1972-04-20 第68回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
○太田(康)政府委員 最初にちょっと、私、お断わりしなければならないのでございますが、先ほど近海カツオ・マグロ漁業、乙海域の隻数はおおむね千隻と申し上げたつもりでございますけれども、あるいは百隻というふうに答えたという注意もありましたので、これは千隻でございます。甲海域が四百七十二隻、乙海域が千四十八隻でございます。
○太田(康)政府委員 最初にちょっと、私、お断わりしなければならないのでございますが、先ほど近海カツオ・マグロ漁業、乙海域の隻数はおおむね千隻と申し上げたつもりでございますけれども、あるいは百隻というふうに答えたという注意もありましたので、これは千隻でございます。甲海域が四百七十二隻、乙海域が千四十八隻でございます。
○太田(康)政府委員 先ほど申し上げましたように、カツオ・マグロ漁業のうちの近海カツオ・マグロ漁業につきましては、甲海域で操業しておる主として専業船、周年操業をいたしておるもの、約四百七十二隻、それから乙海域で操業しておる兼業船が約千隻ということでございます。
○太田(康)政府委員 御承知のとおり、近海カツオ・マグロ漁業は、甲海域と乙海域に分かれて操業いたしておるのでございまして、甲海域は約五百隻、これは主として周年操業という形になっておりますので、非常に私どもが考えておりますところの振興計画というものに乗りやすいというふうに考えております。乙海域の漁船は大体約百隻でございますが、兼業形態が非常に多いので、どちらかと申しますと、この計画に乗りにくい。
この法律はいわゆる甲海域に属するものについての特例になつておりまして、乙海域では大体この法律からはずれておる関係でありますので、割合に近海に出漁する上においては、従来の法律の資格においてやり得る、こういうことに相なるのであります。