1951-10-19 第12回国会 衆議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第4号
元来私ども国家の種類を――今私がここで講義する必要はありませんが、国家の種類を考えますと、一方において主権国があり、その反面において非主権国あるいは半主権国、不独立国というものがあるのであります。
元来私ども国家の種類を――今私がここで講義する必要はありませんが、国家の種類を考えますと、一方において主権国があり、その反面において非主権国あるいは半主権国、不独立国というものがあるのであります。
この條約によりますると、連合国と日本とは今後対等の主権国として、提携、協力関係に入ることを決意して、戦争の結果生じた問題を解決するような、平和條約の締結を希望するという事情を述べております。
同時に、日本が主権国として国連憲章第五十一條にいう個別的又は集団的の自衛権を有すること及び日本が集団的安全保障取極を自発的に結び得ることが明らかになつております。なお、ポツダム宣言の第九項で約束された帰還未了の日本軍人の引揚実施の事務を更に確認明記いたしております。 第四章、貿易及び通商の規定は永久的な差別待遇を排除し、日本の経済は何らの制限を受けない旨を明らかにいたしております。
同時に、日本が主権国として国連憲章第五十一條にいう個別的または集団的の自衛権を有すること及び日本が集団的安全保障とりきめを自発的に結ぶことができるということを明らかにいたしております。なお、ポツダム宣言第九項で約束された帰還未了の日本軍隊の引揚げ実施の事務を、さらにこの條約において確認明記いたしております。
本草案の前文並びに第一條によりますというと、前文には、連合国は日本と対等主権国として協力関係に入るという旨の規定があり、又第一條には、戦争を終結すると共に、日本国民の主権を認めるということを規定しているのであります。講和の本来の意味から申しますならば、戦争状態を終結して、平和状態に復帰する敗戦国の主権を回復して、そして主権対等国として国際社会に復帰する。とれが講和の意味であります。
それであるからソ連軍との関係においては独立国であつて、主権国であつてそれをやはりソ連の領域のように支配権内のように、先ほどからお説があつたが、これは全く事実に反すると思う。他国の民族の独立したその国を侮辱しておると思つておるが、その点はどうお考えになつておるか。ソ連領というものと、それらの国とは全然これは違つたものである。それでその点をお伺いしたい。
○上村委員 国たる資格ですけれども、一体主権国として講和條約を結ぶのであるか。これは法律論ですけれども講和條約によつて主権が回復するという観念をわれわれは持つておるのですが、そういう場合に講和條約によつて一体主権を回復するものであるかどうかということ。それからして講和條約は過去の戦争に対する損害賠償的なことを主として結ぶのであるか。
故に問題は日本が独立を回復して、そして講和條約ができて、そして完全な自治主権国として軍事基地を許すか許さんかに問題があり、今日のとこれでは問題がないから、それは仮定の問題なりと言つて敢えて逃げるわけではありませんが、事実を事実なりとして答弁いたしておるわけであります。