2017-12-07 第195回国会 参議院 法務委員会 第3号
接見等禁止決定については各裁判体が事案ごとに判断するものでありますが、一般論として申し上げますと、刑事訴訟法八十一条により、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること等が要件とされていますところ、被疑者、被告人を勾留するのみでは足りず、更に接見等を禁止しなければ罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると言えるか否かについて、各事件ごとに罪証隠滅の対象や方法を検討し、その客観的可能性、主観的可能性等
接見等禁止決定については各裁判体が事案ごとに判断するものでありますが、一般論として申し上げますと、刑事訴訟法八十一条により、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること等が要件とされていますところ、被疑者、被告人を勾留するのみでは足りず、更に接見等を禁止しなければ罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると言えるか否かについて、各事件ごとに罪証隠滅の対象や方法を検討し、その客観的可能性、主観的可能性等
身柄拘束からの解放が認められるべきである、そのような考え方が実務に広がりますとともに、そのもとで、権利保釈の除外事由の一つとされ、同時に裁量保釈の判断にも重要な影響を及ぼしている罪証隠滅のおそれ、その解釈、運用について、これまで類型化、抽象化した判断に陥る傾向がなかったか、その点について反省を促す問題提起がなされ、どのような証拠を対象に一体どのような態様の罪証隠滅が考えられるのか、その客観的可能性、主観的可能性