1991-09-25 第121回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
その結果クーデター主謀者の意図とは反対に下からの新しいロシア革命を引き起こす契機となったことは、あたかも一九一七年革命当時と同様、保守派の決定的敗北が起こり、今回と同様、革命に道を開いたものだと言われております。
その結果クーデター主謀者の意図とは反対に下からの新しいロシア革命を引き起こす契機となったことは、あたかも一九一七年革命当時と同様、保守派の決定的敗北が起こり、今回と同様、革命に道を開いたものだと言われております。
つまり、サボタージュなんかの非服従の抵抗というのは、それは必ず主謀者なりそれをやった人は捕まえられて相当の処罰を受けるだろうと思いますけれども、それを覚悟の上でやるということですか。
ドイツ、イタリーなどは、御承知のとおりもはや敗戦に近づいたときに、あのファッショ、ムソリーニをイタリーの国民はレジスタンスで立ち上がって、戦争を暴発したムソリーニの首を切って、そしてファッショの追撃をやって、イタリー国民自身がこの戦争、いわゆる誤れる戦争を、人民の側からその主謀者を処刑していくことによって反省を促した。 ドイツはどうですか。
町長の家族ら他の運動員三名とともに略式で起訴されて、被告人が本件選挙違反の主謀者たる町長、助役及び郵便局長が起訴されてないのは不当だとして正式の裁判を請求した。一審はあれして、二審は高裁で刑訴法三百三十八条四号を準用して公訴棄却の判決を下した。こういうわけですね。
さらに、KDD疑惑の一つであるところの高級美術品、書画、絵画、そういうものについて、あなたが隠匿の工作の主謀者だというようなことも新聞報道に出ています。
まず刑法につきましては、第百二十九条のaを新設いたしまして、謀殺、故殺または民族殺、恐喝的な略取または人質取得の場合における人身の自由に対する犯罪行為などの罪を行うことに向けられた団体の結成に関与した者は六月以上五年以下の自由刑に処する、主謀者は一年以上十年以下の自由刑に処する、こういうことにいたしたのでございます。
また現に、数年前、アナーキストの背叛者グループ事件というのが起きましたが、この公判廷におきまして明らかになりましたのは、警視庁の公安一課の警部補が、この主謀者、東京理科大学の学生和田俊一に五回にわたりまして資金を渡して、襲撃対象を調査したという事実が本人の供述から明らかになっておるのであります。
「虐殺主謀者・全逓カクマル幹部山崎洋一を完全せん滅」説明として「高橋同志虐殺への激しい怒りをこめて鉄パイプを炸裂させた。たちまち血まみれとなり卑劣にも助けてくれ! と懇願するこの反革命分子に渾身の力をふりしぼって一撃また一撃、憎しみの鉄槌を肉体奥深く叩きこみ反革命のドス黒い血の海に沈めたのである。」中略「目には目、歯には歯を! の復讐の原則は厳粛に貫徹されるのだ。」
すみやかに強制捜査に移らなくちゃいけない、特に主謀者は名前がはっきり告発状に書いてあります。これを逮捕して強制捜査をして、そうして迅速な捜査を進める段階にきている。これは不偏不党といま刑事局長が言ったけれども、そうなんです。これはどの党の問題とか、どの団体の問題じゃなくて、暴力事犯は絶対許されない。そうでしょう。
ですから、こういういろいろな例をお調べにはなっており、それぞれのお答えは準備はされておるとは思いますけれども、われわれはあくまで先ほど申し上げたような観点に立って今後も追及を続けていきたい、そして国民の疑惑を晴らしたい、こういうことになるわけであり、それをお拒みになれば、国税庁自体が田中角榮氏の脱税を助けておるその主謀者であり、主犯であるということを国民から断定されても言いわけができない、こういうことになります
それはそれとして次に移りますが、石油危機のいわば主謀者の一入といわれているメジャーというものに対して、あまりにも今回の措置は――私はメジャーの行動がかって過ぎる感じがいたします。その一例をあげてみますと、全世界に危機をあおった。
という案になっておりまして、「主謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁固」、それから、主謀者でなくて、二号に「謀議に参与し、群衆を指揮し、もしくは扇動し、又は率先して勢を助けた者は、七年以下の懲役又は禁固に処する。」、三号に「その他騒動に参加し、又はこれに関与した者は、二年以下の懲役もしくは禁固、五万円以下の罰金又は拘留に処する。」
だから、ここの主謀者をそのとき当然逮捕をすべきなんです。ところが一人だけつかまえた。それで、逮捕した人間は確かにガラスを破りましたとあとで言っているのですけれども、とにかく三人顔を並べて入ってきているのを、そのまま一人だけであとは逃がそうとしているのですね。で、共産党員の常任委員が警察の車に乗って、それで一緒になってそれを追いかけるというのは、一体これはどういうものなんですか。
その主謀者和田俊一が実は警視庁公安部のスパイだったのである。和田と接触していた警視庁公安一課の間々田敬作警部補と深沢亮治巡査部長の二人が、警視庁公安一課長補佐の決裁をうけて一九六八年七月から九月までのあいだ、前後五回にわたり合計十一万円を和田に渡したという事実を公判廷ではっきり認めた。和田はこれを「軍資金」とよんでいた。
○丸谷説明員 赤軍派による日航機よど号乗っ取り事件につきましては、警視庁が中心となりまして、徹底した追跡調査を進めておりまして、これまでに乗っ取りを計画し実行させました赤軍派の議長塩見孝也をはじめとする主謀者七人を、よど号事件の共犯者として逮捕し、検察庁に送致をいたしておりますほか、乗っ取りのための資金及び武器調達等に関係した赤軍派など五人を強盗予備、犯人蔵匿の名で逮捕し、検察庁に送致をいたしております
何の罪もない共産党員を警察が仕かけたダイナマイト事件に巻き込ましておいて、その主謀者として、しかも有罪だけれども警察と連絡があったから刑だけは免除しよう、こういう判決を受けている男をどうして警察大学の教授にし、警視に——まあ警視に昇格するしないはかりに部内問題としても、警察大学の教授にどうしてするのです。何を教えさせるのですか、その男に。私はわからないのですが、そう思いませんか。
「事後措置」として、「自治省としての懲戒処分の基準」、「主謀者=免職、オルグ=停職もしくは減給、オルグを許した管理者に戒告以上の処分、ピケット目停職、一般スト」云々、これあたりも自治省の方針だということであなた言い抜けされようとするのか。こういうことは地方自治体の任命権者がきめることであって、全国一律にこういう処分の問題を自治省としてはやろうとしているんですか。
ただ聞くところによりますと、この警視庁の捜査によりまして、このいわゆるにせ証紙事件の主謀者と見られます松崎長作なる人物及びこの捜査の過程において出てまいりました肥後亨一派のはがきのいわゆる横流し事件、これをともに警視庁は検挙し送致をしておりますが、その送致を受けられたあとにおきまして、東京地検のほうでいろいろ派生した事件をおやりになっておるそうでございますが、警察段階ではそういうものはわかっておりませんでした
罪名でございますが、この本件の主謀者と見られます張大衡ら四名につきましては、出入国管理令違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、検疫法違反このような罪名をもって事件送致を行ないました。それから金基峰ら九名につきましては、出入国管理令違反の事実をもって書類のみの事件送致を決定いたしました。
当局の介入、不当労働行為は全林野の九州地方本部より目下第三者に対して提訴中でありますが、二、三の例を説明いたしますと、昨年の九月三十日に、九州の熊本営林局の管内に武雄という営林署がございますが、そこの庶務課長が、熊本営林局の所属の当時の第二組合員の主謀者赤沢真一という人がこの武雄営林署に公務出張でおもむいておるが、これは明らかに第二組合の結成のために来ておるという事実を十分に承知をしておりながら、管内