1992-12-08 第125回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
合併に当たっては、このときの審査の中で、いわゆる勤務割り、乗務割り及び乗務基準、これは特別積み合わせでありますが、いわゆる二・九告示に適合しているかという項目ではなお審査に関連をして現状調査を行ったところ、二・九告示に違反をしている例があったので、厳重に改善指導を行ったところ、会社側から改善報告書の提出があり、新体制で確実にその内容を実施すると確約しているとされております。
合併に当たっては、このときの審査の中で、いわゆる勤務割り、乗務割り及び乗務基準、これは特別積み合わせでありますが、いわゆる二・九告示に適合しているかという項目ではなお審査に関連をして現状調査を行ったところ、二・九告示に違反をしている例があったので、厳重に改善指導を行ったところ、会社側から改善報告書の提出があり、新体制で確実にその内容を実施すると確約しているとされております。
これも乗務基準に明らかに反し、運送事業法第十七条、輸送の安全に違反する行為だと思いますが、いかがでございますか。
続いて、同僚議員も今質問しておりましたが、十七条の関係で、運転者の過労防止をするために必要な措置を講じなければならない、こういうふうになっておるわけでございますが、この乗務基準といいますか、それをひとつ明確にしてほしい。
運輸省といたしましては、これに基づきまして自動車運送事業等運輸規則を制定いたしまして、過労防止等に関する規定を整備するとともに、過積載の防止とかあるいは休憩施設の整備とかいうものを義務づけるとか、あるいは乗務基準を作成しそれを遵守させる、あるいは運行管理者の規定を設けまして、事業者として車の運行管理について十分な体制をとるように、あるいは車内における指導が行われるようにというための諸規定を整備充実をしておりまして
乗務基準につきましても、いろいろな面につきましても、こういった退職金が高くなるのは、例えば退職勧奨なんかもございまして、そういったような関連ございましょう。
それから、これは定期の貨物ですが、第四十四条の二に乗務基準というものがあって、一般路線貨物自動車運送事業者は、起点から終点までの距離が百キロメートルをこえる運行系統ごとに、次の各号に掲げる事項について乗務の基準を定めなければならない。」
たとえば、点呼をやるとか、乗務記録の解析をやるとか運転基準とか、あいるは乗務基準の作成とか、乗務員の指導、服務規律の制定、そういうことを専門的に管理するいわゆる運行管理者制度というのが、現在でも道路運送法上におきまして業者に対しましてはできておるわけでございます。大体、これらにつきまして、実際それを守っているかどうかということにつきましては、結局運輸省が監査する以外に手はない。
夜間非常なハイスピードで東海道筋を走るというふうなことで問題になったことがございまして、それについてもその当時タコグラフの設置を義務づけまして、運行管理の適正を期したような次第でございまして、事故防止のまず第一にはやはり交通法規を順守する、あるいはまた過労防止のためには労働基準法をよく守ってもらうというようなことでございまして、道路運送の関係では、運輸規則の四十四条の二に路線トラックの運行系統ごとに乗務基準
運転手の休憩であるとか、仮眠の地点であるとか、あるいは乗務基準、運行記録計の記録というようなことを規定いたしておりまして、この方面の労務関係は、相当改善をしつつあるものと考えております。
〔委員長退席、進藤委員長代理着席〕 実際に私どもがいろいろ運輸規則等でも、たとえば路線トラック等につきまして、乗務基準等をきめさしておりますけれども、そのきめます場合に、たとえば東海道の路線等については労働省ともよくお話し合いの上、また組合関係からのお話もあり、経営者側からのお話もあり、いろいろ基準をきめておりますが、その際にたしかこの六十七号の勧告だと思いますが、その勧告を、何と申しますか、お手本