2020-05-20 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
また、バスも乗車定員を減らしながらの運行を余儀なくされるのですが、運行台数を増加しないと、乗車できない方は次のバスが到着するまで暑さの中で待たねばなりません。 どのような対策を行うか、お尋ねいたします。
また、バスも乗車定員を減らしながらの運行を余儀なくされるのですが、運行台数を増加しないと、乗車できない方は次のバスが到着するまで暑さの中で待たねばなりません。 どのような対策を行うか、お尋ねいたします。
この当分の間税率ですが、車両重量の〇・五トンごとに、軽自動車を除く乗車定員十人以下の乗用車四千百円に対して、営業用は二千六百円です。軽自動車を除くトラック、バスは、車両総重量一トンごとに、自家用車が二・五トン未満が三千三百円、二・五トン以上が四千百円であるのに対して、営業用は二千六百円と割安になっているわけですね。いずれの種別も本則の税率は二千五百円で一律となっています。
○露木政府参考人 今委員御指摘の執務資料でございますけれども、具体的に申しますと、公職選挙法施行令百九条の三第一項の規定について、四輪駆動の自動車で車両重量二トン以下のものは使用できるというふうに規定されておりますけれども、それ以外でございましても、乗車定員十人以下の乗用自動車でありますとか、乗車定員四人以上十人以下の小型自動車のいずれかであれば要件に該当し得るとされているにもかかわらず、そのいずれか
本法律案の主な内容は、第一に、選挙運動用自動車の規格制限の緩和及び簡素化等についてでありますが、公職の候補者が選挙運動のために使用することができる自動車については、現行公選法上、複雑な車種制限、構造制限があり、規制の緩和と簡素化を図る観点から、その規格を、すべての選挙について、乗車定員十人以下で車両総重量五トン未満とすることといたしております。
それで、これは車両総量は八トン以上とか最大積載量五トン以上のものとか乗車定員三十人以上の大型車の取扱いは除かれております。これによって、二〇一〇年度をめどに指定整備工場の数を現在の二万八千の二割である約六千工場の増加につなげるということですから、三万四千ぐらいになってくるわけなんですけれども、この民間指定工場の指定率の向上が大変大きなテーマでございます。
貸切りバス事業、道路運送法上は、一個の契約により乗車定員十一人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業と定義されております。 ツアーバスでございますけれども、旅行業者と貸切りバス事業者の間で一個の運送契約が締結され、それに基づく運賃が収受されているということが正規の貸切り契約の意味だと、こういうふうに解釈しております。
車両総重量というのは、車の重さプラス最大積載量プラス乗車定員というふうに決められていますので、例えば二トントラックぐらいの車というのは、車重は二トンあります。二トントラックというのは、コンビニの配送の車ですとか宅配便の車というのが大体あのぐらいですね。車が二トンあって最大積載量が二トンあったら、車両総重量はもう四トンなんですね。
そういう意味で、特急列車等のいわゆる立席を基本的に設けないというものについては、停車駅が限定されているとか、あるいは乗車定員がある程度限られているということから、乗降口をある程度限ったとしても利便性の確保という点では、先ほどもございました車内案内であるとか、あるいはプラットホームでの表示案内といったようなことで対処できるということでやっておるのではないかと思います。
それから、もう一点の御質問の、幼児の方がたくさんいらっしゃる、乗車するというときでございますけれども、これは一概に言えないわけでございますけれども、やはり車の構造とか大きさ等によって違ってくるわけでございますが、法の趣旨は、できるだけつけられる人はつけていただく、そしてどうしても、やはり乗車定員とかいろんな関係でつけられない場合はそれはやむを得ないということになっております。
○弘友和夫君 この中に、乗用自動車は乗車定員が十人以下、貨物自動車は車両総重量二・五トン以下と。 一般的なバスだとかトラックだとか、そういうのは対象になっているんですか。
○政府委員(玉造敏夫君) 要するに乗車定員の範囲内で乗った場合でチャイルドシートをつけようとしても物理的につかないケースがあるのではないかというお尋ねであろうと思いますが、乗車中の幼児の安全を確保するという観点からしますれば、可能な限りチャイルドシートを使用させることが望ましいわけでございますけれども、これを法律をもって義務づけるということになりますれば、義務づけによる国民の負担というものも十分考慮
○玉造政府委員 いわゆる多人数を乗車させた場合ということになりますが、私どもの考え方といたしましては、乗車定員の範囲内でチャイルドシートを使用させることができる最大限の幼児にチャイルドシートを使用させておればよろしいという方向で政令を定めることといたしたいというふうに考えております。
○中山説明員 先生御指摘の、乗車定員が十分に乗れない場合にどうするのかというお話でございますけれども、安全対策上幼児をきちんと拘束をしなくちゃいけない、そして安全を保たなくちゃいけないということがございますので、これはある意味でいいますとやむを得ないというふうに考えております。 以上でございます。
○平沢委員 運輸省、もう一つお聞きしたいと思うのですけれども、自動車の乗車定員についてカウントする場合に、十二歳未満の子供三人で大人二人ということで計算するわけでございます。
○吉田説明員 現在の道路交通法でのマイクロバスの取り扱いについては、乗車定員十一人以上であれば大型自動車とされ、さらに、旅客を運送する旅客自動車であれば二種の大型免許というのを取得しなければならないこととされているわけでございます。
ところが十一月十四日付の警察庁の交通局交通企画課から出されております「道路交通法施行令の一部を改正する政令案及び道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令案について」、これを見てみますと、趣旨としては、 農耕作業用自動車等について自動車の検査が廃止されたことに伴い、乗車定員等を記載した自動車検査証が備え付けられなくなることに対応じて、農耕作業用自動車等について乗車又は積載の制限を定めるとともに、最近
このうち、いわゆる観光を中心といたします三十人以上の大型バスが二万九千台、また、乗車定員が十一人から二十九人までの通常マイクロバスと呼んでおりますが、これが十一万八千台となっております。このうち、レンタバスにつきましてはマイクロバスだけを所有しておるわけでございますが、これが大体マイクロバスの一割、一万一千六百台程度ございます。 以上でございます。
先生御指摘のとおり、現在の道交法におきましては、乗車定員が十一人以上、この自動車にあっては一台でも安全運転管理者を選任しなさい、さらにまたその他の自動車にありましては、五台以上の自動車を所有する場合に、本拠ごとに安全運転管理者を選任をしなさい、そういうぐあいになっておるわけでございまして、現在警察といたしましては、運転代行業における安全運転管理者の実態というもの、あるいはまた交通事故の発生状況等々を
○高崎裕子君 次に、前検査の対象として営業用のトラックとか大型ダンプ、バスというのは、例えば乗車定員だとかそれから積載量が多いということで安全性に対する配慮というのが特別求められると思うんです。運行管理者などを活用して点検整備の励行を行うということで、前整備は残していくべきだというふうに思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。
例えば乗車定員十一人以上の自動車につきましては一両以上、あるいは乗車定員十人以下で営業用の章あるいは車両総重量が八トン以上、こういった車は五両以上というような形で規定をしておるところでございます。
今回この検査、前後を問わないという中で、前検査は全車種に適用するということを考えているようでありますが、バス、大型ダンプあるいはトラック等、乗車定員や積載量の多い車や重量車もそういう形でよろしいものかどうか。そういう面から自家用乗用車、軽自動車に限ると申しますか、やはりそういうことが必要ではなかろうかな、私はこう思うわけでございますが、この辺のことについてお考えを伺いたいと思います。
これは、乗車定員が二十九人以下のバス車両で八十三円四十七銭に実車走行キロを掛けるし、二十九人を超えるバスについては百七円三十四銭に実車走行キロを掛けるという形で、単価がこういうふうにきちっと決まってこれが五年間変わらないということになっているわけです。ですから、実態からますます乖離していくということになるわけなんです。