○久世説明員 存じておりません。
○久世説明員 ただいまの御指摘の点でございますが、直接に税の方は所管いたしておりませんが、税制の方の面といたしましては、国が特に大都市圏地域におきまして、一般的に宅地あるいは住宅等の供給を促進するためにそういう税制上の措置を講じているだろうと思われますし、一方、地方団体が制定しております宅地開発指導要綱等は、その地方団体の実情によって実はかなり差異があるわけでございまして、ただいまの御指摘の都市の場合
○久世説明員 ただいまの戸数が多くなると負担金が多くなるというのは、その地方自治体の一つの例でございますが、どうしても戸数が多くなりますと関連公共施設の整備というのが非常に必要になってくるわけでございますので、おのずから戸数が多い方がどちらかといいますと負担金が高くなる、そういう要綱を制定している地方自治体が多いかと存ずる次第でございます。
○久世説明員 先ほど大臣が御答弁申し上げましたように、この宅地開発指導要綱等は地方団体が地域の実情に応じまして自主的な判断に基づいてつくられているものでございます。 〔委員長退席、中山(利)委員長代理着席〕 かつ、ほとんどが市町村の要綱でございますので、私どもといたしましては、その指導は都道府県を通じて行うことにいたしております。
○久世説明員 お答えいたします。 一昨年の十二月現在で調査をいたしましたところによりますと、現在宅地開発指導要綱を制定しておりますのが八百八十五団体でございます。ただ要綱数は、一つの団体でも二つの要綱をつくっているところがございますので、要綱数は九百二になっております。
○久世説明員 要綱の内容につきまして、たとえばこの定めている中に、適用の最小規模と申しますか、規模の非常に小さいものについてまで適用しているとか、あるいはまた協力金とか用地とか施設の提供、そういうものの金額ないし面積等が著しく高いと申しますか、常識を逸するようなものがあれば従来指導をいたしております。
○久世説明員 ただいまの御指摘の点でございますが、自治省といたしましては、すでに御案内のとおり総合的な振興対策をもって措置をしたいと思っておるわけでございますが、ただいま御指摘の地場産業等必ずしも不況地域でない地域というような御指摘でございますが、通産省の方で立案されておられます中小企業対策臨時措置法は、いわゆる構造不況業種への依存が高い地域を対象にしているわけでございます。
○久世説明員 ただいまの御質疑の点でございますが、私ども自治省といたしましても、先ほど総理府の方から答弁がございましたけれども、各省一体の会議におきましていろいろ検討しておるところでございます。
○久世説明員 自治省といたしましては、法律的にも地方公共団体の制度及びその運営につきまして指導をいたすことが、その所掌事務となっております。
○久世説明員 自治省といたしましては、地方公共団体の自主的な運営につきまして、これを尊重しながら行財政面において指導いたしておる次第でございます。
○久世説明員 自治省といたしましては、地方行財政一般につきまして地方公共団体の組織及び運営につきまして指導いたしております。
○久世説明員 ただいまの御指摘の点でございますが、私どもといたしましては、この駐車場の設置は、本来その需要発生原因者でございます国鉄なりあるいは私鉄なり、そういう原因者が行うべきものがたてまえであると考えております。しかしながら、地方団体が行う自転車駐車場につきましては、従来から一般単独事業債で、自転車道等整備事業という項目のもとに所要の財源措置をしているわけでございます。
○久世説明員 ただいま御指摘のございました十一条でございますが、これは私どもといたしましても、国、地方団体を通ずる施策として最終的に調整上入った条文でございまして、これが一応私どもの施策の根拠と考えておるわけでございます。
○久世説明員 ただいま申し上げましたように、法案で一応実施をしようと考えていたわけでございますが、そういう総合的な施策のうち、できれば、たとえば公共事業なり単独事業なりの実施あるいは地域でできるようなことを一応対策要綱というようなものにまとめまして、そしてそれを実施をすることを私どもとして指導してまいりたい、このように考えておる次第でございます。
○久世説明員 先生御指摘のとおり、私ども昨年七月一日以降、御存じのとおりわが国領海の拡張あるいは二百海里漁業水域の設定に伴いまして、これら広大な海域におきます領海警備あるいは漁業操業秩序の維持等の業務が飛躍的に増大したわけでございます。
○久世説明員 お答えします。 尖閣諸島周辺海域を巡視警戒中の海上保安庁第十一管区の巡視船「やえやま」は、四月十二日午前七時三十分ごろ、先生御承知のとおり、レーダーによりまして尖閣諸島の北々西海域に多数の船影を認めて直ちに現場に急行したわけでございますが、同八時三十分ごろ、わが国の領海の内外に約百隻の中国漁船を発見したわけでございます。
○久世説明員 海上保安庁は外務省の要請によりまして、巡視船によって竹島の調査を行っておるわけでございますが、最近行いましたのは、先生も御承知のとおり昨年の八月三十一日でございます。第八管区海上保安本部の巡視船「くずりゆう」によりまして海上から調査したわけでございまして、距岸大体三百メートルから七百メートルまで近づきまして、いろいろ双眼鏡あるいは肉眼等によりまして調査を行ったわけでございます。
○久世説明員 まず、いま先生から御質問いただきました航行上の問題でございますけれども、実は日の浦丸についていろいろお話がございましたが、すでに御存じのとおり、レーベンフィッシャーというイギリス船が、使用済み核燃料物質の輸送につきまして、東海村あるいは敦賀の港を中心にイギリス、フランスにもう数年前から輸送しているところでございます。
○久世説明員 先ほど船舶局の方からお話ししましたような船舶安全法の問題については、日本国船舶でございますので、当然適用されますけれども、それ以上につきましても、このような特殊な船なので、私どもとしては十分指導したいと考えております。
○久世説明員 ただいま先生からお話がありましたボンベ、これは漁網とかあるいははえなわを浮かせる浮きでございまして、これが東島の南方約一マイルに、東西にわたって一マイル半存在していたということを確認しております。
○久世説明員 韓国のものと思われます。
○久世説明員 お答えします。 タンカーの第三松島丸の爆発火災事故について簡単に申し上げますが、十一月の二日午前十時五分ごろ、場所は室戸岬の南東約二十マイル付近の海上でございますが、横浜から喜入に向け航行中の日本水産株式会社所有の第三松島丸、四万六千二百二十六総トンでございます。乗組員は三十一名でございまして、油は積んでない空船でございます。ただしバラストは積んでおります。
○久世説明員 お答えいたします。 この事故の概要は、去る十月二十日の午後八時五十二分、室戸岬の南約六十マイルの海上で、ペルシャ湾から神戸向け航行中のクウェート船籍のタンカー、アル・サビア、三万五千七百五十二総トンでございますが、これの右舷船首部に亀裂を生じまして、そこから該船の燃料が流出している、こういうふうに代理店を経由して当庁に通報があったわけでございます。
○久世説明員 アル・サビアから流出油があったという通報を受けまして、海上保安庁では直ちに巡視船を出動せしめるとともに、翌日は航空機を早朝から派遣しまして、流出油の監視あるいはアル・サビア号の状況の調査に当たったわけでございます。その後、今日に至るまで、ほとんど船艇、航空機によりまして油の状況を監視しておりますので、これは同船から流出した油であるというふうに私どもは考えておるところでございます。
○久世説明員 それ前でございます。
○久世説明員 瀬戸内のような内海でございますと、油の処理というのは非常に問題がございます。私どもの経験では、いままでも外洋におきまして数千トン流れた場合もございますが、外洋におきますとやはり波とか風、これが非常に激しいものでございますので、一応処理剤あるいは吸着材、回収船を使いますけれども、わりあい処理はしやすいんじゃないかと私どもは考えております。
○久世説明員 現在私どもで調査しましたところによりますと、一日の公称回収能力というものが約六千トンというふうに聞いております。これはいろいろ流出油の状況等、たとえばその層の厚さあるいは油の種類等によりましていろいろな問題がございますが、一応一番大きいので六千トンというふうに私どもは聞いております。
○久世説明員 油田そのものにつきましては、いま通産省の方からお答えしたとおりでございますけれども、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律によりまして、海洋施設に関するいろいろな措置が規制されております。
○久世説明員 お答えいたします。 最近の油によります海洋汚染の状況でございますが、私どもが昭和五十一年に確認しましたわが国周辺海域におきます海洋汚染の総件数は千八百六十八件でございまして、前年の昭和五十年に比べて百六十件、八%減少しております。その内訳で種類別でございますが、油による汚染が千五百一件、前年比八十三件の五%減になっております。
○久世説明員 先生のお尋ねはタンカー事故の防止についての徹底化ということでございますので、それにつきましてお答えいたしますけれども、いまお話がありました瀬戸内海のように非常にタンカーのふくそうしますところ、これはほかに東京湾、伊勢湾がございますが、この海面につきましては、海上交通安全法という特別のルールをつくりまして、一方通航等を行うとともに、特別の規制をしております。
○久世説明員 簡単に事故の概要を申し述べますと、去る四月六日の午後九時二十三分ごろ、四国の松山沖の釣島水道というところで八万三千トンの原油を積載しておりましたパナマ船籍のアストロレオ号と貨物船の幾春丸がぶつかりました。そして、この衝突によりまして、アストロレオ号のタンクから原油が約千二百キロ流出いたしました。
○久世説明員 お答えいたします。 当時の気象状況でございますが、現場からの報告によりますと、小雨でございまして、風が北西の風五メートル毎秒、波浪が北東三、視程が約一・五海里前後でございます。それから、いま先生御指摘の潮流でございますけれども、実は潮流は、ちょっといま私ども手元に資料がございませんけれども、私の記憶では東流、東に流れていた、このように記憶しております。
○久世説明員 お答えいたします。 釣島海峡の幅は大体、場所によって違いますけれども、一・五海里前後でございます。それから長さでございますが、これは見方によって違いますが、大体五、六マイル前後ということでございます。 それから、この釣島水道の通航量でございますけれども、四十八年の九月に私ども調査いたしまして、その数字によりますと、一日の通航量は約三百隻ということになっております。
○久世説明員 はい、そうでございます。
○久世説明員 はい。