2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
既に幾つかの事業者で実施されているのが、今は駅員が車椅子の方々のためのスロープを置く乗降介助を行っていただいているんですけれども、駅員の配置には時間が掛かったり長時間待たされる、あるいは利用できる時間帯が制限される、こういった課題があるために、幾つかの事業者では、駅員ではなくて、車掌さんなど乗務員が行っておられる場合もございます。
既に幾つかの事業者で実施されているのが、今は駅員が車椅子の方々のためのスロープを置く乗降介助を行っていただいているんですけれども、駅員の配置には時間が掛かったり長時間待たされる、あるいは利用できる時間帯が制限される、こういった課題があるために、幾つかの事業者では、駅員ではなくて、車掌さんなど乗務員が行っておられる場合もございます。
この告示におきましては、移動等円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置のうち、乗降介助等の旅客支援に関し努めるべき事項として、まず、旅客施設、営業所又は案内所において、段差昇降の支援、声掛け、誘導案内等を実施すること、さらに、無人、今委員の御指摘あった部分でございます、さらに、無人又は小規模の旅客施設においても、近隣の主要な旅客施設から人員を派遣するなど、旅客支援を可能な限り行うことなどを定めているところでございます
今回の改正法案の九条で、交通事業者は、駅、車両、乗降介助、誘導その他の支援、情報提供、教育訓練について計画を作成し、定期的に報告、公表するというふうになりました。 ここで、これまでは三千人以上の駅が計画の対象でしたけれども、三千人未満の駅も含めて計画をつくることをぜひ義務化することが必要だと思います。あわせて、数値目標も定めて整備を進めていくということが有効だと思います。
訪問介護は、生活援助それから身体介護に大別されて、少数利用にすぎないんですけれども、通院等乗降介助というのもあるんです。 改正案の検討を行った社保審のこの部会では、繰り返しますけれども、医療関係者、有識者の方々から、だらだら続く生活援助という発言が相次いでいる。この委員の先生方のおっしゃる自立というのは一体何だろうなと、私は頭をひねらざるを得ませんでした。
送迎は、通院乗降介助という介護タクシー、介護保険を使っております。 転倒を予防して、できる家事をふやそうということで、屋外は一人では歩行できませんので、買い物は、ヘルパーさんについていただいてしております。生協等の個配を利用して、下ごしらえに関してはヘルパーさん、お昼は配食サービスを利用して、掃除は、できるところはするけれども、できないところはヘルパーさんに援助を受ける。
○原(勝)政府参考人 ちょっと御説明申し上げますと、訪問介護の区分につきましては、身体介護が中心である場合、生活援助が中心である場合、それから通院等のための乗車または降車の介助が中心となる場合、通院等乗降介助と呼んでおりますけれども、この三区分が訪問介護には形態としてございまして、今議員が御指摘になりましたのは、通院等のための乗車または降車の介助、通院等乗降介助については、これは実は院内介助、いわゆる
めて申し上げる必要のないことかもしれませんが、介護保険サービスというのは、それは制度的には一律でございますが、どういうサービスを提供するかということに関して申し上げますと、それぞれの利用される高齢者の状態を総合的に勘案して必要なサービスというのを定めるということにしておりますから、それぞれの、全国一律の制度であるとは言いながら、必要な方には、今委員が申されたような本当に今問題になっております通院等乗降介助
それから、福祉輸送を行う運転手の乗降介助知識のやっぱり教育が必要でございますので、そのカリキュラムの策定に要する経費について予算措置をさせていただいておるところでございます。 さらに、先生御指摘になりました今回の法律の指定地域での講習の中にも、こうした障害者あるいは要介護者の方の接客についての講習も加えていきたいと、このように思っているところでございます。
その見直しの中で、軽度の要介護者の一部の方を要支援としたことになりましたので、委員の御指摘にありましたように、私どもの通院等の乗降介助と、いわゆる福祉タクシーサービスは要介護者に対するサービスでございますので、仙台で利用者が七割減ったかどうかという実態は私ども承知しておりませんが、一定の数の方がサービスを受けられなくなった実態があるということは承知しております。
それで、この場合に能力、経験を有している者にするという検討に当たりましては、申請日前の一定期間に運転免許停止処分などを受けていないということは当然でございますけれども、それと同時に運転技能でありますとか乗降介助の技能を習得するための研修の受講を受けている、こういうことを基本としたいと思っております。
私の方からは、四月の介護保険、介護報酬改定で新設をされました病院などへの通院乗降介助についてお伺いをしたいんですが、この問題につきましては、これまで通院介助をしていた事業所そしてNPOについて、道路運送法の許可がなければ四月以降は介護報酬の請求を認めない、このような対応を取っている都道府県が多数見受けられるわけですけれども、そしてそのことで病院に通院されている要介護者の方々に大変大きな影響が出ているわけですけれども
御説明では、今年三月末まで道路運送法の許可を受けずに乗降介助を行っていた指定事業者については、安全、事故発生時の補償などの条件付ではありますが、許可がなくても認めるということに方針を変えられたということでございますし、大阪府などの、この五月八日の通知を受けて方針を変えられた都道府県もこうしてあれば、いや、それでも従来どおりだという都道府県も多数あるとお伺いしておりますが、まず東京、福岡の方の対応をお
これは、いろんな介護保険財政の問題とかその他の報酬との見合い等もあってこういうふうな百点に改正をしたということなんだろうと思うんですが、問題は、従来は介助、いわゆる乗降介助とそして運送部分というのを分けないで一緒にして身体介護ということで二百十点、こういうふうに規定していたわけですね。
○政府参考人(中村秀一君) 要介護四、五の方につきましては、ただいま申し上げました乗降介助のために特設いたしました介護報酬以外に、先ほど来説明申し上げました身体介護中心型のサービスがございますが、四、五の方に対してはこちらの方の介護報酬も請求できると、こういう扱いにしております。
何か本当に全国の現場の方々は大変不安に思っていらっしゃいますし、もう四月といえばそこですし、いろんな方々から御相談を受けるんですが、要は今までどおりで御答弁があったように行かれる、四月から新たに乗降介助という部分を、あの部分はそうではないというふうに御理解させてもらってよろしいんでしょうか。済みませんが再度御答弁だけお願いします。