1949-04-12 第5回国会 参議院 両院法規委員委員会 第6号
言うまでもなく、今日の國会議員は國民の主権を代表しておる國権の最高機関のメンバーでありまするから、從つてそれらの國会議員は國民から有形無形の大なる信託を受けておるわけであります。
言うまでもなく、今日の國会議員は國民の主権を代表しておる國権の最高機関のメンバーでありまするから、從つてそれらの國会議員は國民から有形無形の大なる信託を受けておるわけであります。
○松澤委員 そういたしますと、地方公務員法というものが制定せられなければならない法律的な根拠と申しますか、その点はわかりましたが、しかし御承知のように地方公務員は國家権力と申しますか、あるいは行政権力と申しますか、いわゆるマツカーサー書簡の中における國家、主権、國民という関係と、まつたく違つた立場に置かれておると考えますので、少くとも地方公務員に対しましては、國家の主権に対して脅威を與えるとか、あるいはまた
それから警察の問題につきましては、これは早い話一例でありまして、たとえば私ども國会議員の電話——國会議員の電話というようなことを申しては、はなはだ恐縮でありますけれども、しかしながら國民の代表として今日國会が日本の主権の正体になつておる。
もしこの考査特別委員会ができるならば、かえつて國会は、みずからの名において、自分たちが選ばれた主権者である人民の権利を蹂躪するという結果になるのであります。(拍手)この点について、提案者は何ら用意ある説明をなしておらないのでありますが、その点について私は質疑をする次第であります。 第四には、ここに第二の第一項に、重大な惡影響ある諸行為というものが列挙されております。
國会開会後すでに四十五日、本來ならば首相は、國会側の要求をまつまでもなく、すでに再々本院に出席し、予算案提出の遅れている事情、政府施策の方針等につき率直に國会に説明するとともに、國会を通じて主権者たる國民にこれを報告し、その批判と協力を求むることは、民主主義政治運用上当然の道理であると信ずるものであります。
國際連合は無制限に主権を行使し得る國家と國家との條約であるが、世界連邦は制限主権の國家群より成る世界組織であつて、それは世界の法律体制であります。 連邦政府は、世界的事項について立法、司法、行政の任に当り、何々を世界事項とするかは世界憲法において定められるのであります。
戰爭中といい戰後といい、勿論そうでございますが、今回の場合におきましては、地区によつていろいろ事情が違うところもございますが、多くの場合において、終戰後日本政府の主権といいますか、権力が及ばずといいますか、認められないで單なる一般個人として存在するに過ぎなかつたので、領事館なり乃至は大使館としても行動が束縛されて、居留民の保護につきましては思うように行かなかつた場所もあるように聞いております。
つまり交通であるとか通信であるとかという面におきましては、これはやはりいかなる戰敗國といえども、まだ主権を回復していない現状においても、これは協力してもらわなければならないし、またさせなければお互いにぐあいが惡い、こういう問題であろうと思うのであります。こういう問題はまただんだんほかの問題の方にも出て参る、かように考えるのであります。
御承知のように主権在民の新憲法のもとにおきまする國会の権威とその権能につきましては、十分御承知のことと考えますので、何とぞ國会の意思を尊重されて、今後の質疑應答におきましても、とくと御考慮のほどをお願い申し上げます。
しかして、國権の最高機関たる國会の権威を保持し、國民の最も重大にして崇高なる主権の行使の一つともいうべき投票権をして絶対に誤りなからしめ、もつて明朗にして闊達なる民主主義政治の確立を衷心より念願し、ここにこの決議案を提出した次第であります。よろしく諸君の満場一致の御賛成を切望して、提案趣旨の弁明を終るものであります。(拍手)
民主主義においては、主権在民の憲法のもとにおいては、最後の審判は國民によつて下されるべきであります。(拍手)檢察当局の活動はもとよりでありますが、この嚴正なる國民の批判こそが民主主義下において最も重大であるから、最も多く期待をかけなければならぬものであります。
(2) 旧憲法では主権が天皇に在つたから内閣は天皇の御許しを得なければ衆議院を解散することは出來なかつたが、今日解散を説く人々は内閣だけの考えで勝手にこれを断行し得ると思つているようだ。そうすれば新憲法下の今日の内閣は、以前の内閣よりも更に一層有力にして、官吏專制的であることになり北條、足利の徒は、憲法の保証を得て、その野心を逞うし得ることになる。実に國家民生のために警畏すべきことではない乎。
それからそれに対應しまして、衆議院側といいますか、國会側の要請といたしましては、議院における審議権を確保するということでありまして、言いかえれば、國会は主権者たる全國民の代表であつて、從つて衆議院の審議及びその意思決定というものが、常に適正に國民の総意を具体化するものでなければならぬ。これを確保することが國会側の要求だと思います。
こういうところに主権在民の形は本当に出ていない。ここへ來ておる以上、総理は個人で來ておるのではない。こういうことをはつきり我々の頭の中にしつかりしないと、我々國民の代表だなんということは言えなくなつてしまう。こういうことで結局國会に自主性がないということを朝日の天声人語なんかにもああいうふうに惡口を書かれておる。
すなわち、國会は主権がみずからのものであることを深く認識し、われわれもまた、民意がつねに國会のうえにあることを思い、その責務を自覚し、議会政治の権威を高めもつて信を内外につなぐべきであります。 ここに、國会は國会の委託にそい最善をつくしてその使命を全うし、日本國永遠の理想を達成しようとするものであります。次いで侍從長は勅語書を天皇陛下に 奉り、天皇陛下は次の勅語を賜つた。
すなわち国民は主権がみずからのものであることを深く認識し、われわれもまた、民意がつねに国会のうえにあることを思い、その責務を自覚し、議会政治の権威を高めもつて眞を内外につなぐべきであります。 ここに、国会は国民の委託にそい最善をつくしてその使命を全うし、日本國永遠の理想を達成しようとするものであります。 ————————————— 次いで、左の勅語を賜つた。
ところが多くのその他の國におきましては、そういうふうな立法、司法、行政という三部門が皆ばらばらになつてしまつて、結局國の主権というものは、一時的には分裂を生ずるがために、國政がうまく行かないという場合を調節することを考えて、そうしてその一種の調節権、モデラティヴ・パワーというものを國王なり、或いは大統領に持たせるという形で、アメリカ式に完全に三権の独立を、独立のまま放置するという建前を取つておらないわけでございまして
(拍手) 占領下の日本において、総司令部の好意と勧告によつて、労働者が急速にかつ前例のない地歩を獲得したのでありまするが、政府機関においては、労働組合運動はきわめて制限された範囲においてのみ認められ得るものであつて、正当に設定された主権を行使する各機関にとつてかわつたり、あるいはこれに挑戦することは許されないのであります。
すなわち、國民は主権がみずからのものであることを深く認識し、われわれもまた、國民の監視がつねに國会のうえにあることを思い、その責務を自覚し、議会政治の権威を高めもつて信を内外につなぐべきであります。 ここに、國会は國民の委託にそい最善をつくしてその使命を全うし、日本國永遠の理想を達成しようとするものであります。原案は以上でありますが、これについて何か御意見はありませんか。
從つて憲法から見ますと、國民の一人として、主権者の一人として、当然これは生活の保障ということが前提にならなければならぬものであります。その生活の保障が前提條件となることが、本法案の精神でございますから、政府という立場に立つた場合には、今日の三千七百円ベースでは、國民の忠実なる公僕としての生計を維持することができないということは、もう御承知の通りなのであります。