1987-08-19 第109回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
ですから、乙種船長資格で十分だったのですね。それとまた、甲種一等航海士でも水先人の試験に合格すれば、それでもパイロットになれたわけなんです。そういうことがあるのです。
ですから、乙種船長資格で十分だったのですね。それとまた、甲種一等航海士でも水先人の試験に合格すれば、それでもパイロットになれたわけなんです。そういうことがあるのです。
名称の変更の点につきましては、実は従来甲種船長、乙種船長とかあるいは甲種一等航海士、甲種二等航海士という名称を、今度は一級海技士、二級海技士、三級海技士というふうに名称変更いたしますけれども、英語ではその海技士をマリタイムオフィサーという名称で呼んだらというふうに考えております。
それで従来船長になり得る人は、甲種船長でも、甲種一等航海士でも、甲種二等航海士でも、乙種船長の資格を持った人でも、みんなそれぞれの大きさの違いはありますけれども船長になることができました。それで、甲種船長が大型船の船長になったり、甲種二等航海士が小型船の船長になったりというふうな事態があったわけでございます。
ところが、キャプテンと言う場合に、資格の名称なのかあるいは職業の名称なのか、両方ともキャプテンと言うものですから、甲種船長、乙種船長につきましてはなかなか現在のところはわからないというふうな事態でございます。
そういたしますと、非常に極端な言い方をいたしますと、従来はマルシップには日本の船舶職員は一人も乗せてないとか、あるいは日本の船舶職員を乗せておっても、日本の法律なら甲種船長という非常に上級の船舶職員が必要なところを乙種船長とか、どちらかと言いますと下級の方の船舶職員を乗っけてでも運航ができたわけでありますけれども、今回の条約批准によりましてそういうことはできなくなるということに相なります。
特に甲種二等航海士と乙種船長というのは、どちらがその資格として上なのかというような点につきましては、一般の国民の方々は、どうも船長という名前がついておるから乙種船長の方が上じゃないかというふうな御理解をいただいておるようでありまして、特に外国なんかに行きましても、乙種船長というのはキャプテンというふうな翻訳もしておりますので、キャプテンという名前がついておる以上は、甲種二等航海士あるいは甲種一等航海士
まず、従来乙種船長以上が取る免状につきましては、電波航法の科目の一部として、レーダーに関する知識を試験いたしておったのでございますけれども、この試験を課する範囲を乙種船長だけではなく乙種一等航海士、乙種二等航海士までに広げたわけでございます。さらにそれ以下の丙種船長、丙種航海士につきましても、航海計器に関する試験科目の一部といたしまして、レーダーに関する取り扱いその他について試験を課する。
○杉山善太郎君 昭和四十七年の七月付で日本船主協会から船員施策に関する要望書というものが出ておるわけでありますが、この要望書というものは帰納法的に考えてみるというと資本の倫理で、結局だんだんと、いま船舶職員法によれば甲種船長から乙種船長各級ありますけれども、将来はこれがリモコン化されていくと全部船舶士というかっこうで何もかも操作するというような、そういう源流がこの中の思想の根底にともかく含まれておるのではないかというふうに
ただ、いわゆる長免状、甲種なら甲種船長免状、乙種なら乙種船長免状をとる場合には一年、二年ということじゃなくして、かなり長期間、たとえば甲長の場合には十二年、乙長の場合には八年、そういった長い乗船履歴を要求しております。こういった線で答申が出されておるわけでございます。
○佐原政府委員 いまの統計、ちょっと私、手元にございませんので、詳細存じ上げませんが、おそらく乙種船長の乗っている船という意味ではなかろうかというふうにうかがいますが、まあ通信士の仕事も航行の安全に非常に関係ございますけれども、直接船舶の操縦に当たる甲板の問題と、それから、もっぱら情報活動に従事する通信の場合とでは、やや趣を異にする面があろうかと思います。
遠洋船舶の職員は甲種免状でありまして、商船大学なり商船専門学校を出まして、一定の経歴を経て一等航海士なりあるいは船長の免状をとった人、こういう者とも同列でございますので、電波高校出身の甲通に対しては、たいして不利な列でもないわけでございますが、乙種船長を頂点といたします近海船におきますところの一等航海士は、言うならば兵隊からのたたき上げ、部員から登用されました乙種船長または乙種一等航海士の免状受有者
ただ行使範囲を、たとえば乙種船長の三千トンを五千トンに広げた、こういうのはある意味においては乙種船長の行使範囲を広げたのだから、その面だけは甲免が浮くではないか、こういうことになりますが、あそこに要求されておりますのは船長としての甲長だけでございまして、一般の職員は全部乙免でございますので、その点は需給に響くほどの数字ではございません。
乙種船長から甲一をとり甲長にいくという人もいないわけではございませんが、これはレアケースだと思います。ですから、かりに乙種船長の免状の範囲を拡大をする、そうすれば、それは職場の拡大に通ずると思うのですけれども、先ほど来皆さん御強調になっているように、一級、二級という資格は、その航海、機関の甲種、乙種とは違うと思うのですね。これは上下の関係になっていると思うのです。
ただ遠洋の場合は、特に甲種の免状でございますが、それだけに限って申しますと、今回の法改正で三千トンを五千トンに引き上げることによりまして、いままでは甲種船長を必要としたものが乙種船長でよくなるというわけでございますので、この面だけ緩和されてまいりまして、一応航海士と機関士は五カ年間はまずだいじょうぶである、こういう数字になっております。
特殊な内航船員だけの養成機関といたしましては、現在海技大学校にあたります特修科——乙種船長並びに乙種一等航海士、一等機関士というものの養成を行なう海技大学校の特修科というものがございまして、また児島、小樽、門司の各海員学校の乙二の講習科がございます。
と申しますのは、内航の小型船等ではそういうものの装備が大型船に比べて少なかったという状況で、必ずしも試験——海技試験のほうでございますが、電波監理局の試験とは別に、船舶運航術のほうの試験で、最近、六月に試験の一部を改正いたしまして、いままで甲種あるいは乙種船長まで電波計器の試験問題を出しておりまして、乙一、つまり内航船の五百トン程度の船の航海士あるいは船長たるべき者の試験にまで電波装置の出題をすることにいたしまして
○藤井説明員 内航船員の教育の問題でございますが、御指摘のようになかなか十分なことはやっておりませんので、ただいまやっておりますのは、海技大学校で特殊科というものを設けまして、そこで乙種船長、それから乙種一等航海士、乙種一等機関士、この免状を取るための再教育をやっておりますことと、それから海員学校のうち三校ばかりで乙二の免状の教育をやっております。それも部員からの再教育でやっております。
それともう一つは、これに関連しまして、たとえばこの間起った南海丸のような船は、あれは一級船でございまして、三級船の規則からいいますと、船長は甲種二等運転手で済むのです甲種二等運転士でも技術のある人であるならば必ずいけないというわけじゃありませんけれども、少くとも人命を四百人、五百人と預かるような船の船長であるならば乙種船長であるとかいうぐらいの資格のある人に私は乗ってもらいたいと思うのです。
規模といたしましては、現在特修科というのがございまして、これが甲種船長科、甲種機関長科、甲種一等航海士科、甲種一等機関士科、甲種二等航測士科、甲種二等機関士科それから乙種船長科、乙神機関長科、乙種一等航海士科、乙種一等機関士科、という十学級になっております。そのほかに、なお海上で働いておる者が働きながら勉強するということで通信教育というものをやっております。
日程第十九、船舶職員法中一部改正に関する請願は、船舶職員法を改正して、一定の学校を卒業した者には学術試験を免ずること、漁船のみに効力ある甲種免状制度を設けること、一定の海上実歴を有する者に対し学術試験を免除して乙種船長免状を授与すること、同法附則第二項の経過規定の期限を延長することにせられたいという趣旨で、願意はおおむね妥当であると認めました。