2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
この趣旨でございますけれども、大量の貨物を反復継続的に運送する運送人のリスクの予見可能性を高める必要が高い、あるいは運送品の引渡し後一年が経過してから運送人の主観的態様が争われることになると運送人の地位が不安定なものとなって相当でない、こういったことを踏まえたものでございます。
この趣旨でございますけれども、大量の貨物を反復継続的に運送する運送人のリスクの予見可能性を高める必要が高い、あるいは運送品の引渡し後一年が経過してから運送人の主観的態様が争われることになると運送人の地位が不安定なものとなって相当でない、こういったことを踏まえたものでございます。
この点につきまして、国内運送におきましても、大量の貨物を反復継続的に運送する運送人のリスクの予見性を高めるべきであるといったようなこと、また、運送品の引渡後一年が経過してから運送人の主観的態様、知っていたか知らなかったのか、こういうことが争われるのは、運送人の地位を不安定なものにして適当とは言えないのではないかということ、また、荷主が賠償請求に要する準備期間は運送人の主観的態様によって異ならない、こういったことなどを
すなわち、最近の下級審裁判例を分析し、契約を無効とするかどうかの判断に当たっては、利益の絶対的な大きさだけでなく、相手方がそのような負担を課せられる理由の存否のほか、相手方の財産状態、さらには主観的態様なども考慮しているとして、著しく過当な利益という要件ではなく、不当な利益という要件とする方がより適切であるという指摘もございました。
すなわち、最近の下級審裁判例を分析し、契約を無効とするかどうかの判断に当たっては、利益の絶対的な大きさだけでなく、相手方がそのような負担を課せられる理由の存否のほか、相手方の財産状態、さらには主観的態様なども考慮しているとして、著しく過当な利益という要件ではなくて、不当な利益という要件とする方がより適切であるという指摘もございました。
その一つは、業務内容の恒常性、臨時性、正社員との同一性、また、労働者の契約上の地位の基幹性、臨時性、それから、継続的雇用を期待させる言動等当事者の主観的態様、また、更新の回数や更新手続の厳格性、他の労働者の更新の状況。厚生労働省といたしましては、この改正法が成立いたしますれば、こういった内容を通達等によって裁判例で示されている基準を周知して、事業主の理解の促進に努めたいと考えております。
○水島委員 今のところまだ明確なお考えがないということではございますけれども、裁判例における判断の過程を見ますと、主に、業務の客観的内容、契約上の地位の性格、当事者の主観的態様、更新の手続・実態、他の労働者の更新状況などを評価しているということが、有期労働契約の反復更新に関する調査研究会報告でも述べられております。指針においてもこれらのことが判断の基準として記されるのでしょうか。