1955-12-15 第23回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
すなわち、一、選挙運動用の自動車または船舶に乗ることのできる者は、候補者及び運転手(一名に限る)または船員を除いて四名とし、乗車用または乗船用の腕章を着用した者は、街頭演説に際し、さらに街頭演説用腕章の着用を要しないものとする。二、演説会場等において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を故意に回覧させることを禁止する。
すなわち、一、選挙運動用の自動車または船舶に乗ることのできる者は、候補者及び運転手(一名に限る)または船員を除いて四名とし、乗車用または乗船用の腕章を着用した者は、街頭演説に際し、さらに街頭演説用腕章の着用を要しないものとする。二、演説会場等において使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類を故意に回覧させることを禁止する。
選挙運動用の自動車または船舶に乗ることのできる者は候補者及び運転手一名または船員を除いて四名とし、乗車用または乗船用の腕章を着用した者は、街頭演説に際し、さらに街頭演説用腕章の着用を要しないものといたしました。
すなわち、(一)、選挙運動用の自動車または船舶に乗ることのできる者は、候補者及び運転手一名、または船員を除いて四名とし、乗用車または乗船用の腕章を着用した者は、街頭演説に際しさらに街頭演説用腕章の着用を要しないものといたしました。(二)、演説会等において使用するポスター、立て札、ちょうちん及び看板の類を故意に回覧させることを禁止いたしました。
すなわち、 (一)選挙運動用の自動車または船舶に乗ることのできる者は、候補者及び運転手(一名に限る)または船員を除いて四名とし、乗車用または乗船用の腕章を着用した者は、街頭演説に際し、さらに街頭演説用腕章の着用を要しないものとする。 (二)演説会場等において使用するポスター、立札、ちょうちん、及び看板の類を故意に回覧させることを禁止する。