1952-03-31 第13回国会 参議院 本会議 第27号
輸出信用保險制度は一昨年三月に初めて施行せられ、最初に先ず甲種保險制度、即ち為替制限や戰争等の非常危險に基く損失を保險により救済し、次いで昨年十二月の一部改正により、乙種保險制度、即ちいわゆるプラント輸出に伴う長期間の信用危險を救済して参つたのでありますが、今回更に、丙種、丁種の新らしい保險制度を追加すると共に、甲種保險にも若干の修正を加えようとするもので、これらの改正のため、別途二十七年度予算で特別会計
輸出信用保險制度は一昨年三月に初めて施行せられ、最初に先ず甲種保險制度、即ち為替制限や戰争等の非常危險に基く損失を保險により救済し、次いで昨年十二月の一部改正により、乙種保險制度、即ちいわゆるプラント輸出に伴う長期間の信用危險を救済して参つたのでありますが、今回更に、丙種、丁種の新らしい保險制度を追加すると共に、甲種保險にも若干の修正を加えようとするもので、これらの改正のため、別途二十七年度予算で特別会計
又昨年十二月一日には、前国会を通過した一部改正法律が施行せられ、これにより、機械設備等資本財の輸出につきまして、船積後その輸出代金を回收するまでの間における買手の破産、支拂義務遅滞等のごとき信用危險を救済する乙種保險制度を併せて実施して参りました。
次に逐條の御説明でございますが、第一條、第二條、第三條、第四條、第五條中の改正でございますが、これは今申しました新たなる乙種保險制度を今般設けることに伴いましての、従来の再保險方式によります輸出信用保險と区別をする関係上、必要な形式的改正にすぎないのであります。今般の新種の保險の内容は、次の第五條の二以下四項の規定にこれの実体を盛り込んでおります。