1993-04-15 第126回国会 参議院 法務委員会 第4号
こういう登記手数料は、御指摘のように現在の登記特別会計のもとにおけるいわゆる特定財源、つまり一般会計からの繰入額とそういう登記手数料等の特定財源から登記特別会計というのは成るわけでございますが、そういう特定財源として、主として乙号事務処理経費、日常的な謄抄本作成等の事務経費に使われるほか、コンピューター化の経費に振り向けられると、こういうことになるわけでございます。
こういう登記手数料は、御指摘のように現在の登記特別会計のもとにおけるいわゆる特定財源、つまり一般会計からの繰入額とそういう登記手数料等の特定財源から登記特別会計というのは成るわけでございますが、そういう特定財源として、主として乙号事務処理経費、日常的な謄抄本作成等の事務経費に使われるほか、コンピューター化の経費に振り向けられると、こういうことになるわけでございます。
○政府委員(清水湛君) 昭和六十年に登記特別会計制度が導入されまして、コンピューター化経費は、いわば先ほど申しました乙号の手数料を財源として乙号事務処理対策の一環としてコンピューター化を進めているわけでございますが、そういう手数料をもってその財源に充てるというような基本的な仕組みになっているわけでございます。
○政府委員(藤井正雄君) 登記情報管理事務経費百六十五億円の内訳でございますが、この中には従来どおりの登記事務処理、乙号事務処理に要する費用としまして大きなところを申しますと、例えば謄抄本作成機器等整備経費が三十一億円、これは謄本をつくっておりますコピーの機械であります。それから謄抄本作成業務委託経費三十三億円、これは謄抄本作成を外部委託しておる経費であります。
この中に、このままいけば十年後には七千二百人の人員が必要になると想定される、これをコンピューター化した場合には、十年後には乙号事務処理は千五百人ぐらいの人員で足りることになるのだ、こういうことが書いてあるわけでありますけれども、どういう根拠に基づいてこういうことをおっしゃっているのかお伺いをいたします。
一 登記制度の適正な運用を期するため、 (一) 登記事務に従事する職員の増員並びに登記所の施設及び環境の改善整備 (二) 不動産登記法第十七条の地図及び建物所在図の整備並びに不動産表示登記事務の処理体制の充実強化 (三) 不鮮明な登記簿謄抄本の解消など乙号事務処理の適正迅速化を図ること。
一 登記制度の適正な運用を期するため、 (一) 登記従事職員の増員、登記所の施設及び環境の整備、 (二) 不動産登記法第十七条の地図の整備及び不動産の表示登記事務処理体制の充実強化、 (三) 不鮮明な登記簿謄抄本の解消など乙号事務処理の適正迅速化、 を図ること。