1986-03-20 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第2号
これを修正するために、一週間四十時間を超えて乗務割交番を組むことを可能とするような制度に改めたという事実がございます。
これを修正するために、一週間四十時間を超えて乗務割交番を組むことを可能とするような制度に改めたという事実がございます。
○糸久八重子君 今、三十七時間というお話でしたけれども、実際には今四十時間を超えて、そして四十二時間とか四十三時間というような、そういう乗務割交番というんですか、そういうことがなされているということを聞いております。
○糸久八重子君 それでは私の方から申し上げますけれども、これまで過労働時間が四十時間であったのを、いわゆる法内超勤の導入によって超過勤務前提の作業ダイヤ——乗務割交番というんだそうですけれども、それを作成することになったそうですが、そのとおりでございますか、国鉄。
○説明員(太田知行君) 超過勤務といいましても、所定の、例えば八時間なら八時間という勤務時間を決めておいて、そしてそれをオーバーしたタイムに対する超過勤務を払うというのとはこの動力車乗務員のやり方は違いまして、交番を組むに当たりまして、今までいろいろ経緯があるのでございますが、ある一定の時間を限度として組むという立て方をしていました結果、乗務割交番というのは平均値でまいりますのでなかなかその限度までいかない
○説明員(太田知行君) 今お話しになっています動力車乗務員の乗務割交番のつくり方は、大変長い歴史をかけまして労使の間で協議をし、そして妥結に至って、しかもまた実施準備に相当時間をかけました上で、六十年のダイヤ改正以後でございますが、本格的になりますのはこの六十年度以降、こういうことになるわけでございますが、本来の制度の趣旨は、いわば私鉄並みの効率水準というものを目指しまして本来のあるべき組み方というものを
○説明員(太田知行君) 三月二十五日に、先ほどお話ししましたように、五十五歳に到達する者、それ以上の者については白紙にしていたのですが、二十八日に意思確認が終わりましたので勤務に入れる、しかしもう本線の乗務割交番は済んでいますから四月はこれは予備番という勤務の指定をする、こういうことになるわけでございます。年齢が五十五以上であるというだけの理由で予備番にしているわけではございません。