1977-10-07 第82回国会 参議院 本会議 第3号
それから、大きな預金についてそういうことではないと思いますが、零細なる預金についてひとつやったらどうだ、こういうことも御意見としては承るのでございますけれども、一体、預貯金の中で零細なる預金というものの規定、範囲、これをどうしますか、何の何兵衛さんが預貯金を持っておる、その持っておる貯金は非常に零細であるけれども、その人があるいは乙銀行、丙銀行、丁銀行等にどれだけの預金をお持ちになっておるかということ
それから、大きな預金についてそういうことではないと思いますが、零細なる預金についてひとつやったらどうだ、こういうことも御意見としては承るのでございますけれども、一体、預貯金の中で零細なる預金というものの規定、範囲、これをどうしますか、何の何兵衛さんが預貯金を持っておる、その持っておる貯金は非常に零細であるけれども、その人があるいは乙銀行、丙銀行、丁銀行等にどれだけの預金をお持ちになっておるかということ
あるいはまた、それの申請書に書いてございますように、甲銀行のA店舗では幾らまで、甲銀行のB店舗では幾らまで、あるいは乙銀行のC支店では幾らまでという、それぞれの限度内に終わっておるかということも実は名寄せをして判断をいたさなければならないわけでございます。
しかし、それは乙銀行のやはり非常に貴重な大衆預金ですよ。これは銀行局が検査監督して、その運営を厳重に守っていかなければならぬのに、片一方、使い込んだ穴を埋めるところに融資をさせる。そういう指導をやったら、今度は相互銀行全体が連帯して将棋倒しになる。要するに、甲の銀行が穴をあけて、乙の銀行が乙の銀行の預金者の金を持っていくという思想が連帯責任ですか、またそれは法律の何に基くのですか。
そうしますと、甲銀行がこの企業担保法によって甲企業に対して会社全部を担保にして金を貸すと、別の乙銀行がある一部門の会社の資産に対して特定の担保権を設定するということになれば、それが優先するという点に甲銀行としては非常な不安を感ずる。先ほどのお話もございました通り、これは全く信義の問題でありまして、会社自体の信義というものが守られなければなかなかむずかしい問題だと思います。
○森下政一君 そうすると例えば一般の市中銀行で、甲銀行、乙銀行というものに枠を與えるが、そうするとその市中銀行は例えば東京に本店がある。その本店が一括して枠をもらつて、地方の支店に今度その枠を又分散して配付するというようなことがあるのではないかと思うのでありますが、それは銀行独自の見解でやるということになりますか。