1948-04-27 第2回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第4号
その理由は、「目的を有するもの」と申します主観的規定では、本法案の企図いたしますすべての場合は網羅することができないおそれがありますのみならず、客観的にその行為を現実に行うものを取締る必要のあることは、本法の精神に徴し当然のことであり、またかくいたしますことが、昭和二十一年勅令第百一号第五條とも調和いたしまして、法の円満なる遂行を期し得られると考えるからであります。
その理由は、「目的を有するもの」と申します主観的規定では、本法案の企図いたしますすべての場合は網羅することができないおそれがありますのみならず、客観的にその行為を現実に行うものを取締る必要のあることは、本法の精神に徴し当然のことであり、またかくいたしますことが、昭和二十一年勅令第百一号第五條とも調和いたしまして、法の円満なる遂行を期し得られると考えるからであります。