1953-07-14 第16回国会 衆議院 運輸委員会 第15号 第一条中「乗合自動車、汽船(以下汽車等ト称ス)及航空機」を「乗合自動車及汽船(以下汽車等ト称ス)」に改める。 第三条中「(飛行場ヲ含ム以下同ジ)」を削る。 第八条中「又ハ航空機」を削る。 第九条中「又ハ航空機」及び「(航空機搭乗券ヲ含ム以下同ジ)」を削る。 附 則 1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 關谷勝利