言えば、恐らく我々自民党は護憲になるんだと思います。他方、共産党の皆さんは恐らく改憲派になるんだと思います。(発言する者あり)即位の礼に参加しないんじゃないんですか。
その中で、それがこのスケジュールに対する私の考え方、スケジュールありきではもちろんございませんが、一定の私の希望を申し上げたところでございますが、そして、では九条をどうするかということでございまして、玉木議員から、自民党が出している四つのイメージの中からこの九条の部分を除外すれば議論に応じるということだったんですかね。
二〇二〇年、来年に憲法を改正して施行しようというのは読売新聞でたしかおっしゃったんですが、そのスケジュール感にお変わりはないのかということと、あと、本当に円満、円滑にやるのであれば、今の自民党の条文イメージ案、特に九条の改正案は取り下げませんか、一旦。 その方が、やはり、私は九条も含めて議論すればいいという立場なんです。
文章構成上の努力を多としつつも、大いなる理想を掲げ、目指すというのであれば、一九二八年パリ不戦条約の理想を世界で初めて条文化した日本国憲法第九条という大いなる理想を守ろうという文脈の方が素直なような気がします。 誤解を恐れずに申し上げれば、憲法九条のような定めがあっても、為政者の姿勢、国際環境、国民の雰囲気等によっては争いになります。
お手元に配付いたしておりますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、北朝鮮による拉致被害者等全員の即時帰国の実現を求める意見書外三件であります。 ――――◇―――――
お手元に配付してありますとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、外国人材の活躍を促進する環境整備等を求める意見書外十七件であります。 ――――◇―――――
お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、園児及び児童生徒の交通安全確保に関する支援の強化を求める意見書外三百二十二件であります。 ――――◇―――――