2018-11-15 第197回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
○国務大臣(柴山昌彦君) ちょっと先ほどの御質問の中でも少し申し上げたところではあるんですけれども、戦前の教育においては、明治以降、日本を近代化するという役割を果たす一方で、戦争を遂行するために国家というものを余りに重視し過ぎて、もちろん主権概念の意味も違っておりましたし、個人の権利その他が抑圧されてしまったという反省に立って、改正前の教育基本法も制定をされたというふうに理解をしております。
○国務大臣(柴山昌彦君) ちょっと先ほどの御質問の中でも少し申し上げたところではあるんですけれども、戦前の教育においては、明治以降、日本を近代化するという役割を果たす一方で、戦争を遂行するために国家というものを余りに重視し過ぎて、もちろん主権概念の意味も違っておりましたし、個人の権利その他が抑圧されてしまったという反省に立って、改正前の教育基本法も制定をされたというふうに理解をしております。
とは申しましても、これはあくまで伝統的な憲法学の理論とは異なる主権概念を前提としたときにはそうした議論の可能性が開かれているということでございまして、こうした言葉遣いをするときには、それが伝統的な主権概念とは異なる前提に立つということははっきりさせる必要があるということは申すまでもございませんとあります。
もっとも、以上でお話をいたしましたのは、憲法学で伝統的に理解されているところの国家の唯一不可分の主権というそういった概念を前提としたときにも、それと整合的に地域主権あるいは地域主権改革という言葉を理解することは可能であるということでございまして、それとは全く別に主権概念そのものを組み替えていくという可能性がないわけではございません。
じゃ、日本が日中FTAという枠組みで中国の安定化まで持っていけるかといっても、まだ中国の場合は、その主権概念といったら、金融だって財政だって、幾つかの、それから銀行に対する秩序付けだって主権という概念を中心にしてやっているところで、主権侵害だって一々出てくるわけで、問題をサーベイランスとマクロ政策でこれはもう少し抑制した方がいいんじゃないのと言ってみても、何ちゅうこと言うんだと。
しかし、主権概念が必要であり、また、国民が主権者であるならば、ここは、「第一章 国民」、第一条の出だしは「日本国民」であるべきだと考えております。 もっとも、この点について、主権概念は必要ないという考えもありますが、賛成できません。
私は、先ほどの主権概念などは要らないんだというような意見だとか、あるいは領く(うしはく)議論といいますか、伝統を重視するという考え方というのは、基本的にはどうもノモス説といいますか、主権に対するノモス説ではないかと思うんですね。
定義はいろいろございます、概念もございまして、いわゆる統治権であるという解釈、あるいは最高独立性、あるいは国家意思の最終決定権という意味合いがあると思いますが、憲法改正あるいは今の状況の中で、主権概念は要らないのだとおっしゃる方々がおられるんですね。
○横田参考人 私はやはり、特に今の日本におきましては、もともと主権概念は、君主主権というものが大前提になっていたときに、それに対抗する形で、国民主権であるとか、そういう形で提起されてきたわけでございますね。
○参考人(中島茂樹君) 主権概念それ自体をどういうふうに今定義するのかというのは、これ自体大きな問題ですけれども、最も有名な定義では、ドイツでカール・シュミットという憲法学者がいましたけれども、例外状態について決断を下すというのがこれが主権だというふうに言っているわけですね。
これは恐らくヨーロッパの特殊事情というものではないだろうと、ヨーロッパの特殊事情にむしろとどめてはならない、普遍的な性格を持った主権概念の意味合いの低下、そして国際社会の結集と、そういう動きだと思っております。
これは、君主主権、国民主権という場合の主権概念自体が闘争的な概念であると受け取れるような書き方をなさっていらっしゃいます。ところが、実際には主権概念それ自体はむしろ内戦という、そういう国家のある意味で病を克服しようという動きの中から出てきたんだということ、これも一つ我々が心得ておいていいことではないかと思うんです。
そもそも、どうして主権概念というものが我々に感覚的になじまないのか、今の話をずっとお聞きになって、多分皆さん感覚的になじまないという感じをお持ちだと思うんですけれども、これはもう単にフランス革命のことだけではなくて、先ほど十三世紀のフランスからずっと実は使われていた言葉なんだと申し上げたんですが、そもそもヨーロッパの中世以来の国の成り立ちというものが日本の場合とは全然違うんですね。
ちょっとまだよく理解できないところもあるんですけれども、要するに主権概念というふうに、今、先生がおっしゃったように、フランス革命における国民主権ということからお話しになりました。要するに、ここで言う主権概念というのは内戦というものを経験する中で生まれてきたものと。
日本は外交に顔が見えない、こう言われるわけでありますけれども、私は、日本が平和国家として再出発をしたという国である以上、新しい平和概念といいますか、新しい主権概念といいますか、新しい主権国家同士の物差しというものをきちっと打ち出して、もうそういう十九世紀の古い物差しては国際社会を、国際関係を規律することはできませんよ、新しい時代には新しい物差しが要るんですという考え方に立った外交をやるべきだと思うわけであります
このように考えてみますと、新しい時代において、例えば通信について主権概念を持ち出すということはもう時代おくれというよりも実態とそぐわなくなっておりまして、もし国会の場で通信が主権概念とのかかわりで専ら論じられているということになりますと、国会での議論は実態との間で適切ではないのではないかという国民の判断が生まれるのではないかというふうに思います。
だから、これはやはり先ほど申し上げた川上、川下含めて主権概念に入るのだという国連決議、これからすればプロダクションシェアリングというのは当然主権の概念と相矛盾する、そういうことにならざるを得ないと思うのですね。
だから、一九五二年の第七回の国連総会における「天然の富と資源を自由に開発する権利」、この決議以降数回にわたって、国連決議を基礎にして、恒久主権概念がいまでは世界的に認められるというようになってきたと思うのです。政府は、消費国である日本が海外の鉱区利権を取得する、つまり開発権を取得するということを、資源の恒久主権に照らしてどう考えるのかというところが問題になってくると思うのです。
向こうの施政権がなくなれば、当然に潜在主権が顕在化する、つまり日本の統治権がそこに及ぶ、これはもう当然に及ぶということで、要するに主権概念から出てくる問題でございます。
今日、軍事科学が驚くべき進歩を遂げつつあること、国家の主権概念が次第に変化しつつあること、さらに、国連の誕生によって戦争そのものの概念が変化しつつあること等々によって、防衛、国防という概念それ自体、時代とともに変容しつつあることに、私どもは注目しなければなりません。
二つの主権概念、主権の及ぶ範囲があるという、これを具体的に総理に伺いましょう。いいですか。日本の地域に対する侵害である、これは私は認めているのですよ。この点に異議があるのではない。そうすると、日本の国内に、具体的に言えば、板付なり、立川、横田、ジョンソン、ここに基地がある。基地という、土地は日本の土地だと一応しましょう。建物、米軍の飛行機はどうなる。これはだれのものです。日本のものですか。
この概念に対しては、これに対する攻撃に対しては、日本の領土、領海、領空を侵害して攻撃してこなければならないのであるから、領土、領空、領海を侵害した限りにおいて戦うのだが、日本の主権概念の及ばない在日米軍に対しては何らの措置をとらない、こういう意味ですね。こういうように解釈してよろしいですね。
ことに最近は主権概念がかわつて来て、完全主権国家の間といえども、互いに従来の主権というものにとらわれずに、協調的な制度を生み出そうというような時代でありますから、私はこういつたような時代に合うように、もし行政協定のとりきめと運行がされて行つたならば、新しい国際的な例をここに築く最も画期的なものになるのではないか。