1957-03-20 第26回国会 衆議院 建設委員会 第9号 この新しい第七項の規定によりますると、公庫は、相当の住宅部分を有する中高層耐火建築物を建設するもの並びに耐火建築促進法により指定された防火帯の区域内において、相当の住宅部分を有しかつその主要構造部を耐火構造とし、基礎及び主要構造部地上第三階以上の部分の建設を予定いたしました構造の二階建ての建築物を建設するものに対しまして、その建設に必要な資金を貸し付ける業務を行うことができる旨の規定でございますが、 鬼丸勝之