2020-05-27 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
これは、乗り合い自動車の停留所等における駐停車の禁止から除外する対象の拡大、車輪どめ装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定の削除等をするものであります。
これは、乗り合い自動車の停留所等における駐停車の禁止から除外する対象の拡大、車輪どめ装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定の削除等をするものであります。
今回、共同経営を取り入れた乗り合い自動車事業者に認可基準とした点が適合しなくなった場合、例えばですが、現状のバス路線を廃止した場合など、必要な措置をとるとされておりますが、これはペナルティーと考えていいのか。そして、これがペナルティーだとすれば、利用者保護の観点から効果があると考えているのか、お答えいただきたいと思います。
これは、乗り合い自動車の停留所等における駐停車の禁止から除外する対象の拡大、車輪止め装置の取付けの措置による違法駐車行為の防止に係る規定の削除等をするものであります。
○政府委員(山下邦勝君) いわゆる青ナンバーの営業バス以外の自家用乗り合い自動車の数というのは、ことしの四月末の現在で全国で十四万七千台ございます。このうち、いわゆる観光を中心といたします三十人以上の大型バスが二万九千台、また、乗車定員が十一人から二十九人までの通常マイクロバスと呼んでおりますが、これが十一万八千台となっております。
不特定の方でございますが、不特定と多数という両方の言葉を使っておりますので若干御説明いたしますと、不特定の者の用に供される場所あるいは乗り物というのは、道路、駅、乗り合い自動車等、だれでも自由に利用できることができる場所、乗り物をいうわけでございます。
ただ、精神薄弱者の場合、東京都の場合乗り合い自動車条例というのがあって、ここでは精薄者も身体障害者と同じ扱いになっているわけです。
まず旅客輸送でございますけれども、一人キロ当たりの単位輸送量、国鉄でございますと百二・〇キロカロリー、それから営業用バス、乗り合い自動車でございますが、これが百七十・〇キロカロリー、それから自家用自動車は六百六十八・一キロカロリー、それから航空機は一人キロ当たり五百十一・一キロカロリーでございまして、おっしゃいますように、国鉄ないしは鉄道というのは大変エネルギー的には効率的な輸送になっております。
免許のない者は、当然何らかの、乗り合い自動車、つまりバスあるいはより遠方になりますと鉄道ということになるわけであります。当然それを利用して自分の行きたい、用を足したいというところへ行く。そういう手段は最低、国として保障していく、これが私は国民の交通権に対する国の物質的保障だと思うのですね。
そこで、深夜バスを出してもらいたいという要望、それから乗り合い自動車、乗り合いタクシーの問題を解決してもらいたいという要望、これ幾らかは吸い上がっているんですか、現段階で。どうでしょうか。
これはこれしか方法がないから農協がやっておったわけですが、これに乗り合い自動車の免許を与えるということをやりました。これは今も続けてやっておると思いますが、トラックに臨時に屋根をつけて、そして通学と通院等の客だけを運ぶというような例を一つつくってみました。これは組合の事業として、一応とにかく曲がりなりにもシビルミニマムを達成できるということで、一つの効果があったように思っております。
○小野委員 予土線、これは岩井—北宇和島ですか、七十六・三キロは、代替道路三百八十一号線が未整備の理由で残存し、三百四十号線は乗り合い自動車の走行が可能ということで、岩泉線は特定地方交通線に指定され廃止と、昭和五十七年十一月二十二日付の文書で日本国有鉄道総裁から岩手県知事に通知があったと聞いておりますけれども、これは事実ですか。
保安課長といいましても、当時は秋田県の警察官でも五、六百人あるかないかということで、保安課長が行政関係におきましては全部、現在では運輸省でやっておりますところの乗り合い自動車の免許も保安課でやったのです。それから精神病者の監置の衛生関係も保安課でやったのです。ごく少数でもって行政関係のことをやりましたのです。
私は、この快適な交通環境を阻害をしており、ひいては交通事故の誘因となるその最たるものに乗り合い自動車停留所があると、かねて来、実は思っております。
ですから、これは総合いたしますと、乗り合い自動車の停車は停留所という表示の場所に、大変不明確なスペースに——大体とかと言っておられましたから。スペースに大変不明確な時間で、しかも連続をしてこれは停車をしていく、そういう公共的な宿命を乗り合い自動車は持っております。
もう一つ、これもまたちょっとひねくれたような質問で大変これも恐縮でありますけれども、道路占用の問題でありますが、これは不法占用物件の排除というような条項もございますから、当然これは工事関係者とか工事関係の物件とか、さらには電信電話等のものだろうと思いますけれども、どうも乗り合い自動車の停車といい、駐車といい、特に施設のない路側帯とか、ないしは片道車線のぎりぎりの停留所において、しかもこれが継続的に行
この法案は、資本金または出資の総額が五億円以下の鉄道軌道及び一般の乗り合い自動車、路線トラックの事業を経営する中小民営交通事業で、前に申し上げました地方交通事業維持整備計画の対象となったもののうち必要なものに対し、政府がこれら事業者にかわって一時利子の支払いを肩がわりすることによって事業の経営再建に役立たせようとするものであります。
車種別に見ましたら、乗り合い自動車の事故発生率が一二・四五%、乗用自動車が五・七%、普通貨物自動車が八・八%でございます。小型貨物に至っては三%、小型二輪、軽自動車に至っては一・八%しか事故が発生していない。これは、私が言わんとするのは、いま件数だけ言いましたけれども、金額でいくともっと大きいのですね。 金額は数字が煩わしいからもうカットします。
この法案は、資本金または出資の総額が五億円以下の鉄道、軌道及び一般の乗り合い自動車、路線トラック、区域トラックの事業を経営する中小民営交通事業を対象として行うものでありますが、これらの交通事業者の経営する公共輸送が地域住民の生活に必要不可欠のものであり、かつ、政府がこれら事業者にかわって利子の支払いを肩がわりすることが、事業の経営再建に役立つものである場合に限って実施しようとするものであります。
○小林(正)政府委員 保険料はまず車種ごとに、たとえば乗り合い自動車であるとか、あるいは乗用自動車であればこれをさらに営業用と自家用の乗用車というふうに、これを車種ごとに分けまして、そして保険集団を考えるわけでございますが、その際に、営業用の乗用車つまりハイヤー、タクシー、これだけにつきまして現在地区別に保険料に段階を設けておるわけでございます。
そうすると、大量で、しかも高速の輸送機関というものを整備するにはどうしたらいいかということになりますと、結局、私は自動車以外の、また同じ自動車でも大量に多くの人たちを運べるもの、あるいは大きな、人を一台一台でなくて運べる、いわゆる乗り合い自動車——バスというようなものの増発ということを考えなきゃならぬと思うんですが、もう一つは、この間の経済社会発展計画によりますと、都市交通においては大量公共輸送機関
題三十一条の二等の規定は、公共輸送機関の優先を確保するため、路線バス等優先通行帯を設けることができることとし、他の自動車は路線バス等が後方から接近してきた場合に混雑のためその優先通行帯から出ることができないこととなるときはそこを通行してはならず、また、その優先通行帯を通行している場合において後方から路線バス等が接近してきたときはすみやかにその外に出なければならないこととするとともに、停留所から発進する乗り合い自動車
まず法律上の問題について説明いたしますと、これは私ども、他人の需要に応じて自動車を用いまして、そして路線を定め、時刻を定めて定期的に乗り合いという方式で旅客の運送をやっておるものでございますから、道路運送法にいう、いわゆる一般乗り合い自動車運送事業ということになるわけでございまして、したがいまして、これは免許を得てその事業を行なわなければならないということで、法律上は道路運送法第四条のいわゆる無免許営業