2021-05-13 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
内航船員の場合は、おおむね三か月の乗船、それから一か月の休暇を繰り返す労働形態にありますので、その三か月の乗船期間中で比較しますと、その期間中の一か月の総労働時間は陸上労働者に比べて長い傾向にはありますが、年間を通して比較すれば、休暇が確保されて、年間総労働時間は全産業の平均よりは多いものの、運輸業、郵便業に比べれば少なくなっています。
内航船員の場合は、おおむね三か月の乗船、それから一か月の休暇を繰り返す労働形態にありますので、その三か月の乗船期間中で比較しますと、その期間中の一か月の総労働時間は陸上労働者に比べて長い傾向にはありますが、年間を通して比較すれば、休暇が確保されて、年間総労働時間は全産業の平均よりは多いものの、運輸業、郵便業に比べれば少なくなっています。
一方で、先生がおっしゃいましたように、このいわゆる乗船ですね、今は八か月、四か月、八か月乗船して四か月下船するというのが一般的なんですが、中にはもう六か月乗船で三か月休みという、ある意味、乗船期間をできるだけ短くするというふうな考え方も出てきています。
さらに、本年三月に最終取りまとめを行いまして、船員の確保・育成に関する検討会の成果を踏まえまして、船員の供給源の拡大のため、一般大学の卒業生を船員とするための乗船期間の短縮をさせていただきました。以前は六か月、百八十日でありましたけれども、今回、この改正によりまして百二十日の実習ということにさせていただきました。
例えばイギリスでは、国内滞在期間が乗船期間の四分の一、または年間九十日以内であれば所得税がすべて免除される特例が講じられておるそうであります。こうした税の減免措置は、他の海洋国と言われますノルウェー、デンマーク、オランダなどにも見られます。このような措置がとられておられるのも海上に居住する期間が長く、地方自治体から受ける行政サービス等も少ないからであります。
乗船期間中のみで休日を量的、質的に確保することはそういうような観点から困難であろうというふうに考えております。 このため、今回の制度改正に当たりましては、船舶を下船した後、あるいは停泊中の休日付与を中心として航行の状態に応じ一定期間での弾力的な休日付与が可能な制度とすることによりまして、航海中の連続労働という実態との調和を図りつつ休日の確保を図ることとしているわけであります。
○井上説明員 オブザーバーの乗船期間につきましては、乗船をいたします船でありますとか、あるいは時期によりまして若干異なりますが、大体一カ月間程度乗っておるようでございます。
そこで第一に、船員の定着を求めるために、乗船期間の短縮と休暇の増加ということが必要ではないかということを思うのであります。これを実施するといたしますならば、船員の予備員率というものに影響してくるわけであります。これを引き上げなければならぬ、こういうふうに考えるのであります。運輸省が海造審に出されましたこの資料によりますると、私はきわめて不安が多いと思うのであります。
そこで、定着をさせますためには、船員に対しまする、いま申しましたような休暇の問題、あるいは乗船期間の短縮とか、あるいは労働条件の引き上げとか、一般の陸上労働者と船員の就労状態の違いというものから、やはり船員には船員としてのそれぞれの条件を付与していかなければ、定着しないと思うのであります。その点が、いまむしろ非常な問題になるのじゃなかろうか。
本法案の要旨について申し上げますと、 第一は、水先人の技術水準の向上をはかるため、水先人の免許要件として定められている船長履歴について、乗船期間を三年以上に、乗り組み船舶を三千総トン以上に、それぞれ引き上げたこと。
改正のおもなる点を申し上げますと、 第一点は、水先人の免許要件の船長履歴について、乗船期間を二年以上から三年以上に、総トン数千トン以上から三千トン以上に引き上げようとするものであります。 第二点は、水先区ごとに水先人会を設立し、水先人会は、水先人の引き受けに関する事務を統合して行なうほか、水先人の養成並びに指導を行なうこととしております。
そうでなくても、日本の船員の連続乗船期間というのは、今日の実態では非常に多いわけであります。そうなりますと、労働の再生産からいっても、非常に問題があろうというので、そこで全日海においても、この有給休暇の付与期間の短縮ということを実は調停に出したのだろうと私は推測するのです。そういう時代の趨勢と関連して、この法改正はどういうことでありますか。
それから、下船いたしまてから後、予備員にして首を切らないということは、協約上行なっておるわけでございまして、先ほど申し上げましたように、船員法の特殊性といたまして、乗船期間中の労働の保護が前面に出ておるわけでございます。
即ち商船大学卒業者に対しましては、甲種二等航海士、甲種二等機関士の資格について試験を受ける場合は、一般乗船履歴四年に対しまして、この商船大学卒業者のほうの乗船期間は四倍に計上しております。それから商船高等学校卒業者に対しましては、同じく甲の場合でございますが、二倍に計算をいたしております。