たとえば繭糸価格安定法第三条に「繭の生産費の額に生糸の製造及び販売に要する費用の額を加えて得た額を基準とし、主要繊維の価格及び物価その他の経済事情を参しやくして、農林大臣が定め。」
繭糸価格安定法の第三条で、標準生糸の最高価格及び最低価格、これにつきましてはいわゆる生産費主義で、それを基準として主要繊維の価格及び物価その他の経済事情を参酌して定めると、こうなっております。
将来の問題とか、そういうことじゃなく、繭糸価格安定法第三条には、「繭の生産費の額に生糸の製造及び販売に要する費用の額を加えて得た額を基準とし、」と、明らかに生産費を基準として、そのあとへ、「主要繊維の価格及び物価その他の経済事情を参しゃくして、農林大臣が定める。」、こう規定されておるのですよ。この法律は間違いないでしょう。そうすると、やはり生産費が原則でしょう。
第六に、従来、繭や生糸の値ぎめに当っては、専売品のように、生産費に重きを置きまして、他の主要繊維価格との相関関係を軽く見る傾向がありました。しかし、この考え方は、輸出品としてその販路を拡張せんとする場合には、これを改めなければならぬと存するのであります。
今から一カ月ばかり前に経済企画庁長官が主要繊維の業者を集めまして繊維対策につきましていろいろ協議をされたのでございまするが、私どももそこへ出ましていろいろ話を聞いた状況によりますと、今から一カ月くらい前には綿、スフ等につきまして四月好転という考え方をかなりの人が持っておった。
前項の規定により契約を締結する場合における政府の買入れの価格は、政令で定めるところにより、海外における生糸及び主要繊維の市価並びに物価その他の経済事情を参酌して、農林大臣が定める。
でございまするから、アメリカに必ず売れるという価格がこの価格としては適当ではないか、こう考えておりまして、その価格は、もちろん本法が通りました上は、繭糸価格安定審議会に諮問しまして決定するのが適当でございまするが、現在主要海外市場でありますニューヨークにおける価格は、大体のところここ数年間四ドル五十セントというふうな値段ならば無理のない値段のように考えられまするし、まあそういう点等の海外における生糸及び主要繊維
従ってその価格は輸出の阻害となり、また海外の生糸需要を減退せしめるような高値であってはならない、こういう関係からして、買い入れ価格は海外の最大の生糸市場であるところの米国市場における生糸の価格とか、関連するところの主要繊維の価格、物価その他の経済事情から適正価格を算定して繭糸価格安定審議会に諮問して決定する、こういうふうに考えております。
「2 前項の規定により契約を締結する場合における政府の買入の価格は、政令で定めるところにより、海外における生糸及び主要繊維の市価並びに物価その他の経済事情を参酌して、農林大臣が定める。」
その買い入れ価格は第二項に書いてありまするように、最低価格では必ずしもなくて、条文にございます通りに、政令で細かいところは定めまするが、海外における生糸及び主要繊維の市価並びに物価その他の経済事情を参酌して農林大臣が定める価格で買うというふうな考え方をとっております。
というふうにいたしたいと思つておりますが、御参考までに、ただいまの生糸の最高価格のきめ方をお話いたしますると、これは繭糸価格安定法の施行令できめてあるのでございまして、「標準生糸の最高価格は、繭の生産費の額に生糸の製造及び販売に要する費用の額を加えて得た額の十二割に相当する額を基準とし、生糸価格指数、主要繊維価格指数及び物価指数の関係から附録の算式により算出される価格(以下「物価参しやく値」という。
先ず第一にこの繭糸価格安定法によりまして生糸の最高価格、最低価格をきめますに先ず先日お手許にお配りいたしました繭糸価格安定法の施行令の第三條におきまして、「標準生糸の最高価格は、繭の生産費の額に生糸の製造及び販売に要する費用の額を加えて得た額の十二割と生糸価格指数、主要繊維価格指数及び物価指数の関係から附録の算式により算出される価格(以下物価参しやく値」という。)
この前は御承知のように生産費、加工費、販買に関する費用、それから主要繊維の価格の趨勢、こういうものを並べてこれを参酌するということを、前二者を基準としそうして算定する、こういうことになりまするので、これが一つの繭価保障の制度であると我々は考えておるのであります。
そこで今回はこの糸価の安定に当りまして、御修正になりましたように生産費並びに加工費、販売費というものが基準となりまして、それに主要繊維品の値の趨勢或いはその他の経済情勢を勘案して算定をする、こういうことになります。一歩進歩いたしておるのであります。
又これを基準にして主要繊維の価格並びに物価、その他経済事情というようなこともまだはつきりして参りませんので、大体どのくらいかというようなことは、今の段階ではまだ言い得ないような状態でございます。
而してこの決定は、生糸の価格、繭の生産費、生糸の製造及び販売に必要な費用、主要繊維の価格並びに物価その他の経済事情を参酌して行うこととなし、標準生糸以外のものの最高及び最低価格はそれぞれ標準生糸の価格に格差を加減したものとすることになつております。なお、一度定めた標準生糸の最高及び最低価格は、経済事情に著しい変動があつた場合等には改訂することができることにいたしております。
第三條第一項中「生糸の価格、繭の生産費、生糸の製造及び販売に要する費用、主要繊維の価格並びに物価その他の経済事情を参しやくして」を「繭の生産費の額に生糸の製造及び販売に要する費用の額を加えて得た額を基準とし、主要繊維の価格及び物価その他の経済事情を参しやくして」に改める。 第九條中「生糸の輸出」を「生糸(生糸の加工品を含む。)の輸出」に、「生糸を輸出」を「生糸(その生糸の加工品を含む。)
この繭糸価格安定法案の第三條の二行目の所に「政令で定めるところにより、生糸の価格、」という所がありますが、その「生糸の価格」を削りまして、繭の生産費に生糸の製造及び販売に要する費用を加えて得た額を基準とし、そうして「主要繊維の価格」と、こう続くわけでありまして、従いまして「生糸の価格」という所を削つた関係上、当然、繭の生産費に生糸の製造及び販売に要する費用を加えて得た額を基準として農林大臣が生糸の価格
その決定は、生糸の価格及び繭の生産費、生糸の製造及び販売に要する費用、主要繊維の価格並びに物価その他の経済事情を参酌いたしましていたすことにいたしておるのでありますが、蚕糸業の安定と生糸輸出の増進との両面から妥当な価格を定めようといたしておる次第であります。
而して決定に当りましては、生糸の価格、繭の生産費、生糸の製造及び販売に要する費用、主要繊維の価格並びに物価その他の経済事情を参酌いたすことにしておりますが、蚕糸業の経営安定と生糸輸出の増進との両面を併せ考え、妥当な価格を定めるようにいたしたいと考えております。
この標準生糸の最高価格及び最低価格は、政令の定めるところによりまして、生糸の価格、繭の生産費、生糸の製造及び販売に要する費用、主要繊維の価格並びに物価その他経済事情を参酌して農林大臣が定めます。この場合は、あとで御説明を申し上げまするが、繭糸価格安定審議会に諮問いたしまして、そこでの公正なる御意見を十分尊重いたしましてきめたいと考えております。
しかして、決定にあたりまとては、生糸の価格、繭の生産費、生糸の製造及び販売に要する費用、主要繊維の価格並びに物価その他の経済事情を参酌いたすことにしておりますが、蚕糸業の経営安定と生糸輸出の増進との両面をあわせ考え妥当な価格を定めるようにいたしたいと考えております。
それなら最高及び最低の価格を如何にしてきめるかということでございまするが、それは生糸の価格なり或いは又繭の生産価格、生糸の加工価格、一般主要繊維の価格、物価その他経済事情を斟酌して、最高価格、最低価格というものをきめたいと、こう考えております。そんならその価格はいつきめるのかということでございまするが、これは大体養蚕者の生産を始める前にきめて参りたいという考え方でおるのであります。
それでは最低及び最高の価格はどういうぐあいにしてきまるかと申しますと、生糸の価格、繭の生産費、生糸の加工費並びに主要繊維類の価格及び物価等をしんしやくいたしまして、最高価格及び最低価格をきめて参りたいと思います。それなら最高価格、最低価格をいつきめるかということでございますが、それは大体養蚕家が生産を始めまする前、つまり掃立前に価格を大体きめて参りたいと思うのでございます。