1978-06-13 第84回国会 参議院 商工委員会 第22号
○市川正一君 残念ながら時間がないので、またテープレコーダーのように繰り返しにもなりますので、要するに、実態論で言えば、われわれがこれは当然われわれの主権的行使のできる地域だと言っているところで排他的な主権行使ができなくなったということなんですね。しかも、二百海里水域の問題はおろか、領海十二海里までその範囲に入っている。
○市川正一君 残念ながら時間がないので、またテープレコーダーのように繰り返しにもなりますので、要するに、実態論で言えば、われわれがこれは当然われわれの主権的行使のできる地域だと言っているところで排他的な主権行使ができなくなったということなんですね。しかも、二百海里水域の問題はおろか、領海十二海里までその範囲に入っている。
私は、今後半世紀にわたって日本の主権的行使の侵犯を許す協定、これに対する特に総理の責任は、必ずや国民の断罪を受けるであろうということを強調いたしまして、時間が参りましたので質問を終わるものであります。
そういうようにある程度開発に対する姿勢が進んだ段階で、その主権が、主権的行使の対象区域がぶつかっているという、そこで紛争に入ったわけでございますので、この紛争を話し合いで解決する過程で、それぞれの国が自国の単独開発を前提として会社なり個人なり企業に与えている一種の期待権というのでしょうか、そういった財産権的なものについての配慮というものは当然考慮されなければならなかった。
○渡辺武君 その生物資源の保存、利用、これについては日本の主権的行使が行われるのだということをおっしゃいましたけれども、この点についてはこのこの協定ではどうなっていますか、どう保障されておりますか。
○渡部(一)委員 いまの御答弁についての押し問答は、主権的権利の行使に関して、本大陸棚協定における両国の主権的行使というものが妨げられないというのであるならば、本協定の共同開発地域におけるわが国の主権的権利というものは大幅に制限されているという部分を明らかにしようといたしたものであります。これは明らかに二つの考え方が衝突しているものであります。
○飯田委員 ただいま国際法的な行為とおっしゃいましたが、そうした主権的行使をしておる地域に対して一方的に別の国がその権利を消してしまうということが認められるそういう国際法というものは、一体本当に確立されておりますか。確立されておるということであれば、先例をもってお示し願いたいのです。
特に大陸だなの範囲の問題、及び、いま申しました地下資源及び定着性生物資源、そういう主権的行使を行ない得る資源の範囲につきましていろいろ再検討されるということでございますので、これが確定いたしました暁においては、わが国としても今後これに加入するということが実現する可能性はあろうかと思います。