1973-06-06 第71回国会 衆議院 決算委員会 第14号
○森説明員 本日三時に水戸の地検から株式会社丸紅、それから茨城県の茨城県主要食糧集荷指定商業協同組合の二法人と、丸紅本社の春日副部長外六人の起訴が発表されました。
○森説明員 本日三時に水戸の地検から株式会社丸紅、それから茨城県の茨城県主要食糧集荷指定商業協同組合の二法人と、丸紅本社の春日副部長外六人の起訴が発表されました。
茨城県の警察本部に行って、関係部長にも聞いてみましたし、茨城の食糧事務所長、それから茨城県主要食糧集荷指定商業協同組合の専務のところに、また現地の茨集の水戸倉庫にも行って、現物を見てまいり、いろいろ事情も聞きました。
そこで、この茨城県主要食糧集荷指定商業協同組合、別名茨集と言っておりますが、茨集の水戸倉庫、これは政府指定倉庫であって、その政府指定倉庫にこのようなやみの未検査米が入っているということについて、こういった例がたくさんほかにもあると思うのだが、これ自体に対しては、食糧庁はどういう見解を持っておられますか、明らかにしてください。
時間がかかりますが、水戸市の茨城県主要食糧集荷指定商業協同組合、茨集と俗称されますところの水戸倉庫、そこに、ただいま申し上げました東京都あられ工業協同組合名義のものが百八十トン、それから、東京都の金剛堂製菓会社の名義のものが四十四トン、それから新潟の、栗山という米菓をこしらえるところのものが三十トン、長岡市の上信製菓というところの名義になっておるのが三十トン、それから新潟の小千谷でございますが、新野製菓
新聞で見ますと、茨城県の主要食糧集荷指定商業協同組合の倉庫に三百四十四トン丸紅で保管されていた。これがどうも怪しいというように食糧庁では考えたと言われております。 そこで、警察にお聞きしますが、この告発状を受け取ったことは間違いないでしょうな。
所在場所は、水戸市酒門町、茨城県主要食糧集荷指定商業協同組合水戸倉庫外四カ所。 福島県の分は、三月十五日に受理しております。被告発人は、茨城県行方郡麻生町、米穀商谷口元右エ門。違反米穀数量、未検査モチ米七十ミトン。所在場所は、福島市太田町、日通太田倉庫。 以上でございます。
○楢崎委員 これは私も大へん言いにくいことですが、たとえば川田さんは元神奈川県主要食糧集荷協同組合の理事長をされていた方ですね。言うなればお米屋さんですね。河野農林大臣が就任されてからこれはすぐ発令されておりますね。三十七年一月五日です。
第一五 土地改良事業計画実施に関する請願(委員長報告) 第一六 岡山県児島湾干拓事業促進に関する請願(委員長報告) 第一七 昭和二十九年産米の検査等級格下げに関する請願(委員長報告) 第一八 昭和二十八年産米の追加払に関する請願(委員長報告) 第一九 耕地災害復旧事業費国庫補助増額等に関する請願(委員長報告) 第二〇 昭和二十九年産米の供出対策に関する請願(委員長報告) 第二一 主要食糧集荷委託予算増額
それから主要食糧集荷手数料として、ここに計上されているものが、米穀の方に三千二百万石計上してあつて、麦類、雑穀はまた別に計上してあるのであります。そうしますと、今政府委員の御答弁ですと、この食い違いがまだはつきりしないのでございますが、この点をもう一度明確に御説明願いたいと思います。
供出その他に関する農業計画の指示を作付の事前にこれをなし、爾後供出割当数量は増加せられないことを規定しているのでありますが、これは国内産食糧の超過供出を農民の自発的意思にのみ期待するものといたしますため、最大限の食糧を集荷しようとする面から見ると、経済自主化を急速に促進しなければならない現段階におきましては適当でない点がありますため、旧臘連合軍最高司令部からも、九原則に関する書簡の発表に相次ぎ、主要食糧集荷
御承知のごとく、本法律案は、昨年十二月二十四日をもつて、日本政府あてに発せられました主要食糧集荷に関する指令に基き作成せられまして、内閣より第五国会に提出せられまして、四月二十一日、参議院農業委員会に付託せられるとともに、予備審査のため本院に参考送付せられたものであります。
その他に関する農業計画の指示を、作付の事前にこれをなし、爾後供出割当数量は増加せられないことを規定しているのでありますが、これは国内産食糧の超過供出を農民の自発的意思にのみ期待するものといたしますため、最大限の食糧を集荷しようとする面から見ると、経済自主化を急速に促進しなければならない現段階におきましては、適当でない点がありますため、旧臘連合軍最高司令部からも、九原則に関する書簡の発表に相次ぎ、主要食糧集荷
○竹村委員 この法案の提案理由の説明の中に、農林大臣は「旧臘連合軍最高司令部からも九原則に関する書簡の発表に相次ぎ、主要食糧集荷に関する覚書が発せられ、この点の法律改正が指令され」こういうことに説明されておるのでありますから、いわゆるその覚書というものの中のこれは三項にあたるのでありまして、二項にはこういう措置をつくるのは、いわゆるこの集荷を完全にするために、農民に対するところのいろいろな報奨施設をやるということが
○小林(運)委員 先ほど井上君からもお話がありましたが、この法案の提出理由の中に、連合軍司令部の主要食糧集荷に関する覚書に基いてこういうものを出したということを、大臣もこの席でるる述べておりましたが、この覚書を政府が受取りまして、そしてここにこの法案をつくつたのであります。ところがこの法案の内容を見ますと、連合軍の意図するところと私は相反しておるのではないかという疑いを実は持つのであります。
○井上(良)委員 私はこれは農林大臣に質問しようと思つて待つていたのですが、農林大臣は閣議に行かれまして、とてもこれから再びこの委員会に姿を現わせまいと思うので、政務次官に伺うのですが、この食確法の改正案の提案理由に、「連合國司令部の主要食糧集荷に関する覚書に基き、」という文句が書いてある。この覚書というものは政府に來た覚書なんであります。國会に來ておるのではないのです。
この法律案提案の趣旨は、理由書にも明記せられておりますように、連合軍総司令部の主要食糧集荷に関する覚書に基き、経済九原則の具現化を中心とする我が國経済の動向に即應するため、供出制度の改善を図らんとするものであります。
その他に関する農業計画の指示を、作付の事前にこれをなし爾後供出割当数量は増加せられないことを規定しているのでありますが、これは、國内産食糧の超過供出を農民の自発的意思にのみ期待するものといたしますため、最大限の食糧を集荷しようとする面から見ると、経済自主化を急速に促進しなければならない現段階におきましては、適当でない点がありますため、旧臘連合軍最高司令部からも九原則に関する書簡の発表に相次ぎ、主要食糧集荷
○板野勝次君 只今、この報奬の途その他についてはまだ未知数の点があるということでありますが、それはスキヤツピンの四十七号の「主要食糧集荷の件について」、主要食糧集荷の前提として、日本政府は、一、主食の最大限増加に必要な諸措置を継続すること、二が、主食を生産供出するため、農民に対し報奨措置を講ずることが指令されておるが、これら措置について詳細説明されることなしには、この法案の審議に入ることは極めて困難
從つて私はそういう揚足をとるわけじやないですけれども、苟くも農林大臣の御要職に就く以上は、みずからの抱負が実現し得ない状態ならば、むしろその職をお受けにならないということが政治家としてとるべき道でなかろうかと考えるのでありますが、その点に対する見解を第一に伺いたいのと、第二点は、この食糧確保臨時措置法の理由書に、「連合國司令部の主要食糧集荷に関する覚書に基き、経済九原則」云々とあるのであります。
件名、主要食糧集荷に関する件、これを一としまして、A昭和二十九年九月二十二日附連合國総司令部指令第三号(スキヤピン四七号)B昭和二十三年十二月十九日附総理大臣宛連合國最高司令官の書簡を参照のこと。
供出その他に関する農業計画の指示を作付の事前にこれをなし、爾後供出割当数量は増加せられないことを規定しているのでありますが、これは國内産食糧の超過供出を農民の自発的意思にのみ期待するものといたしますため、最大限の食糧を集荷しようとする面から見ると、経済自主化を急速に促進しなければならない現段階におきましては、適当でない点がありますため、旧臘連合軍最高司令部からも九原則に関する書簡の発表に相次ぎ、主要食糧集荷