2013-04-10 第183回国会 衆議院 法務委員会 第7号
それから、宿泊費については、証人の場合は、甲地方においては八千七百円以内、乙地方においては七千八百円以内。裁判員の場合は、甲においては八千七百円、定額ですね、乙地方には七千八百円。こういうことで、裁判員についてはかなり配慮されているわけでございます。
それから、宿泊費については、証人の場合は、甲地方においては八千七百円以内、乙地方においては七千八百円以内。裁判員の場合は、甲においては八千七百円、定額ですね、乙地方には七千八百円。こういうことで、裁判員についてはかなり配慮されているわけでございます。
裁判員に支給する宿泊料につきましても、国民の司法参加という点で共通いたします検察審査員に支給する宿泊料と基本的に同様に考えるのが相当で、裁判員規則においても、このような観点から、国家公務員等の旅費に関する法律に定める甲地方については八千七百円、乙地方については七千八百円とそれぞれ定められたものでございます。
例えば別表第一の一の分でも、日当だけで見ましても、指定職にある者は三千円だし、いまだに甲地方と乙地方と分けている。甲地、乙地なんというのはなくすということで終わっているわけでありますが、これもいまだに甲地方、乙地方と分けて、甲地方は宿泊料一万四千八百円、それから乙地方は一万三千三百円。泊まれるかな。これは泊まれっこないと思います。食卓料が三千円ついているのですが、これで泊まれるか。
これは私もやはり余りにも格差があり過ぎるって、額の問題だけじゃなくてやっぱり不合理だと思いますので、その点についての意見を強く申し上げておくと同時に、たとえば今度の改定になっても六等級以下の職務にある者ということで区分されていて日当が千四百円、たとえば乙地方をとりますと、宿泊料五千九百円ですね。そうするとこれで七千三百円です。七千三百円でしょう。そうですね。
単純に計算いたしますと、一〇対八でもいいという数字もないわけではないのでございますが、先生がお話ございましたとおり、甲地方ではビジネスホテルというものもかなり整備されてきておりますし、それから乙の方が交通機関の利用の便も余りよくない面もあるというふうな点を勘案いたしまして、従前どおり、乙地方の宿泊料は甲に対しましてその九〇%という従来の線を今回も維持していきたい、かように考えたわけでございます。
○鎌田会計検査院説明員 今年度旅費法の改正があるということで、いま御審議中ということでございますが、実は、私どもが先ほど申し上げました協定旅館の料金というものを決めましたのは、四十八年の三月から四月にかけてでございますけれども、この当時、現行の旅費法に基づきます宿泊料というものが、六等級以下の職務にある者は、甲地方は三千七百円、乙地方について三千三百円というような定額でございまして、したがいまして、
残る六百二十二軒と申しますのは乙地方の旅館でございます。それで、まあそれぞれ乙地方から旅館を選定いたします際に、人口規模別にばらつきが余り大きくないように出張の頻度等も勘案してサンプルを決めておるわけでございますが、そうやって出しました実態調査の平均が、甲地全体で申しまして乙地が課長のレベルで七七・九、課長補佐のレベルで七八・九、係員のレベルで七七・八という格差になっております。
○鎌田会計検査院説明員 会計検査院の職員は一般職でございますので、一般の旅費額をもらっているわけでございますが、調査官になりたてば当然五等級ということになりますが、五等級の日当は一日につきまして九百円、それから宿泊料は一晩、甲地方、東京とか大阪とかそういうところでございますが、これは四千六百円、それ以外の地方の都市あるいは郡部に参りますと、乙地方ということで四千円、こういうことでございます。
特に甲地方、乙地方というこの格差もあります。これも昔の考え方ですね。いまやむしろ乙地方なんかに行ったほうが旅館賃が高いというようなことが幾らもありますよ。必ずしも甲地方だから高いというようなことにはならない。こういう点は実態調査をしたら高低が出てきた、それは皆さんの調査のほうにはその数字が出てきております。それなりの調査の結果だという御答弁は大体わかります。
○宮崎正義君 今度の外国旅費の法案を出す場合に、甲地方、乙地方はこういう地域で、こういうふうなホテルを参考にして勘案したんだというようなことは、これは常識的に言わなくたって当然出せるんじゃないでしょうかね。何をお伺いしていいかわからないんで、全く見ようがないんですよ。こういうふうな資料を提出したというふうに言われたんじゃ私は心外ですよ。
○宮崎正義君 この外国のほうは、外国旅行の乙地方の範囲というものがこの規程に定められておりますね。それ以外は甲地方というふうに考えてよろしいのですね。法で言えば旅費支給規程の十五条、「法別表第一の一備考に規定する「大蔵省令で定める地域」は、東京都、大阪市、名古屋市」、これは内国ですね。外国は十七条ですね〇十七条に外国旅行乙地方の範囲がずっと出ております。これ以外を甲地方とみなすわけですね。
乙地方、二千三百円が三千三百円になる。四月一日からそうなる。食卓料五百五十円は七百五十円になる。日当五百五十円は七百五十円になる、三〇%の引き上げを四月一日からやるというのが大蔵省の法律としていま審議中です。この地方税の実施は十月一日です。ですから二千四百円の免税点に上げられたというけれども、六等級以下の国家公務員に国家がお払いになる旅費自身です。これは二食一泊の宿泊に与える旅費ですよ。
宿泊料につきましては、法律は五条でございますが、具体的にはやはり、最高裁判所の、先ほど申し上げました規則によりまして、一夜当たり、甲地方と乙地方に分けまして、甲地方は二千七百円以内、乙地方は二千三百円以内ということになっているわけでございます。なお、この日当及び宿泊料につきましては、最高裁判所におかれまして規則の改正によって、若干の増額をされる予定であるというふうに承知いたしております。
それから宿泊料は、甲地方千二百二十円、乙地方が九百八十円。ところが、裁判所等の宿泊料は、甲地方は二千七百円以内、乙地方は二千三百円以内。いずれも裁判所あるいは検察審査会の旅費、日当などは現状に沿うように修正されております、十分とは言えませんけれども。それにしても、この懸隔がはなはだしくあるわけですね。これを何とか是正するという考え方があるのかないのか、これをお尋ねしたいと思います。
これにつきましては、今回の改正の際に財務局、財務部を通じて調査いたしたわけでございますが、現行の規定によりますと、甲地方は乙地方に対して二割五分増しとなっております。調査の結果は一割七分増しという計数が出ておりますので、決議の御趣旨を尊重いたしまして、今回の改正では甲、乙両地方の差額を一七%というふうにいたした次第でございます。
○政府委員(橋口收君) 外国旅費における日当、宿泊料につきまして、現在甲地方と乙地方との間の格差は五%でございます。今回の改正に際しましても、外務当局とよく相談をいたしたわけでございますが、外務当局の見解にいたしましても、おおむね現在程度の格差で差しつかえない、こういう御意見でございましたので、その格差をそのまま温存する措置をとったわけでございます。
○峯山昭範君 外国旅行につきましても、同じく日当とか、宿泊料については、内国旅行と同じように甲地方、乙地方というのがありますが、そこでその乙地方でありますアジアとか中近東地区と、その他の甲地方との間の格差ですね。それは実態調査の結果はどういうふうになったか、伺いたいと思います。
で、まず、もう少し詳しく申し上げますと、日当、宿泊と移転料に分けまして、日当、宿泊につきましては昨年の五月ですね、五月中に財務局あるいは財務部を通じまして、甲地方、乙地方にそれぞれ旅館がございますが、その旅館の公務員の利用状況を調べまして、そのように調査いたしました。それから移転料でございますが、これは御承知と思いますけれども、赴任に伴う家財の移転料でございます。
それは甲地方、乙地方に分けまして、その次、さらにそれを細分いたしまして、まあこれが大体中都市であるとか、あるいは小都市であるとか、あるいは大都市であるとか、そういう区分ございますね。それから若干の性格がございます、都市に。そういう都市に応じまして、その旅館の実態を、国の出先機関及び地方公共団体が通常利用している旅館について行なうと、そういう形で、通常利用しておる旅館について行なっております。
甲地方、乙地方、それぞれいろんな地がございますが、そういう旅行に行きました人たちの旅行の宿泊の状態を財務局、財務部で調査をいたして、そして、先ほどのような答えを出さしていただいた、こういう状況でございます。
したがいまして、今回の内国旅費の改正に際しましては、そういう実態調査の結果、並びに四十一年の衆議院大蔵委員会における附帯決議の趣旨を十分尊重いたしまして、甲地方につきましてはおおむね三五%程度の引き上げ、乙地方におきましてはおおむね四五%の引き上げ、両者平均をいたしまして約四〇%という引き上げの幅にしたわけでございます。
少なくとも乙地方でも二千九百円ぐらい、サービス料などを含めてそのくらいは取られるという実態のほうがむしろ多い。こういう不満を聞いても、この提案ですらもう実態に即しなくなっている。実態をかなりよく見て見直したと、四十一年改正以来のものを見直したということでありますけれども、もうすでにこれを出したときにはかなり時期を失した形になっているんではないか、こういう感がするわけであります。
現在公務員が利用しておりますホテルあるいは旅館、そういうものをそれぞれ、六等級以下の者が利用するものあるいは三等級ないし五等級の者が利用するもの、あるいは二等級の者が利用するもの、こういう三つの区分につきまして、先ほど申しました甲地方あるいは乙地方にそれぞれ区分をいたしまして、この調査をいたした次第でございます。
そこで調査してみましたが、調査の結果は、乙地方であの単価でやれないということはないということを、これは非常に詳しく具体的に調べました。それからもう一つ、甲、乙の差というものが民間でどうなっているかということも調べましたが、やはり民間でも差をつけておる。それから、現在の実情ですと、甲と乙と二割五分程度の格差がある、そういうことでございます。
○説明員(津吉伊定君) まず事務的に申し上げますと、これは等級によりましていろいろな考え方があろうかと思いますけれども、内閣総理大臣等のランクにつきましては、ある程度の国際的水準の待遇というものが当然あるランク以上になりますと特に要求されるということがございますし、こういうクラスの方が甲地方、乙地方いずれを問わず、たとえばアジア、中近東に行かれましても、いわゆる後進地域においてはかえって適当な体面を
○説明員(津吉伊定君) 先ほど来申し上げておりますように、今回の旅費法の改正に際しましても、外務省の在外公館の調査結果によりましてチェックをいたしておりますが、その結果によりますと、甲地方、乙地方につきまして滞在費、日当、宿泊料を加えてみまして、滞在費としますると、この滞在費に差があるという実態でございます。
○伊藤顕道君 こまかい事務的なことは、あとで局長にお伺いすることにして、さらに基本的な問題の一つをお伺いしますが、現在宿泊料について見ると、いわゆる甲地方と乙地方に区分するわけですね。これは大蔵省の調査によりますと、甲表と乙表の間に宿泊料などについてどのような差異があるから差をつけるのか、何か根拠があろうかと思いますが。
○伊藤顕道君 この乙地方については、私が申し上げるまでもなく、旧勤務地手当の三級地以下の地域となっているわけです。しかし、乙地方についても物価とか宿泊料について東京と変わりがない地方が相当出てきている。
○説明員(山根治君) 証人等の宿泊料につきましては、従来からの沿革がございまして、戦後、国家公務員の宿泊料が一律に甲地方につきましては八百円、乙地方につきましては六百四十円、こういうふうに定められておりました当時は、証人等はこれを、下回る六百──特別区の存する地につきましては六百円、その他の地につきましては四百八十円というふうに定めておったわけでございます。
しかしながら、なおその実態を審議いたしてまいりますと、ただいま申し上げましたように、宿泊料の欄の中に甲地方、乙地方の区域区分が行なわれておるのであります。
従来の状況を見ますと、戦争後国家公務員の宿泊料が一律に等級による区別なしで甲地方が八百円、乙地方が六百四十円と定められていた時期があるわけでございますが、この当時は証人等につきましては、これを下回る六百円及び四百八十円というふうな定めがされていたわけでございます。したがいまして、一般の公務員より下だという勘定になっていたわけでございます。
国家公務員のほうは甲地方、乙地方ということになっております。そこで、この甲地方と申しますのは勤務地手当のございました当時四級地、一番まあ物価の高いというところでございますが、四級地に相当するところが甲地方、こういうことになっているわけでございます。
○大竹委員 次に地方の区分でありますが、訴訟費用等のこの本法案のほうによりますと、「六大都市」と「その他」という区分になっておりますが、この「国家公務員の宿泊料一覧」というこれによりますと、「甲地方」「乙地方」こうなっておるのでありますが、それならこの宿泊料は、国家公務員の甲地方は六大都市に当たり、その他は乙地方に当たる、こう了解してよろしいのですか。