2019-06-12 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
今後、このような事案が二度と発生しないよう、我が国における航空会社に対しまして、アルコール検知器を使用した乗務前後の検査の義務づけと検知された場合の乗務停止、全社員へのアルコール教育の徹底、飲酒に対する不適切事案についての報告の義務化、安全統括管理者の責務として飲酒対策を明確化し必要な体制の整備など、飲酒に関する厳格なルールを設けました。
今後、このような事案が二度と発生しないよう、我が国における航空会社に対しまして、アルコール検知器を使用した乗務前後の検査の義務づけと検知された場合の乗務停止、全社員へのアルコール教育の徹底、飲酒に対する不適切事案についての報告の義務化、安全統括管理者の責務として飲酒対策を明確化し必要な体制の整備など、飲酒に関する厳格なルールを設けました。
ただ、あわせまして、仮に運航乗務員が乗務前に禁止時間を遵守していたとしても、飲酒量によりましてはアルコールが検知される場合もございますので、乗務前のアルコール検査でアルコールが検知された場合には乗務停止という措置を講じることとしております。
さらに、不適切事案を起こした航空機乗組員は、航空会社からも乗務停止、重い場合には懲戒解雇といった処分が下されておりまして、実際にはこうした社会的な制裁と相まって十分な抑止効果を発揮するものであるというふうに考えております。
国土交通省では、今先生御指摘のように、昨年十二月に公表いたしました航空従事者の飲酒基準に関する検討会の中間取りまとめを踏まえまして、全ての操縦士を対象とした数値基準の設定、アルコール検知器を使用した乗務前後の検査の義務づけと検知された場合の乗務停止、全社員へのアルコール教育の徹底など、一月三十一日に操縦士の飲酒基準を策定をいたしております。
これらにつきましては、例えば、新千歳空港の管制指示違反につきましては、このパイロットあるいはコパイロットに対して一定期間乗務停止させるといった等々の航空法に基づく行政処分を行っているところでございます。
社内規定の違反でありましたので、全日空は、当該機長に対しまして、乗務停止をさせた上、運航本部長による訓戒処分を行っていると聞いております。なお、機長は現在も乗務停止中でございます。副操縦士につきましては、一定期間の乗務停止、訓戒処分を行った後、教育をやりまして、六月四日から乗務を再開されている、このように聞いております。
○穀田委員 なぜこんなことを言っているかというと、実はこの分類というのは、社内における、乗務停止を含む再教育の期間と連動していたんですね。だから、こういう問題が、いわゆる日勤教育ということで指導をしているわけだから、そういうものと連動している内容について、つかみながらやる必要があるということが一つ。
○政府参考人(杉山篤史君) 遅延の場合の処分のお尋ねでございますが、例えばオーバーランなど人為的なミスが加わりまして遅れたというような場合につきましては処分の対象になり得るという具合に聞いておりますが、単に遅れのみの理由で乗務停止などの処分をしたということはないと聞いております。
○福島みずほ君 秒単位の調査というのがプレッシャーになったのではないかというふうにも思いますが、一分、二分の遅れで乗務停止となる、あるいは処分をされるというふうにも報道されておりますが、その点について、JR西日本会社の処分について教えてください。
○福島みずほ君 オーバーランをするとそれは処分になるのか、あるいはオーバーラン一回で乗務停止になるのか、例えば運転士さんが。その辺はいかがなんでしょうか。
皆、安全に人を運びたい、そのために仕事をしている、しかし、到着時間や発車時刻がおくれると、反省会、反省文、始末書、乗務停止で締め上げられる、こういうことから、危ないと思ったらとめるということをためらわせる、そういう圧力を感じるということも聞きました。 駅員の人に聞きました。駅員の人からは、駅員の人数の削減削減で安全への危惧が語られました。
そのことはそのことで何か素直に聞けそうな気もしますが、実はその背景に、ここに、私のところに資料が少しありますが、最近の乗務におけるJRの指導の厳しさ、少しおくれても厳重注意をされるとか、あるいは乗務停止二日とか、九十六メーター行き過ぎた、これは行き過ぎたのが悪いに決まっているのですけれども、乗務停止十五日間、こういう処分が次々と行われている。
○穐山篤君 安全に輸送するという任務からいえば、規律が必要であることは十分承知をしますけれども、乗務停止を三カ月間もやる、あるいは五日間、一週間というのは私は異常な規律のとり方ではないかなと思うんですよ。一遍間違いを起こした、それはよくない。本人は反省をする。
その把握するということと、それからその起こした方に対する処分でありますとか、乗務停止でありますとか、どういう措置をするかということとは必ずしも一律ではございません。
たまたま津田沼電車区の例を見たんですが、例えば機器の取り扱いが悪いぞと言われて八日間の乗務停止、それから停止位置がまずかったよということで五日間の乗務停止、いろんな乗務停止があるわけです。今回のこの乗務員も乗務停止がことしの五月の調べで見ますとありました。
私どももよく国鉄労働者のお話を聞くと、一分おくれる、あるいはまた少し規定のところから行き過ぎてとまる、あるいは行かずにとまるということもあるかもわかりませんけれども、そういうことがあれば、すぐもうペナルティーというのですか、乗務停止というようなことになって、見せしめ的な罰則みたいなことがどんどんやられている。非常に神経質になっておら れるのですね。
○関山委員 こういうところで御答弁をいただけばそういう不可抗力の場合とまずい点とということを区分けしてお話しになるのでしょうが、現実に現場では、絶えず遅延をすれば乗務停止もあるという不安が、やはりさまざまな事情でおくれれば時間を回復しようという努力に結びつくわけですね。
○関山委員 ダイヤを守ることも小さな事故をきちっとつかむことも当然のことなのでありますが、しかし現実には、現場では遅延すれば乗務停止という処分もあり得るという実態があるというふうに伺っていますが、それは事実ですか。
これは別の、国府津運転所の問題でありますが、二分おくれて三日間の乗務停止です。二分おくれですよ。しかもそれは、その運転手の所属組合はどっちや、国労や、それならやってしまえ、こういうことになっておるんですよ。まさにそういう差別、そういう国労つぶしがこのダイヤとあわせてやられております。 ここに私、大井機関区の仕業表を持ってきました。
いろんなことが改めてわかっておるわけでございますが、一つとしましては、今回の担務の変更といいますか、そうした措置というものが処分とかあるいは乗務停止というようなそういうものではない、こういうことを現場管理者が言っていることにつきまして、本人もそれはそうでありますということを認めておるということ。
それから、ここにこれだけ処分という処分通知書を持ってきましたが、これは乗務停止処分にするという通知書でございまして、そこの注意書きに「今後反省・研究・努力の様子が伺われない時」は就業規則四十六条二号、さっきの条文の適用となることを警告しておる。これはもう一番新しいのは三月になってからでありますよ。
それが不当であると異議を申し立てると、七月二日から八月三日まで三十三日間の乗務停止、再教育の取り扱いを受けたケースが出ていますね。 ちょっとここで皆さん聞いてくださいね。このような厳罰をすることが何かすべてなんだという国鉄の体質がここにあらわれていると思うのですよ。さっきの問題でもそうでしょう。
今回の場合、聞きますと三名の職員が事実上乗務停止ということになっているようでありますが、機長、副操縦士、それから航空機関士、職責がそれぞれ違うと思うのであります。一律に扱うというのは非常に不合理に思うわけでございますが、実際はどうなっているのですか。
○青木薪次君 日本航空では衆議院の運輸委員会で、片桐機長と同じように心身症とか神経症といいますかね、そういう病歴を有する乗務員が十二名存在しておって、五名が乗務停止をしているということを明らかにしたわけでありますが、これらの十二名の乗務員の航空身体検査証明の記載はどのようになっているのか。
そのような状況の中から、なぜこのような機長を乗務させたのか、また、なぜ乗務停止中や精神科医の要観察判定というような状況の中で航空身体検査証明をパスしたのかということ。さらに言えば、日航の乗員管理や健康管理、運輸省のチェックの状態、このような問題について、遺族や国民の怒り、疑問が非常に強いという状況でございます。
しかもそれは組合等が何回か交渉をいたしまして、交渉した結果、三カ月以上たってわずかに一週間の乗務停止をした。いわゆる庫出しのほうに回した、こういうことであります。普通ならば当然減給、減俸になる筋合いであります。これはその所属組合のいかんによってそういう点がきわめてルーズに扱われておる。あるいは、週刊誌を見ながら運転をしておった、こういうことが、同じく若松でありますが、投書をされて明らかになった。