2017-04-07 第193回国会 衆議院 外務委員会 第9号
八項、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」と書いてあるんです。 この諸小島の中に、北方領土は入りますか、尖閣は入りますか。事務方で結構です。外務大臣を煩わせているわけじゃないんです。
八項、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」と書いてあるんです。 この諸小島の中に、北方領土は入りますか、尖閣は入りますか。事務方で結構です。外務大臣を煩わせているわけじゃないんです。
○政府委員(伊達宗起君) ポツダム宣言には、その第八項におきまして、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と、そう書いてございます。
ポツダム宣言というのは、さっきも読みましたが、「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とあるのです。連合軍が決める。日本の領土として残るのはどこどこと連合軍が決める、放棄するところと領有を続けるところとね。その決めるのはどこだろうか。私はサンフランシスコ平和条約、ここで連合軍が集まって決めた。
ポツダム宣言の問題は、確かに先生のおっしゃられるように「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」こういうことになっておりまして、「吾等ノ決定スル諸小島」というのが、まさに桑港平和条約で決定されたところであるわけでございます。日中共同宣言で言いましたところの「ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。」
ポツダム宣言第八項というのは「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」となっているのですよ。ここに出てくるカイロ宣言というのは、「満洲、台湾及澎湖島ノ如キ日本国が中国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ」とあるんですよ。
これは「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」。では、カイロ宣言にはこれに関することは何と書いてあるか。
○橘政府委員 ポツダム宣言の第八項にございます「「カイロ宣言」ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等」——つまりポツダム宣言の当事者「ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」という宣言でございますが、したがいまして、この宣言それ自体は、まず第一に、それのみによって領土問題を国際法的に確定する性質のものではございません。
そこでそのポツダム宣言第八項を見ますると、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と書いてあるわけでございます。いま御指摘がございましたように、このポツダム宣言第八項を通じて、さらにカイロ宣言にさかのぼるわけでございます。
それから、そのポツダム宣言の中の第八項に「カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」とございますね。このカイロ宣言を受けたポツダム宣言で「吾等ノ決定スル」、連合国で決定する島に限定する、こういうことを言いまして、これが降伏条項で、また日本が受諾しておりますね。
少なくとも、あのポツダム宣言の領土条項たる八項には、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とその制限は行なっておるが、領土問題に対しては非常にあいまいな点があるのであります。
そうすると、ここに「ポツダム宣言の第八条」というものがありますから、そうするとポツダム宣言の第八条はどう書かれておるかというと、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」、こうなっておるわけであります。
○横路委員 あなたは今カイロ宣言の話をされて、そうしてポツダム宣言の第八項に「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」外務大臣、この第八項における条文のあなたの解釈はおかしいですよ。これは二段に分けてあるのです。そうでしょう。
だからそこでまた日本国の主権は、今あなたがおっしゃるのは、「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並二吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と、これに基づいて放棄したのだ、こういうのですか。
○小坂国務大臣 お読み上げになりましたから私も読み上げますが、そういうカイロ宣言を受けてポツダム宣言の第八項に「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」すなわち連合国が決定する諸小島、その中に千島並びに南樺太が入るという問題が明記されておるということであります。
○中川政府委員 ただいま川上委員からの御質問はポツダム宣言第八項これに書いております、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」。このわれらの決定する諸小島ということを連合国が決定したことがあるかということでございますが……。
そのポツダム宣言は、第八項におきまして、「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並二吾等ノ決定スル諸国小島ニ局限セラルベシ」こう書いて、カイロ宣言の決定条項というものは全部履行さるべきものであるということをポツダム宣言は受けておる。そしてそのカイロ宣言は何かというと、領土問題についてはこういうふうにちゃんと明記してあるわけです。
○池田(清)委員 ポツダム宣言第八項によりますと、「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とあります。この諸小島というものがその後国際的な取りきめがあったかどうか、ありまするならげその取りきめにおいて琉球列島はどういう地位にあるか、お示しをいただきたい。
しこうしてそのポツダム宣言には、明らかに、「『カイロ』宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と書いてあります。なお、サンフランシスコ平和条約において千島の領土権を放棄したのであります。
私が特にこの問題を申しますのは、ポツダム宣言の第八条に「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とあり、ここに「主権」という文句がある。今の出入国管理令の「本邦」というのは、これに関連のある規定であろうと思うのであります。そういう点で、ただいまの入国管理局長の御答弁はまだ首肯しがたいものがあります。
日本はポツダム宣言を受諾して無条件降伏をいたしたのでございまするが、その宣言には「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」こうあるだけでございまして、千島、南樺太のソ連による領有ということは、御承知のように、ヤルタ秘密協定によってこれは定められたものでございます。
○堀木鎌三君 第三條の問題については、随分あちらこちらから御質問があつたわけですが、なお且つまだはつきりしないような気がするのですが、方向を変えまして、このポツダム宣言の、「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島」と、この諸小島の中に南西諸島は入つておるんですか、どうですか。
○金子洋文君 領土の問題については、外務大臣がしばしばポツダム宣言を守らなければならんと申されておりますが、これはその通りと思いますが、ポツダム宣言によると、「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島二局限」される、こう規定してございますが、若しソ連や中共、中共は別として、ソ連が講和に参加しない場合は、我々の決定は決定されないことになるのじやないか、そういう決定されない決定を
このポツダム宣言第八項には「「カイロ」宣言ノ條項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」と規定しておることも、諸君御承知の通りであります。すなわちポツダム宣言は、カイロ宣言の履行が前提條件とされていることは申し上げるでもございません。
「カイロ宣言ノ條項ハ履行セラルベク、又日本ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ」と、こう書いてありますが、限らるべしというのは、これは地域的に言つたのであつて、とにかく主権が及ぶ限りはその主権に制限が加えられるというようなことは少しも書いておらないので、私はこの條文をどれだけ頼もしく考えたか知れないのでありますが、日本が軍事基地化されるようなことがあるならば、基地化