1979-04-26 第87回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
島根県の邑智郡の国道二百六十一号線の桜江大橋の上で、甲運転者三十八歳は、十・七五トン積みの大型ダンプカーに川土を十トン過積み、九三%の超過ですが、乙運転者二十二歳は、十トン積みの大型ダンプカーに山上を三・六トン過積み、三六%の超過、そして、それぞれがその橋の上に接近した。
島根県の邑智郡の国道二百六十一号線の桜江大橋の上で、甲運転者三十八歳は、十・七五トン積みの大型ダンプカーに川土を十トン過積み、九三%の超過ですが、乙運転者二十二歳は、十トン積みの大型ダンプカーに山上を三・六トン過積み、三六%の超過、そして、それぞれがその橋の上に接近した。
何て書いてあるかというと、この乙運転者の車輌が「突然ハンドルがきかなくなり」というところが消されているわけです。突然ハンドルがきかなくなった、これが消されているわけです。そうすると事故の状況は、それは道路がどうだとか、いろいろなことがあると思いますが、その運転者が突然ハンドルがきかなくなったということもこれは大きな状況の一つですよ。これをお消しになっているわけです。