1952-06-28 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第50号
飯田、中津川間に国 営自動車運輸開始の請願(今村忠助君紹介 )(第二二三六号) 二〇五 長崎、壱岐間及び長崎、対馬間連絡航路 の国営実施に関する請願(北村徳太郎君紹 介)(第二二三七号) 二〇六 東北海運行政機構の存続に関する請願( 安部俊吾君紹介)(第二二六八号) 二〇七 甲府鉄道管理局設置に関する請願(鈴木 正文君外一名紹介)(第二二七五号) 二〇八 一般乘合旅客自動車運送事業新規免許反
飯田、中津川間に国 営自動車運輸開始の請願(今村忠助君紹介 )(第二二三六号) 二〇五 長崎、壱岐間及び長崎、対馬間連絡航路 の国営実施に関する請願(北村徳太郎君紹 介)(第二二三七号) 二〇六 東北海運行政機構の存続に関する請願( 安部俊吾君紹介)(第二二六八号) 二〇七 甲府鉄道管理局設置に関する請願(鈴木 正文君外一名紹介)(第二二七五号) 二〇八 一般乘合旅客自動車運送事業新規免許反
宮幡靖君紹介)(第一八二一号) 七三 同(青柳一郎君紹介)(第一八二二号) 七四 同(根本龍太郎君紹介)(第一八二三号) 七五 同(山口好一君紹介)(第二〇五一号) 七六 同(鈴木正文君紹介)(第二〇八五号) 七七 同(坪川信三君紹介)(第二五〇八号) 七八 自動車運送事業免許制度廃止反対に関する 請願(中島茂喜君紹介)(第六一号) 七九 同外一件(近藤鶴代君紹介)(第二二九 号) 八〇 一般乘合旅客自動車運送事業新規免許反対
一般乘合旅客自動車運送事業の免許につきましては、道路運送法第六條に規定する免許基準によつて審査いたし、かつ運輸審議会の答申を尊重して、これの可否を決定いたすものでございます。本件につきましても、ただいまのところ調査検討中でございます。 築館、仙台間乘合自動車運輸開始の請願に対するお答えを申し上げます。
○菊川孝夫君 じや最後に、「(地方公共団体の区域内における一般乘合旅客自動車運送事業)」という項について、これは将来問題が起ると思いますので、百二十三条において、「当該都知事又は市長の意見を徴しなければならない。」というのでありますが、この意見をただ参考に聞くという程度であるか、これを尊重してやるつもりであるか。
なお又第六條第二項に掲げます免許基準と、第一條中の公正な競争の確保とを対比いたしますときは、一般乘合旅客自動車運送事業につきましては、いわゆる濫願濫許を誘致しやすく、而も又申請却下の場合におきましては、訴願の対象ともなりやすいわけでありますから、第六條第一項第七号として、第一條の規定に反する結果を生ずる虞れのないことを免許基準中に加えて第一條の趣旨を一貫させることが必要であろうと存ずるのであります。
(交通機関の利用) 第百八十五 衆議院議員、参議院全國選出議員、衆議院地方選出議員及び都道府知事の選挙においては、公職の候補者、推薦届出者その他選挙運動に從事する者が選挙運動の期間中関係区域内において國有鉄道、國営自動車、地方鉄道、軌道、一般乘合旅客自動車運送事業等の交通機関を利用するため、各公職の候補者は、運輸大臣の定めるところにより、通じて十五枚(参議院全國選出議員の選挙においては二十枚)を限
選挙運動に從事する者が、選挙期間中関係区域内において、國有鉄道、國営自動車、地方鉄道、軌道、一般乘合旅客自動車、そうした交通機関を利用するために、各議員候補者は、運輸大臣の定めるところによりまして、通じて十五枚だけ特殊乘車券の無料の交付を受けることができるのであります。
次に同條のやはりその下の方に「一般乘合旅客自動車」とあります下に、「運送事業」と入れていただきます。次に第二十六條でありますが、二十六條の第一項の後段にペン書でかように附け加えております。「國又は地方公共團体において、これをあつせんするものとする。」その下に「この場合においては、全國選挙管理委員会又は都道府縣の選挙管理委員会は、配給の計画その他実施上必要な措置を講じなければならない。」
自動車運輸事業につきましては一般乘合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、これはいわゆる大型貸切でございますが、これ及び貨物自動車運送事業に關する事項につきまして次に掲げておりますもの、すなわち臨時の必要によりまして一箇月以内の免許をいたしまする定路線の事業であります。 その次に運輸開始及び專用自動車道の工事施行に關する期間の伸長であります。
先ず第十條におきまして事業の種類を一般事業と特定事業とに大別することにいたしまして、それを更に乘合旅客、貸切旅客、積合せ貨物、貸切貨物に分けております。
第十條におきまして事業の種類を一般事業と特定事業とに大別いたしまして、それをさらに乘合旅客、貸切旅客、積合貨物、貸切貨物にわけております。現行法におきましては法律において旅客自動車運輸事業、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業にわけまして、さらに施行規則におきまして、旅客自動車運送事業を普通、路線、團體にわけ、さらにまた別の省令によりまして特定旅客自動車運送事業を認めている。