2005-03-15 第162回国会 衆議院 法務委員会 第5号
しかし、甲と乙との争いで、乙が申請をして登記官がAB線であるというふうに特定をしますと、結果として乙側に登記官の方が軍配を上げたことになります。また、裁判に至らなくても、ある土地の周囲の筆界がすべて特定されれば、登記官は職権で十七条地図を訂正したり、地積更正登記をすることも可能となります。
しかし、甲と乙との争いで、乙が申請をして登記官がAB線であるというふうに特定をしますと、結果として乙側に登記官の方が軍配を上げたことになります。また、裁判に至らなくても、ある土地の周囲の筆界がすべて特定されれば、登記官は職権で十七条地図を訂正したり、地積更正登記をすることも可能となります。
そして、どういう話を相手方、つまり乙側ですね、相手方とどういう話をしたか。そして北電の代理人と言っている白垣という人を相手に話しました。このときの話し合いで、確約書の相手、つまり中はあるけれども乙が空欄になっているということについて、こう言っているわけですね。確約書のこの相手は本来北電になるはずだと。
そのあと二十列車ほど通しまして、小さな出たむらを直すのは、これは常例作業で、ございますので、前の日に業者との打ち合わせで、これは乙側が工事指揮者をしっかりつけてやりなさい、わがほうは巡回のつど監督して指示をする、このように覚え書きで取りかわしてございます。 以上でございます。
それから、本年度災害復旧その他資材の不足に関連いたしまして非常に工程のおくれたものがございますが、これにつきましては、工事の内容も勘案いたしまして、いわば契約条項から申しまして、甲乙と申しますが、受注者を乙といっておりますけれども、乙側の申し出によりまして工事の無償延期をしようということを通達をしたわけでございます。
したがって、当然、今度は契約書に基づく乙側としては、公団側に、何といいますか、貸与品ですから、すみやかにその貸与品を受けたという書類が求められなければ私はならないと思う。まさに公団から何方何千トンのそれぞれの鋼材を借りた、セメントを何袋借りたというものが出されると思うのですが、この関係はどうでございますか。
そういう中で相手の乙側の職員だけが不当にこういう処分を受けるということが、果して妥当であるかどうか、こういうことについて人事院の見解をお聞きしておるわけです。
交渉の乙側だけに処分があって、甲側の方何らなく、乙側が一方的に混乱を起したというような考え方は当らないと思うのですが、この点はどうです。
例えば甲の地域において渇水をし、乙の地域は非常に豊水であつた場合に、乙の地域が自分のところの需用家をどんどん抑えて、そうしてこれを甲の地域に送るについては、その地の供給を受持つておる乙側としてもなかなか手放しにはやり得ないような実情もあるのであります。
従つて又従来の会社の合併その他から見ましても、これは株式の比率の問題とも関係がありますが、大体資本とか資産とかその他何らかの基準によつて甲乙の会社が合併して、新らしい丙という会社をつくる場合に、丙の役員が大体何人であつて、そうして甲側の推薦或いは甲側の者が何人、乙側の推薦或いは乙側からの者が大体何人、その比率を、例えば資産とか或いは従業員だとかそういう何らかのそういう基準に基いて先ず枠を設定して、その