2000-05-18 第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第18号
今回、道路運送法の改正ということで、一般乗り合い旅客自動車、この規制緩和ということでございますが、私、この委員会に所属していろいろ今までを思い返しますと、いわゆる公共交通機関、バス、鉄道、航空、船、これの規制緩和がその間に取り上げられまして、大体これで全部出そろったのかなというような感じがいたします。
今回、道路運送法の改正ということで、一般乗り合い旅客自動車、この規制緩和ということでございますが、私、この委員会に所属していろいろ今までを思い返しますと、いわゆる公共交通機関、バス、鉄道、航空、船、これの規制緩和がその間に取り上げられまして、大体これで全部出そろったのかなというような感じがいたします。
一般乗り合い旅客自動車運送事業は、通勤、通学、通院を初めとする地域住民の日常生活を支える公共交通機関として、また、一般乗用旅客自動車運送事業は、ドア・ツー・ドアの機動的、個別的公共交通機関として重要な役割を果たしてきているところでありますが、一方において、経済構造の転換や国民生活の向上を背景とした輸送ニーズの高度化、多様化に適切に対応していく必要性が高まっているところであります。
同僚の今田議員が乗り合いバスについては相当御質問をされましたので、私からは一つのポイントだけ質問をして、それで終わりたいと思うわけでございますけれども、この一般乗り合い旅客自動車運送事業の許可に当たりましては、安全確保とかあるいは安定供給の観点から、適切な事業計画、事業遂行能力などにかかわる資格要件について、厳格、厳正な審査を行うべきであると我が党は考えておりますし、またそれを確保するために、やはり
一般乗り合い旅客自動車運送事業は、通勤、通学、通院を初めとする地域住民の日常生活を支える公共交通機関として、また、一般乗用旅客自動車運送事業は、ドア・ツー・ドアの機動的、個別的公共交通機関として重要な役割を果たしてきているところでありますが、一方において、経済構造の転換や国民生活の向上を背景とした輸送ニーズの高度化、多様化に適切に対応していく必要性が高まっているところであります。
○渕上貞雄君 バスターミナルの設置の指示に関する規定につきましては、本文にもありますけれども、一般公衆の利便及び一般乗り合い旅客自動車運送事業の健全な発展にとって必要な指示、設定と考えますけれども、廃止後はどのようにされるのかお伺いをしたいと思います。
第四に、道路運送法に規定する一般乗り合い旅客自動車運送事業について、免許等の処分に際して必要とされる都知事等の意見の徴取を廃止する等の改正を行うこととしております。 第五に、航空法に規定する旅客航空運送取扱業について、事業の届け出を廃止する等の改正を行うこととしております。
第四に、道路運送法に規定する一般乗り合い旅客自動車運送事業について、免許等の処分に際して必要とされる都知事等の意見の徴取を廃止する等の改正を行うこととしております。 第五に、航空法に規定する旅客航空運送取扱業について、事業の届け出を廃止する等の改正を行うこととしております。
次に道路運送法第二十九条でございますが、路線バスでございます一般乗り合い旅客自動車運送事業につきまして、有効乗車券を所持しない旅客につきましては、「その旅客が乗車した区間に対応する運賃及び料金並びにこれと同額の割増運賃及び割増料金の支払を求めることができる。」、こういう規定がございます。
自動車取得税につきましては、特定地方交通線を廃止する場合に必要となる一般乗り合い旅客自動車運送事業を経営する者が、政府の補助に係る転換交付金の交付を受けて昭和六十五年三月三十一日までに取得した一定の一般乗り合い用バスについて、非課税措置を講ずることといたしております。 その八は、軽油引取税についての改正であります。
自動車取得税につきましては、特定地方交通線を廃止する場合に必要となる一般乗り合い旅客自動車運送事業を経営する者が、政府の補助に係る転換交付金の交付を受けて昭和六十五年三月三十一日までに取得した一定の一般乗り合い用バスについて、非課税措置を講ずることといたしております。 その八は、軽油引取税についての改正であります。
また、本法の対象とする「公共交通事業」は、軌道業と一般乗り合い旅客自動車運送事業とします。さらに「道路管理者」とは、道路法に規定する道路管理者であります。 次に、この法律の中心となります公共交通環境整備計画についてでありますが、公共交通環境整備都市の長は、国の助言や指導を受けながら、関係交通事業者や住民の意見を聞き、その都市における公共交通の環境の整備に関する計画を作成することとします。
まず、対象とする公共交通事業者でありますが、日本国有鉄道法で規定する鉄道及び自動車運送事業、地方鉄道業、軌道業、一般乗り合い旅客自動車運送事業、その他タクシー、船舶等地域交通を確保するために、必要な政令で定める事業といたします。
次に、この法案の概要でありますが、この法律の適用により公共割引を実施した場合に国庫負担の対象となる交通事業は、日本国有鉄道の行う鉄道、連絡船及び自動車運送の各事業、地方鉄道法、軌道法による交通事業、一般乗り合い旅客自動車運送事業、貨物及び旅客の定期航路輸送事業並びに定期航空運送事業とします。
この法案は、すでに申し述べましたとおり経済的社会的な変動により、輸送需要が低下して陸上交通事業の経営が困難になった地域の輸送確保を図るため、特別な措置を講じ、その地域における住民の福祉と陸上交通事業の従業員の雇用安定を図ろうとするものであり、都道府県知事をして、該当すべき地域における国鉄を除く鉄道、軌道、乗り合い旅客自動車の事業の維持整備計画を立てさせ、その実施によってその目的を達成させようとするものであります
まずこの法律はすでに申し述べましたとおり経済的社会的な変動により、輸送需要が低下して陸上交通事業の経営が困難になった地方における地域の輸送確保を図るため、特別な措置を講じ、その地域における住民の福祉と陸上交通事業の従業員の雇用安定を図ろうとするものであり、都道府県知事をして該当すべき地域における国鉄を除く鉄道、軌道、乗り合い旅客自動車の事業の維持整備計画を立てさせ、その実施によってその目的を達成させようとするものであります
ただ残念ながらわれわれは、あの法律の中で、特にいま問題として指摘しております一般乗り合い旅客自動車運送事業等について、これが経営者等に対し経営上の欠損金等に対しては相当額の補助を出すような明確な立法措置をなすべきであったけれども、その大事な点が欠けていた。まことに遺憾だと思うのです。画竜点睛を欠くということになると思います。