2019-06-11 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
これに加えまして、本年からは公海上の外国漁船を検査できる公海乗船検査制度も開始されまして、水産庁漁業取締り船による検査を開始したところでございます。 今後とも、この委員会で決定された資源管理措置の確実な実施、遵守が図られるよう、さらにはより効果的な管理措置が合意できるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
これに加えまして、本年からは公海上の外国漁船を検査できる公海乗船検査制度も開始されまして、水産庁漁業取締り船による検査を開始したところでございます。 今後とも、この委員会で決定された資源管理措置の確実な実施、遵守が図られるよう、さらにはより効果的な管理措置が合意できるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
具体的には、船舶の航行状況の監視、呼びかけ、船舶の名称、目的地等の照会、停船要請や船長等の承諾を得ての乗船検査、確認、要請に応じない場合の船長等に対する説得などの態様により行うこととしております。
と申しますのも、そもそも、この船舶検査活動法の制定時から、乗船検査において船長の承諾を要する、あるいは任務遂行型の武器使用が認められない、こういうことではその実効性についてどうなのかと、こういう議論があったわけでございますが、今回は、我が党の主張もございまして、船長のあくまでも同意なしにはなし得ないという形に整理がなされました。
○国務大臣(中谷元君) 現行の船舶検査法は、強制措置、これに及ばない範囲で船舶検査活動を実施するということにいたしておりまして、乗船検査については船長等の承諾を得て行うということに規定をいたしております。これは、乗船検査に際しまして、不測の事態、これが生じることがないようにするとともに、船内における書類及び積荷の検査、確認を円滑に行うことを目的としたものでございます。
こうした取組の一環といたしまして、公海上においては自国船籍でない船舶に対する乗船検査が必要になる場合には、かかる措置は国際法及び各国の国内法の範囲内でとられるものである以上、基本的には当該船舶の旗国の同意を得た上で行うとの対応が一般的であると思っております。
この取組の一環として、公海上において自国船籍でない船舶に対する乗船検査が必要となる場合には、かかる措置は国際法及び各国国内法の範囲内でとられるものである以上、基本的には当該船舶の旗国の同意を得た上で行うとの対応が一般的であると承知をしております。 いずれにしましても、こうした行為は国際法上何の問題もない法執行的な活動であり、国連憲章第二条四で禁じられた武力の行使には当たらないと考えます。
それから、周辺事態におきましても、自衛隊の部隊等は、船舶検査活動法によりまして、国連安保理決議に基づきまして、あるいは旗国の同意を得て、船舶の停船要請あるいは船長等の承諾を得た上での乗船検査、確認などを行うことが認められておりますが、これらはあくまでも強制的な措置に至らない範囲で行うということとなっておるところでございます。
また、北朝鮮の船舶は、韓国と北朝鮮の間の合意に基づいて南北海運航路と呼ばれる航路上での武器等の輸送が禁止されており、武器輸送等を行った疑いがある場合には、韓国海洋警察は該当船舶に対して停船、乗船検査を行うことができるということになっております。
それから、米国政府でございますけれども、例えば、公海などにおいて立入検査を円滑に行うために、数カ国の便宜置籍国との間で乗船協定を締結してきており、これにより、一定時間内に旗国が同意を与えない場合は、旗国が同意を与えたものとみなして乗船検査を実施することが可能となっていると承知しております。
そして、その下、南が、インド洋が広がっているわけでございますが、各国の艦船がインド洋を常に監視して、航行する船舶への乗船検査などを行う。
○山下政府参考人 水産庁といたしましては、ただいま御指摘の新たな制度の導入によります混乱等を回避するため、WCPFC水域で操業いたしますカツオ・マグロ漁船及び関係業界に対しまして、乗船検査が開始されることに加えて、具体的な保存管理措置の周知徹底に努めているところでございます。
○田辺政府参考人 他国による乗船検査が適切に実施されるということは、日本の漁船の操業の安全にとりまして大変重要な課題であると認識しております。 そこで、関係省庁、すなわち外務省、水産庁及び海上保安庁の間で緊密に連携して対応していくというふうに考えております。
○田辺政府参考人 御指摘の中西部太平洋マグロ類条約でございますけれども、この条約におきましては、公海において漁船に乗船検査を行う場合には取り締まり船の旗国は漁船の旗国に対して乗船検査の開始を通報し、乗船検査の結果を報告するという旨が規定されております。現時点では、この通報や報告は外交ルートを通じて行うことが想定されております。
しかし、乗船検査の結果、大麻、ヘロイン、覚せい剤などが押収されております。このうち、例えば押収量が判明している七件の事例を取りまとめますと、大麻等計九千キロ以上でございまして、そのうち推定価格が判明している二件の事例のみでも大麻約二十三億円相当が押収されております。
ここでの検査でございますが、原則的には旗国の下での乗船検査が一般であると思いますけれども、そうではないいわゆる臨検というものがここに含まれているのかどうか、含まれている場合、憲法上どのように位置付けをするのかについて、官房長官にお聞きしたいと思います。
○浜田昌良君 次に、官房長官にお聞きしようと思いますが、この二条の三項で、補給支援活動については、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域になっているわけでございますが、ここで言う戦闘行為というものは、乗船検査においてアルカイダやタリバンの一派とOEF―MIOとの間で銃器の撃ち合いが勃発した場合、そのような紛争も含まれるのかどうかについて
そして、不審船を発見した場合などにおいて無線照会をしたり、場合によっては乗船検査等を行う、こういう体制を常に取っているわけでございます。 過去六年の経験を通じまして、実際に乗船検査が行われた際に、船内のテロリストの拘束、あるいは武器、麻薬の没収等が行われているという事実、あるいは国際社会がインド洋をテロリストの自由にさせないという意思を持っている、このことが非常に明確になっております。
インド洋をテロリストの自由の海にしない、平和な海にするということでありますから、特に石油のルート、中東から日本に来る石油は全部インド洋を通ってくるわけでありますから、かなり限定的にシーレーンといっても、インド洋はシーレーンの一部であることはそれは間違いないことだと思いますし、そこで怪しげな船に対して無線照会をし、場合によっては乗船検査をするということを行っていれば、結果としてその部分の海上輸送を安全
それからまた、数字的に見ましても、無線照会、乗船検査の件数というものも減ってきておる、こういうことでございます。
特に麻薬ということについて申し上げますと、これは乗船検査の結果、大麻、ヘロイン、覚せい剤などが押収されておりまして、例えば、推定価格が判明しております二件の事例で、大麻計九千キロ以上、金額にして約二十三億円相当以上が押収されているということでございます。 公表可能なものということで発表したものがこれでございまして、それを推計いたしますと今申し上げたようなことだ、こういうことでございます。
現在は、七カ国から補給艦三隻を含む十五隻の艦船が参加して、不審船等に対する無線照会や乗船検査等を行っていると承知をしております。
この検査活動の内容は、無線の照会、それから、その無線の照会で疑惑があるということでございますれば、最終的には乗船検査もするということでございます。 そのうち、無線照会につきましては、そもそも、国際法上、何ら問題のない活動でございます。
周辺事態安全確保法のときも、いろいろ議論があった末に、非常に厳格な制限を加えられて、ほかの国がやっているような乗船検査はとてもできない、こういうような結果になっている。周辺事態ですらですよ。船長の承諾がなければできないというような、ほかの国では考えられないような条件をつけてやっと成立したという経緯がある中で、日本はなかなか難しいな、こういう判断があるわけです。
二百回、乗船検査をやりました。無線照会の回数は、二〇〇五年と比べて、二〇〇五年は一万四千回あったわけですが、三五%減りました。年々減少傾向にございますということでございます。そのほか全部申し上げますと五分ぐらいかかりますが、御迷惑かと存じますので差し控えたいと存じます。
そこに確かに、OEF・MIO参加艇、米がダウ船に乗船検査を実施、乗員十二名を拘束したとか、先ほどの、小銃、携帯対戦車ロケットを押収した、こういう表があるわけです。 ただ、きのうも申し上げました。なぜ、この今お答えになったものの中にあるのかもしれませんけれども、例えば今の、こういう拘束を何人した、あるいは何件でもいいんです。あるいは武器を押収したのが何件あった。
海上阻止活動は、二〇〇六年の一年間だけで約九千回の不審船に対する無線照会及び約二百回の乗船検査を実施しておりますが、例えば無線照会数は、二〇〇五年の一万四千回から約三五%減少するなど、年々減少傾向にございます。これは、当該海域におけるテロリストなどの移動や活動が減少した証拠であり、海上阻止活動が抑止効果を発揮しております何よりの証左であると考えております。
ただ、今まで、海上阻止活動で乗船検査などをやった件について、国際場裏で我が国の主権が侵された、そういうような申し立てがあったことは、私は寡聞にして知らないわけであります。
例えばイランの国が、イランの船だとはっきりしているのに同意なくして乗船検査を強引にやったら、これは国際法違反です。さっきはっきり申し上げた。
それから、OEF・MIOの方は、各国がこれをやるわけでありますが、これは、無線照会というのは別に国際法上何もできないということはないわけでありまして、問題は乗船検査でありますが、それは旗国の同意に基づいてやっている、基本的にそういうことであります。