1999-02-03 第145回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
十二ページでございますが、これは警察庁の調べでございまして、主要刑法犯で警察に補導されました十四歳以上二十歳未満の少年の数でございます。これによりますと、戦後の主要刑法犯の波、推移としましては、昭和二十六年の第一のピーク、三十九年の第二のピーク、五十八年の第三のピークという三つのピークがございまして、最近また増加傾向があるという状況になってございます。
十二ページでございますが、これは警察庁の調べでございまして、主要刑法犯で警察に補導されました十四歳以上二十歳未満の少年の数でございます。これによりますと、戦後の主要刑法犯の波、推移としましては、昭和二十六年の第一のピーク、三十九年の第二のピーク、五十八年の第三のピークという三つのピークがございまして、最近また増加傾向があるという状況になってございます。
昭和五十八年版警察白書によれば、少年非行が戦後三回目の上昇期にあるのは主要刑法犯を犯した触法少年で、その内訳は凶悪犯や粗暴犯であります。不良行為についてみても校内暴力などで、今回の提案にかかわるような好奇心型非行の中では薬物乱用などが増大をしておるのであって、端的な性非行はほかに比べて相対的に減少していることが認められます。
しかし、これは主要刑法犯の少年についてでございまして、内訳を見て増加が認められるのは、殺人、強盗、放火等のいわゆる凶悪犯、同じ凶悪犯でも強姦は逆に減少していることが注目されるわけであります。また、暴行、傷害、脅迫、恐喝等のいわゆる粗暴犯、そして万引きその他の窃盗犯がありまして、中でも凶悪犯と粗暴犯の増加が著しい、要約しますとこういうことが書かれているわけであります。
初めに、沖原参考人と曽我参考人にお伺いしたいのですが、お手元にも資料が行っていると思います、この警察庁の資料でございますが、この警察庁の資料の1のところに「主要刑法犯少年の人員及び人口比の推移」というグラフがございます。
○前田(宏)政府委員 統計的な数字でございますが、先ほど来お話のありましたように、第三のピークというような状態になっているわけでございまして、五十七年におきます主要刑法犯の検挙人員、警察の統計でございますが、二十四万九千二百四十八人ということでございまして、前年の五十六年が二十四万二千七百二十九人ということでございますから、率にして約三%近い増加だということになるかと思います。
それから二十六年のピークが、交通業過を含む触法少年を含む非行少年の補導人員は十六万六千人、主要刑法犯少年の補導人員が十二万六千五百五人。それから三十九年のピークでございますが、触法少年を含む数字が二十三万八千八百三十人、主要刑法犯少年の補導人員が十五万一千八十三人。そして昭和五十五年度の刑法犯少年の補導状況は十六万六千人でございます。
資料の一枚目に「刑法犯少年の状況」ということで、戦後数十年間の刑法犯少年の状況をグラフで示しておりますけれども、この点線は、主要刑法犯少年の補導人員を示したものでございまして、昨年、昭和五十四年は約十四万人の数字を数えております。現在戦後第三のピークなどと言われておるのは、この数字をとらえたものであるわけでございます。
○説明員(古山剛君) ただいまお話しのように、戦後三十年余りの主要刑法犯少年の推移を見ますと、三つの大きな波が見られるわけでございまして、第一の波は二十六年、第二の波は三十九年をピークとしたわけでございます。
○柏原ヤス君 資料を見ますと、主要刑法犯少年のピークが昭和二十六年、三十九年そして五十四年と、三つのピークができておりますが、この五十四年度のこのピークの今後、これは上り坂にやはりなるのか、それとも下り坂になるのか、これのお見通しはお持ちでしょうか。
これをこの数字から見ますと、やはり増加をいたしておりまして、そして凶悪犯、粗暴犯、窃盗犯、知能犯、風俗犯といういわゆる主要刑法犯の人口千人当たりの人員が十三・九人、これは実は中高校生のほかに一般の少年も含めました二十歳未満の者の数の率でございますが、これが相当な率で、戦後最高でございます。
そのときに主要刑法犯の少年の人数は、昭和二十六年の時点で千人当たり十二・一人、昭和三十九年の第二のピーク時で千人当たり十二名となっておりました。ところが、ここ数年来、第三のピーク時を形成するという方向で数字が示されておりまして、とうとう五十三年、これはきわめて新しい数字でございますが、千人当たり十三・六人という数字を示したわけであります。これはもちろん戦後最高ということになります。
業務上(重)過失致死傷等を除いた少年の主要刑法犯検挙人員は、前年より五千三百四人の減少、同人口比は、前年より〇・三の減少となっている。」、二番目に「前年との比較において増加が目立つ犯罪は、刑法犯においては、横領及び殺人であり、特別法犯においては、毒物及び劇物取締法違反である。」と。
しかもその刑法犯のうちで、いわゆる主要刑法犯と申しておりますが、主要刑法犯につきまして少年の犯すものが大体三五%という数になっておるわけでございます。
その件数は家庭裁判所の記録によりますと、たとえば成人の主要刑法犯等についての起訴率あるいは処分率と現実にはそんなに変わらないのです。
しかし、先ほど家庭局長が申しましたとおり、少年全体の主要刑法犯、つまり業務上の過失致死傷を除く刑法犯は、検挙人員、人口比、ともに近年減少しつつあるということ、それから年長少年の主要刑法犯の検挙人員も減少しておりまして、歴年中でも低い水準にあるというこの事実、これは正確に認識しなければならないことは先ほど仰せのとおりであります。
ただいま申し上げましたこの傾向の中で、その主要刑法犯の場合だけとってみましても、やや減少傾向にあるわけでございます。青少年の非行が非常に多いということで、非常に憂慮されていたわけでございますが、最近の動向と申しますと、三十九年をピークといたしまして、やや下り坂になっているという状況でございます。
しかしながら、内容から申しますと、道路交通関係の過失致傷罪が多量に含まれておりますので、いわゆる主要刑法犯はやや減じておるのでございます。つまり一般的に申しますれば、少年犯罪はやや鈍化というきざしを見せ始めておる、こういう報告に相なっております。
ただし、いま非常に問題になっておりますように、犯罪と申しましても、自動車事故等による犯罪は、普通の刑法犯とやや性質が違うじゃないか、こういう観点からいいまして、主要刑法犯ということになりますれば、それぞれ若干減じておるのもございますので、私どもは、一応少年犯罪は昭和四十年度において鈍化のきざしを見せ始めておる、つまり努力すれば日本の少年犯罪も減る可能性がある、こういうふうに見た、こう考えておる次第でございます