1968-03-19 第58回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
これに対して、厚生省の久下政府委員は、こう答えておる。国立療養所の中にはらいと結核があるが、らいは全額無料であり、結核も昭和二十三年度の支出に対して収入は四五%くらいである。
これに対して、厚生省の久下政府委員は、こう答えておる。国立療養所の中にはらいと結核があるが、らいは全額無料であり、結核も昭和二十三年度の支出に対して収入は四五%くらいである。
○久下政府委員 強制徴収を随所でやっております。
○久下政府委員 私の方で調べてお答え申し上げます。
○久下政府委員 経ておるという考えでございます。
○久下政府委員 つまり一級該当者が四千円に引き上げられる、その部分についてであります。途中の人には関係がない問題であります。
○久下政府委員 実はこれだけの資料を作るにつきましても、これは参議院の社会労働委員会の御要求に応じまして作らせたものでございますが、ごらんいただきますように七千七百枚の対象になった請求書を一つ一つ拾って作り上げたものであります。
○久下政府委員 私は率直に申し上げたのでございまして、時間的な制約がございますと、私は実際にこの資料を作っております実情をちょっと瞥見をしておりますけれども、それが整理いたしてございませんものですから、そういう事務担当者の処分報告書というものは、一括してつづってある大部の書類の中から、関係の書類だけをまず探し出して、それからこう拾うという作業になるのでございまして、それで実は日数を要するということを
○久下政府委員 その点までの細分はいたしておらないのでございまして、ただここで、請求上の事故で、架空請求とございまするのは、全然診療していないものを診療したと称して請求したものを架空請求と称しております。それからつけ増し請求というのは、注射を三本しかしていないものを、患者実調等で調べた結果五本と請求していたものはつけ増し請求、そういう観念で区別しております。
○久下政府委員 この問題につきましては、私の方で直接大臣から承知をいたしております点もありますので、若干まず申し上げておきたいと思います。先ほど申し上げましたように、法律上の手続といたしましては、料率引き上げの認可申請は、何ら瑕疵がないのであります。
○久下政府委員 駐留軍健康保険組合の保険料率の引き上げにつきましては、ただいま御指摘のように、厚生省の方針につきましては、再三にわたりまして、厚生大臣から直接当委員会にその方針を明らかにいたしている次第でございます。
○久下政府委員 私どもといたしましては、実は就労日数につきまして、厚生省だけで特別な調査をいたしておりませんので、ただいま馬場参考人が引例をされました芝浦の実情というものを、否定する資料はございません。
○久下政府委員 私どもは、就労日数につきまして得ております資料は、大体全国平均二十日ないし二十一日くらいの就労日数がある、こういう数字を基礎にしていろいろなことを考えておるつもりでございます。
○中村委員長 久下政府委員、答弁ありますか。
それから、先ほどお尋ねがあったことで、政府のこれまでの言明ということについてお尋ねがありましたので、ついでに申し上げますが、昭和二十三年六月二日に内海安吉議員が衆議院でこういう質問をしておる、全国の業者が正しい職業としてその生活を法律によって保障して下さるよう慎しんで請願する次第でありますと結んでおりますが、久下政府委員から、当時国会において厚生大臣から答弁申し上げておりますように、政府といたしましてはこれら
○久下政府委員 私は、ただいま滝井先生の御指摘になりました大臣の答えたということと、変っていないことを申したつもりでございます。と申しますのは、実は国庫余裕金の繰りかえ使用というのは、法律の定めによって、その年度末には必ず返さなければならぬ。返さなければならぬといういうことは、六十億という金額は、保険料の額から、月平均にしますと約二カ月分に相当します。
○久下政府委員 資金課長の説明で、私からつけ加えるほとんど何ものもなのでありますが、私どもといたしまして、資金運用計画の中に、この六十億の計画が載っておりませんことは、予算折衝の最後の段階におきましてすでに承知をしながら、しかも、ただいま資金課長から申し上げたような、大蔵省のこの方面の担当の責任者の責任のある答弁でもありましたので、今説明にありました通りに、私どもといたしましては、すでに毎年実行しておりまするし
○久下政府委員 お答え申し上げます。まずそういう問題は、実は今回特に始まった問題ではないはずでございまして、もともと健康保険法は、法律の規定する事業所に働く被保険者に対しましては、強制適用の建前をとっておるわけでございます。
○久下政府委員 パーセントはすぐ出るのでありますが、ここに書いてございませんから、後ほど申し上げます。
○久下政府委員 そこまでは、まだ考えておらないのであります。
○久下政府委員 その問題は、実は最初の御質問のときに、私はそういう理解のもとにお答えしたつもりでございます。現在の取扱いは、一般的にやっておりますのは、病気になったつど被保険者証を持って参りまして、そうして病気になったということと同時に、保険料が納付されているかどうかという事実を両方認定して、受給資格証明書を発行しておるわけでございます。
○久下政府委員 ただいま御指摘になりました問題は、現在の制度の運用のやり方から申しますと、さような不便の起る場合があることは、私ども認めております。
○久下政府委員 その年に調定いたしましたものは、その年度中に収納をいたします比率は九五%、それから前年度、前からの焦げつきの分につきましては、大体従来の実績は五〇%程度の収納率でございます。それを平均いたしまして九一・五%程度の収納があるわけでございます。
○久下政府委員 はっきりしたことは、結局いろいろな原因が重なって赤字が出たということを申し上げる以外にはございまん。しかし、その要素の中に乱診乱療の結果が全然含まれていないということも言い切れないということでございます。
○久下政府委員 船員保険法に基いて、法律制定以来今日まで、現在障害年金あるいは障害手当金を支給いたしましたもののうち、傷病名として腰椎骨折あるいは胸椎骨折、脊髄損傷というような名前のあがっておりますものが、合せて二十件でございますが、そのうち障害年金一級一号——おそらくただいま御審議をされております法律の適用を受けるような傷害の程度の場合と認められます一級一号に該当いたしましたものは、従来わずかに二件
○久下政府委員 前段の問題、私から申し上げます。先ほど申し上げたことと重複を来たしますけれども、私は先ほども申し上げた通り、船員保険法の改正によって措置することは、不可能とは考えませんということを申し上げたはずでございます。
○久下政府委員 先ほど私が二人の事例を申し上げましたのは、年金給付の決定が、一人は二十二年の九月、一人は二十三年の三月にすでに決定いたしておるので、年金の支給中のものでございます。今日となりましては、すでに療養給付の問題は、法の改正がありましても当然に起ってこないと思います。
○久下政府委員 千百二十億の利息は、一般の資金運用部資金の扱い方にならっておるのでありますが、御案内のように、五年の長期で預託いたしますと五分五厘の利子がつくことになります。大体私どもとしては、保険金の積立金でございますので、年度途中のごく一時的なものを除きましては、大部分を最長期の五年で預託しておるのであります。
○久下政府委員 昭和三十年度の予算に積算してございますのは七十億四百二十一万六千円でございまして、前年度、二十九年度の利子収入は五十三億五千八百万円予定しておりますので、約十七億ほど多い金額になります。
○久下政府委員 東京だけの数字は今持ってきておりませんが、すぐわかると思いますので、後ほど調べまして御報告申し上げます。
○久下政府委員 お尋ねの問題は、私はむしろ否定的であるというお答えをする以外にないと思います。私が特に継続給付の問題を申し上げましたのは、おそらくそれは海老塚労務部長もその趣旨で言っているのだろうと思いますが、他の健康保険組合、他の国内事業所におきましては、病気になりましてすぐに解雇されないで、若干身分がつながるわけであります。そうしますと、当然保険料の収入もある。
○久下政府委員 先ほど、今まで指示をいたしました問題のおもな点につきましては、御説明を申し上げたのでありますが、実は組合運営につきましては、かなりこまかい指示を毎年いたしております。特に昨年あたりは、広範にわたって相当強い指示もいたしておりますが、ただいま手元にこれを持ってきておりませんので、後ほどその写しでも作りましてお手元に差し上げたいと思います。
○久下政府委員 私どもといたしましては、まだそういう段階のことまで決定的に考えておるわけではございませんけれども、しかし仮定をおいて、もしも財政的に行き詰まって組合員がどうにもできないようになったらということでありますれば、当然これは政府管掌の健康保険に移行していかざるを得ないと思っております。
○久下政府委員 当初要求の数字を手元に持って来ておりませんが、私どもといたしましては、当初要求は国庫負担三分の一、失業保険と同じように要求しております。当然傷病手当金も入れて要求をいたしております。
○久下政府委員 申訳ございませんが、ただいまその辺までの数字を持ってきておりません。計算をすればすぐ出て参りますから、後刻差し上げることにいたします。
○久下政府委員 そういうふうに念を押されますと、私も正確にお答えできませんので、後ほど資料を調べましてお答えいたします。
○久下政府委員 あとの五名は出頭をいたしませんでした。
○久下政府委員 順序がお尋ねと多少違うかもしれませんが、まず被服費、光熱給水費、まかない費等は医業経営に直接必要なものだけでございます。具体的に申し上げますと、被服費のうち、医師が個人的の生計を営むために必要な被服に入りませんが、医師自身が着ます白衣、それから看護婦等の被服は入りますし、入院患者の被服も入るのでございます。
○久下政府委員 仰せのことは、いつも私が言葉をあいまいにした答弁をして御非難を受けるのですが、実は正直なところ私は今お話のような妥当であるという結論も持つておりません。しかしながら先ほど申したような不合理であるという結論も持つていない。非常にあいまいな気持でございますけれども、それはなぜかと申しますと、私どもは現在検討している段階でございます。
○久下政府委員 最近生活保護法がかわりましたので、最低基準はちよつと失念いたしましたが、生活保護法は全面に扱います場合は御承知の通り三万五千円、その後のものにつきましては後ほど調査をいたしまして御返答申し上げます。
○久下政府委員 本請願につきまして、特に健康保険関係につきまして、私から政府の意見を申し上げたいと思います。はり、きゆうを健康保険の給付として取上げてもらいたいということは、かねてより各方面から要望を私ども伺つておるのであります。ただ御案内のように健康保険の建前は、医師及び歯科医師による医療に限定をされりる建前になつておます。
○久下政府委員 簡単に申し上げたいと思います。いろいろの案件が一括して請願に出ておるのでございますが、いずれも請願の本旨は私どもとしてもごもつともの点があろうと思いますので、今後の問題として十分研究いたしたいと思つております。