1948-12-03 第4回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
それからそれに対應しまして、衆議院側といいますか、國会側の要請といたしましては、議院における審議権を確保するということでありまして、言いかえれば、國会は主権者たる全國民の代表であつて、從つて衆議院の審議及びその意思決定というものが、常に適正に國民の総意を具体化するものでなければならぬ。これを確保することが國会側の要求だと思います。
それからそれに対應しまして、衆議院側といいますか、國会側の要請といたしましては、議院における審議権を確保するということでありまして、言いかえれば、國会は主権者たる全國民の代表であつて、從つて衆議院の審議及びその意思決定というものが、常に適正に國民の総意を具体化するものでなければならぬ。これを確保することが國会側の要求だと思います。
從つて憲法から見ますと、國民の一人として、主権者の一人として、当然これは生活の保障ということが前提にならなければならぬものであります。その生活の保障が前提條件となることが、本法案の精神でございますから、政府という立場に立つた場合には、今日の三千七百円ベースでは、國民の忠実なる公僕としての生計を維持することができないということは、もう御承知の通りなのであります。
どういうわけかというと、主権者は人や國民の全体が主権者でありまして、この主権者である國民に奉仕するものが即ち公務員である。その國民を背景とするものが政府である。こういうことになりますと、これは何も上に政府が立つから偉いというわけじやないのでございまして、主権者である國民を背景にしておるという、政府と公務員との関係は上下の関係に立つ。即ち労資対等の関係ではない。
今は人民主権時代で、われわれ自身が主権者である。國民の総意が主権者であるという考えを持つております。そこで公務員というものは、マ書簡にもございますように國民全体の奉仕者である。こういう全体の奉仕者という立場に立てば、労資対等の立場に立つものではない。
その主権者が選んだ、比較的たつとい衆議院が指名する。参議院も指名するようでありまするが、両方が衝突したときには、むろん衆議院の決定に從うのであるから、実際は衆議院の指名である。衆議院が総理大臣を指名しますると、あとの各大臣は、総理大臣がかつて任免することができるように書いてあります。
この平和を擁護し、平和を維持したいという願望は、八千万全國民の心の底に抱いておるものであることは、今年の春あの在外未帰還同胞の帰還を願つておる留守家族の間に私が提唱いたしまして、我々の最も念願とするところは世界の平和維持である、これを米ソ両主権者に嘆願書として出そうという提案をしたところ、実に意外にも全國一千百二十八万通集まつたという事実を以てしても知られるのであります。
(拍手)(「その通り」と呼ぶ者あり〕 政府又國会の指名を受け、行政の主権者として、且つ國民の選定した公務員の代表者であり管理者である政府が、政府みずからかかる態度を一擲して、速かに財政措置を執り、両立した法案を審議の議題に供してこそ、民主國会を尊重するものであると信ずる次第でございます。
國会は主権者である。主権者に対して問われるときに、そういうことは調べればわかるのだと言うだけでは済まない。あなたは何と宣誓したか。
我々が主権者でありまして、通信事業の從業員、経営者という者は、むしろ主権者に使われている公僕でありますから、そのつもりでやつて頂きたいと思います。その次は時間通り働くか、働かんかという問題ではないのでありますが、時間中においても十分に創意工夫を廻らし、能率を発揮しているかというわけであります。
しかしながらその議論を際限なく進めてまいりますと、戰爭によつて國民も非常な迷惑をいたしておるので、その戰爭の迷惑をみな國家の負担にせよ、一般会計の負担にせよ、こう言つてまいりまするならば、おそらく國家財政は破綻すると私どもは実は考えておるので、殊にいわゆる旧憲法のもとにおける天皇國家、官僚國家の時代と違つて、民主國家、八千万が主権者となつた今日においては、どうしても國家財政を建直すということをもつて
特に日本の主権在君の國体から主権在民の今日に変りましたときにおきまして曾ての主権者の命令というか、爾臣民に告ぐるの形において示されたところのものは、それがどんなに、仮に世界的な、普遍的な道義理念を持つておりましようとも、それをそのままの形において現在通用させることは不適当でありましよう。
なお、今回選挙法改正の機会において、不在者投票の事由をできるだけ拡張して、主権者たる國民の選挙権行使に完璧を期すべきである。殊に二十万船員中には、選挙権行使のできない者がまだ相当多いのであります。昨年の選挙におきまして、兵庫縣在籍の船員世帯が一万二千五百あるそうでありまするが、このなかで不在者投票をした者は、わずか五百八十四名にすぎない状況であります。
一つの面は、自己が主権者たる立場においての立場であります。それと、その主権者たる自己が形成する國家の使用人となつておるという立場の二面があるということを忘れてはならぬのであります。このことは、公企業に働く從業員も同樣であると思うのであります。かかる立場における要求は、自分みずからを自分で責める結果になつてまいるということを忘れてはなりません。
さらにこれに加えて、官公廳、殊に官廳職員諸君は、一面においては主権者としての國民の立場に立ち、他面においては、この主権を享有する國民の信託によつて行政事務を掌る政府の使用人としての立場と、この二面の立場があるが、これらの点に対する見解はどうであるか、このように伺われました。
私は可能である、何となれば、われわれが主権者なるがゆえに主権委譲が可能である、こういう論理をもつておるのであります。われわれが主権者であるから、主権者なるがゆえにわれわれの主権を他に委譲することは可能である。これは論理学を破壊しない限り、この思想を破壊交ることはできない思う。問題は、これを実現する方法である。民族の総意である。上から抑えたものではいけない。下から盛上るものでなければならない。
日本國民は法の前に平等である、國民は主権者である、すべての公務員は國民の公僕であるということは、あまりにも明らかなところでありまして、この線に沿わしむべく檢事、警察官等を再教育いたしておる次第でありまするが、しかし、この仕事は短兵急に目的を達することはできないのでありまして、相当忍耐強い努力を継続することが必要と存ずるのであります。
と共に、國家がその賠償責任に任ずるということによつて、本当に國民をして自分は主権者である、主権は國民に在るという意識を完からしめるものである。こういうような普遍的な原理に立つてこれを制定いたしたわけであります。從つて私はそう解釈いたしておりまするが、それが偶偶日本の特殊の國情に鑑みても、又日本民主化を促進する上においても適切なる規定であると、こう考えるのであります。
そういたしますると、裁判官だけがひとり輿論の範囲外に超然と立ち得るというわけには行かない、殊に裁判官も身分の保障は新しい制度の下にも持つておるのでありまして、何人もこれを濫りに罷免したり糺彈したりすることはできないのでありますが、併し主権者たる國民だけは、最後に裁判官がどうしても適当でないと信ぜられる場合には、これを罷免する権利を持つておる、こういう建前からあのような規定ができるわけであります。