1952-05-26 第13回国会 参議院 人事委員会 第21号
○政府委員(柳沢米吉君) お説のようなことも起りますし、又同時に現在海上保安庁のほうから廻しました約五百人の人数、これらは法の通過直後におきまして、すでに受入態勢のために警備隊の業務に携わつておる、先ほど申上げました通り、すでに船舶その他が参りましたものに対しまして、乘船すべくすでに訓練を始めておる状態でございます。
○政府委員(柳沢米吉君) お説のようなことも起りますし、又同時に現在海上保安庁のほうから廻しました約五百人の人数、これらは法の通過直後におきまして、すでに受入態勢のために警備隊の業務に携わつておる、先ほど申上げました通り、すでに船舶その他が参りましたものに対しまして、乘船すべくすでに訓練を始めておる状態でございます。
今、例えば乘船手当或いは営外手当、こういう問題の、寒冷地給に積算される基礎となつたという点についての御答弁によりますと、これらの点については、例えば一般職の職員の中における公安官とか、こういう人々の本俸内における調整号俸の問題等が、海上警備隊の場合にはそういう調整号俸のようなものがないから、論理的にはそういう分として乘船手当だとか営外手当を寒冷地給の積算の基礎にするということは、何もおかしくないのであります
併しながら乘船手当について申上げますと、乘船手当の算定の基準と相成つておりますものは、海上保安庁その他一般職の職員の中にも船員俸給表がございます。それで海上警備隊の隊員に対しまする乘艦手当を算定いたしまする際に、乘船手当の算定の基礎と想成つておりまするものは、先ず一般職の一般俸給表を受けておりますものの一般俸給表と、それから船員俸給表の差が、大体号俸で言いますと、十二号俸程度あるのでございます。
次に給与の支拂いにつきましては、一定の期日拂いの原則、差引禁止の原則、直接現金拂の原則、非常時拂の原則等、一般職の給与法、或いは労働基準法の規定によりましてそれぞれ同様の規定を設けておりまするが、例外といたしまして警備隊の職員は主として乘船勤務者でございますので、船員法の規定に準じまして家族渡しの制度を設けておるのでございます。これが第三條でございます。
これに関連いたしまして第三には、政府の海上警備隊を早く承認してもらいたい、言換えるならばこの案を早く承認してもらいたいという意図の一つは、現在アメリカから借入れるところの船がすでに入手するという状態にあるので、新らしい隊員を募集してこれを訓練して乘船せしむる必要があるからであるとされておるのであります。
第一点は、海上警備官の給與は、俸給、扶養手当、乘船手当、航海手当等を日額制とし、俸給は一般職の警察官の給與ベースを基準として定めようとするものであります。第二点は、海上警備官に対しては一定の範囲において食事を支給し、また職務に必要なる被服を支給あるいは貸興せんとするものであります。
第一に、海上警備官の給与についてでありますが、陸上勤務者との人事交流を容易にすると共に、給与事務を簡素化するため、給与即ち俸給、扶養手当、乘船手当、航海手当等は日額制とし、俸給につきましては、一般職の警察官の給与ペースを基準といたしまして、海陸一本建として定めることといたしてあります。
要するにこれは警備員ですか、そういう者によつて下りるときに、下船するときに嚴重にその船員手帳と本人とを見比べて、そしてこれを下船せしめる、又乘船するときにもそうするというような手続はとられないものでしようか。若しもそれが実行できないということになれば、何か嚴重に監督するというだけではやはり私はその点において大きな穴を残すことになるのじやないかと思うのです。
そこで我々といたしましては、何とかこの点をチエツクしなければならんということで法令も出し、又最近におきましてはそういうことのないように現地の審査官、警備官を嚴重にいたしておるわけでありますが、もう一つの狙いといたしましては、そういう不明朗な乘船者があるということは、その船の船長及び船会社の一つの責任であるというふうにも考えられるのでありまして、その点につきましても、最近におきましては特に船会社を呼びまして
ただ実際問題といたしまして、神戸にこの間行つて見ますと、いわゆる一括で取扱つてるらしい、頭数で、百人ならば百人下船する、上船するときは百人という頭数で乘船させる。今お説のような手続をちつともしてない、結局甲乙丙丁が降りて神戸に、乙丙丁戊という者が乘船する、自由勝手に出入国しておる、こういうのです。現に後にお伺いしようと思つていたのですが、朝鮮人が現在日本に登録されておるのが六十万近くおる。
この内容につきましては、大体国家公務員法の人々と同じような取扱を受けると思いますが、その給與の内容というものは、大体勤務態勢から考えまして、この勤務態勢は、時間その他によつて制限されますから、これらを常時勤務態勢であるというような観点を加味しまして、基本給を計算して行く、この基本給に対しまして、若し船に乘る場合には、乘船手当というものをこれに加味する、なおその船が運航いたしました場合には、航海手当をなお
○桝谷証人 当時船がいつ入つて来るかわからないような状況下にありまして、みな兵隊は各船に一名ずつ、あるいは二名ずつ乘船はいたしておりませんですが、監督官がつきまして、その指揮官によつて証明をいただいて、それによつて金をいただきます。日本のお役所の方からはだれも監督にはお見えになつておりませんでした。
○政府委員(山本豐君) 現在この関係の予算におきましては、御承知のように直接には沖合とか或いは遠洋の取締船、こういうものの、いわゆるこれに乘船しております吏員が若干名あるわけであります。併し将來の問題としましては、これらを更に拡充することと同時に、まあ将來の問題としましては内水面等につきましても何らかこういうふうな人員を府県に設置するということも我々としては理想としては考えておるのであります。
従いまして船員等も乘船いたしますについて或る程度のまあ問題があつたのでありますが、輸送の公共性に鑑みまして、思い切つて現在夜間運行をやつてもらつておるわけであります。勿論船にも探照燈、防雷網等を備え、万一の場合にも備えておりまするが、それにいたしましても、そういうふうにまあ一生懸命にやつていることはお認め頂きたいと思うのであります。それにいたしましても非常に要請か多い。
第六番目は裸用船でございますが、裸用船をするにつきましては、裸用船をしまして、その裸用船をする船の属する国の船舶海運関係法規によつてはできない場合もございますが、そういう法規のルーズな国があつた場合におきましては、その船を裸用船をいたしまして、日本の船員を乘つけて当該国の国旗を持つて廻るということができるわけでございますが、そういう場合におきましては、日本船員が乘船いたしますために外交上の問題が起る
実地修業の者だけ試験を受けて、学校出は試験を受けないというのは、国家試験のあり方からいたしまして妥当でない、国家試験としては当然平等な試験を受けるべきである、こういう趣旨から、ただいまのように学校出、実地の人を問わず、試験をいたすということにいたしたわけでありますが、ただいま坪内先生のおつしやるように、それでは学校出の者が入らなくなるではないか、こういう点については、実際問題といたしましては、学校出の乘船履歴
○岡田(五)委員 船員関係の学校の卒業生に対しましては、新たに免許をされる場合は、学術試験をおやりにならないで、学校卒業という資格で免許をされるようでありますが、この更新の場合においても、学校卒業生は学校卒業という資格で学術試験をされないのか、されるのか、ただ三年の乘船経歴があればいいのかどうか、その辺のことをお聞きしたいと思います。
今われわれが考えておりますのは、五年間において乘船履歴がある者、もう少し詳しく申し上げますと、更新の日からさかのぼりまして、三年間に乘船履歴がありさえすれば、そのときは更新には学術試験はございません。体格検査のみで更新をいたします。ただ五年間まるまる船に乘らなかつた、こういうものに対しまして、簡單な試験をすることにいたします。
そのほかこれと同じような事故が各所に起つておりますが、これは今言つたような船主側が非常に安上りに、十分修理しなければならぬことをいいかげんにして酷使するために、利潤だけ追求して船を酷使する、船員をそれに無理に乘船させるということから起つているのでありまして、この点われわれ非常に大きな関心を持つているわけです。
○中村政府委員 ただいまの御質問でありますが、乘船当時は、軍においても、この点は非常に考慮を拂つております。われわれといたしましては、乘船前にたしか千円程度だと思いますが前金で希望者にやつているわけであります。
三、試験船は担当者が乘船し忠実に試験操業に従事している。 四、操業方法は同じであるが測深、採泥、海洋観測等を施行している。 五、なし 六、試験船は水産庁より傭船料を支給されていない。 七、このことについては詳細判らない。 但し資源調査に要する費用は北海道区入会関係業者協議会において負担している。
最後に海上警備状況について申し上げますと、舞鶴海上保安管区本部、境海上保安部及び神戸海上保安管区本部等へ参りまして、つぶさに実情を聽取するとともに、巡視艇に乘船して、港内状況を視察いたしましたが、裏日本の諸港はいずれも天然の良港でありますが、朝鮮動乱の影響を受け、荷動きはほとんどなく、従いまして港内はきわめて閑散をきわめておりますが、将来における大陸との貿易再開に備えて、あらかじめ港内諸施設を完備しておく
○菊川孝夫君 それでは具体的に船主協会と海員組合との間において、或いはこの法律の適用によつて、解体になるところの買上げ船舶に乘船しておつた船員については、もつと新らしい船舶ができたらそれに優先的に採用するというような話も付いておるとお思いになるのですか。そういうのは事実できるという見通しの上に立つて今御説明されたのですか。労働協約で申合せでもできるという見通しですか。
○岡元義人君 今回明優丸に引続き、千百四十名を乘船せしめて舞鶴港に信濃丸の入港を見るに至りました。時を同じくいたしまして、ソ連タス通信は、先に発表せる九万五千名の引揚完了を報じ、更ソ連領内に留められている者は僅か戰犯二千四百五十八名及び病人九名と発表せられたのであります。
そういう工合に署名させられた者は殆んど十年乃至十五年の刑を一斉に言渡されまして、この刑を言渡された者の中の四十五名が、二月十二日モスコーの指令によつて大赦が行われまして、今度の信濃丸に乘船して帰つて来たわけであります。
○渡部証人 乘船地の船の中であります。