1951-10-19 第12回国会 参議院 本会議 第7号
過般平和條約の調印を了し、いよいよ我が国が主権を回復して国際社会に復帰し得る運びとなりましたことは、誠に御同慶に堪えない次第であります。我が国が諸外国からこのような好意をかち得るに至りましたゆえんの一つは、過去六年間に亘り、我が国民が経済再建のために盡しました非常なる努力に対し、各国が信頼の念を抱いたことによるものであると信じます。
過般平和條約の調印を了し、いよいよ我が国が主権を回復して国際社会に復帰し得る運びとなりましたことは、誠に御同慶に堪えない次第であります。我が国が諸外国からこのような好意をかち得るに至りましたゆえんの一つは、過去六年間に亘り、我が国民が経済再建のために盡しました非常なる努力に対し、各国が信頼の念を抱いたことによるものであると信じます。
何らこの條約の結果によつて日本の主権が回復されていない。沖繩や奄美大島の主権問題については、すでに多数論議されておりますから、繰返す心要はないと思いますが、何らこれは主権の回復でも何でもない。いくらここに主権があるといわれても、実際主権は行政権も立法権も司法権もない。こういうものがどうしても主権回復と言えるか。実際問題です。
○吉田国務大臣 私とトルーマン大統領その他の間の話合いの内容についてはお話はできませんが、しかし條約にも規定されている通り、日本の主権に対しては、完全なる主権の回復を言つておるのであります。
○吉田国務大臣 対日講和條約には、主権の拘束は何にもしておらないのでありますから、マツカーサー・ラインによる日本の主権の拘束といいますか、日本の漁業に関する権利、主権といいますか、権能は復活されるもので、マッカーサー・ラインは消滅するものと私は了解しております。
○吉田国務大臣 これは條約に規定しております通り、日本は四つの島及びそれに所属した小さな島に主権を持つ、その他のものに対してはあるいは主権、あるいは権原を放棄するということになつておるのであります。中には将来どこに帰属するかということは規定しておりませんが、これは連合国の間の関係であります。
○吉田国務大臣 先ほど申した通り、日本は四つの島及びその小島に対する主権は認められたのでありますが、その他の主権に対しては、日本は容喙する権利は與えられていないのであります。それが信託統治になつて今後どうなるか、これは国連と米国政府との間の協定によるのでありましようが、主権及び権限を放棄しないように書いたのは日本に対する好意であります。
○北澤委員 次の問題に移りますが、平和條約の第一條におきましては、日本国民の主権という字句が使われておるのであります。平和條約第一條のb項におきまして「日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」こういう字句が使われておりまして、ダレス代表は講和会議の席上この字句につきましては特別に注意を喚起しておるわけであります。
若しそのようなことが実現すれば、これは国家主権の移譲であり、昔で言う統帥権の移譲である、憲法違反であると我々は考えておりまするから、この点、特に政府に警告しておきたいと思うのであります。又政府は予備隊の装備と一体憲法第九條第二項の陸海軍その他の戰力との限界をどう考えておいでになるでありましようか。
第一に宇和條約調印に際し、米英両全権より北緯二十九度以南の南西諸島に対し日本の主権が残存することが認められたことは、誠に同慶の至りでありますが、それら信託統治地域と日本本土との人の交流、物の交流は自由となるのでありましようか。又、人の居住は、相互に自由に選択できるのでありましようか。
南西諸島の信託統治等は、先ず国連との間に米国政府が交渉し、その結果を待たなければならないのでありますが、サンフランシスコにおける米英両国の代表は、主権は明らかに日本に残るということを言明しております。従つて住民の国籍は日本に残るものと言い得ると私は思います。 又、行政協定についてのお尋ねでありますが、これは昨日も申した通り今後の交渉に残るわけであります。
この條約によりますると、連合国と日本とは今後対等の主権国として、提携、協力関係に入ることを決意して、戦争の結果生じた問題を解決するような、平和條約の締結を希望するという事情を述べております。
その三、琉球、奄美大島、小笠原等、北緯二十九度以南の南西諸島は信託統治下に置かれることになりましたが、サンフランシスコ会議において、これらの諸島に対する主権は日本に残ることが明確になつたことは同慶に存じまするけれども、我が国民民主党は次のごとき強い希望を持つておるのであります。
それから第四には、講和條約は日本に完全なる主権を承認すると言つておるが、それは如何なる意味において解釈できるのであるか。日本に完全なる主権を與えると、こう言つておるが、私は條約を見ましたけれども、どうもそう思えないのであります。この疑問は、特に両條約によつて日本の主権の発動が地域的にも又事項別にも非常に狹い範囲にまで制限せられておることを見るときに、一層深まるのである。
完全なる主権の回復と申しますのは、講和條約において日本の主権について何らの制限が置かれておらない。産業においても、経済においても、軍備においても、何ら主権の制限が置かれてないのであります。若し米兵が駐留した、それが主権の制限と言われるならば、これは合意の結果であります。(「いつ合意した」と呼ぶ者あり)主権の発動、日本の完全な主権の発動であります。
(拍手)また信託統治の意義については学者間にも種々議論があるようでありまするが、総理が過日の演説において説明されたような観な、一種の潜在的主権というような観念が、国際法上はたして可能でありましようか。完全に日本の行政権外に去るものでありましようか。こういう点を明らかにされたいのであります。 次には賠償の問題でありまするが、これにも幾多の疑問があります。
(「その通り」拍手) 次に、講和條約の最も本質的な主権と領土の問題について質問いたします。すでに外国軍隊の駐屯を許し、そうしてその費用も当方で持つというこの條約の規定一つをもつてしても、日本に安全な主権が與えられていないことは明らかだ。日本国民の生活は、首すじを武力で押えられた奴隷の生活にすぎなくなる。日米軍事同盟條約で、日本は、あなたまかせの、完全に屈辱的な保護国となつてしまうのである。
又この一種の潜在的な日本の主権という観念でありますが、これは果して国際法上可能な観念であるか。又それは国連の信託統治に附せられた前の場合について言うのであるか。それとも信託統治に附せられた場合でも、なお、この観念は可能であるのか。以上の諸点を明らかにされたいと思うのであります。
(拍手) 奄美大島或いは千島等についての主権の問題について御意見がありましたが、奄美大島については、私は過日のサンフソシスコの会議におきまして明らかに申述べております。これは日本に属すべきものであるということを私は確信いたして疑わないのであります。千島或いは樺太南部等については、これは日本が暴力によつて奪取いたしたのではないので、歴史上及び條約上の権利によつて従来日本に帰属いたしたのであります。
又第二次大戦以来、英国等に駐兵いたしました米国軍隊がその国の主権を侵すことは絶対にないと同じく、我が国の主権も侵されるということは絶対にないということは確信いたすところでありますが、駐屯米軍の治外法権的な特権等についても、故意に或いは誇大に、日本が米国の属国になるがごとき言説を流布する向きもありまして、国民の関心は極めて深いのであります。
しかしながら、樺太あるいは千島等については主権を放棄する。権原を放棄する。しかしてその後どうなるかということも、最後の処置については規定されておりません。ただ日本としては——すでに無條件降伏を受諾いたした日本としては、その権原を放棄するというだけの点で十分であるのであります。
第一章は、戦争状態を終了し、日本の領域に対する日本国民の完全なる主権を認める旨を明らかにいたしております。 第二章は、日本の主権が四つの大きな島及び連合国の決定すべきその他のもろもろの小島に限らるべきことを定めた降伏文書第八項の原則に従つて領土の処分を規定しております。日本は朝鮮の独立を承認し、その他特定地域に対する権利権原を放棄する。
條約の第一章は、戦争状態を終了し、日本の領域に対する日本国民の完全なる主権を認める旨を明らかにいたしております。 第二章は、日本の主権が四大島及び連合国の決定すべきその他の諸小島に限らるべきことを定めた降伏文書の第八項の原則に従つて領土の処分を規定しております。日本は、朝鮮の独立を承認し、その他特定地域に対する権利、権原を放棄する。
われわれ国民が、長い間待ち望んでいた平和条約の調印が多数の国によつて行われ、いよいよ、主権回復への第一歩をふみ出し得たことは、まことに喜びに堪えません。 わたくしどもはこの際、独立の日にそなえて諸般の施策をすすめ、国内態勢を整備して世界各国の信頼と期待に応えることが必要であります。
われわれ国民が、長い間待ち望んでいた平和条約の調印が多数の国によつて行われ、いよいよ、主権回復への第一歩をふみ出し得たことは、まことに喜びに堪えません。 わたくしどもはこの際、独立の日にそなえて諸般の施策をすすめ、国内態勢を整備して世界各国の信頼と期待に応えることが必要であります。
従つてこの安保條約に関する限りにおいては、我々はすでに主権を完全に回復したという国民的立場から論議するに何ら差支えないものである。そうでなければ、勝手なときにはまだ占領治下である、或るときには又これは講和條約が成立したという前提に立つて我々は対等にやつておるというような議論も立つのです。
そこでプレス・コード違反の問題は別個の問題であつて、これは私は議長に対してもお伺いして置きたいのですが、占領下における占領軍の命令に違反するとか、占領軍を誹謗するという問題とは違う、対等の立場で結ぶ條約に対して、主権を代表する国会が、あらゆる言論の自由が確保されるものだ、それは国際法上許されておることであつて、占領軍のあの政令問題は一切この問題に関する限りは関知するところではないというふうにも考えられるのですが
○菊川孝夫君 上原君が言われましたが、その点明るい見通しにつきましては「主権回復への第一歩をふみ出し得たことは、まことに喜びに耐えません。」と冒頭に明るいことを謳つてあるのでありますから、後でこればかりによつておつて、これを立場というふうにも受取るといけないと思いますので、私はこの字句の挿入を希望するものであります。
われわれ国民が、長い間待ち望んでいた平和條約の調印が多数の国によつて行われ、いよいよ、主権回復への第一声をふみ出し得たことは、まことに喜びに堪えません。 わたくしどもはこの際、独立の日にそなえて一般の施策をすすめ、国内態勢を整備して調印国の信頼と期待に応えることが必要であります。
ところが、この占領状態がなくなつて、日本が完全に主権を回復したときにおきましては、その以前における、占領状態を前提として立法というものは明白に無効であります。そう考える限りにおいては、われわれは、講和ができた後においても占領を前提としたところの法律をまだかかえ込んで来ておるというようなことは許されないことです。そこに占領状態のもとにおける主権が制限される、事実は主権はないわけであります。
○佐竹(晴)委員 関連してただ一点お尋ねいたしておきたいと思いますのは、先ほど梨木君の発言の中に、日本は占領中は主権がなくなつた。従つて占領中の諸法規は占領軍の意思によつてつくられたものであるから、日本の法律ではない。主権を回復した後においては占領中の法律は一切無効である。こういつたような前提に立つてものを解釈いたしますうことには、私は重大なる難点があるのじやないかと思われる。
○佐藤説明員 御忠告がありましたが、この主権の問題につきましては、これはもうあまりに明らかなことでありまして、これから研究するも何もないのであります。あまりに明らかでありますために、私はそれを問題に取上げなかつたということであります。すなわち主権がないのではないので、もちろん制限はされておるけれども、そういう制限された主権であるということは、これはもうはつきり申し上げる。
従つて警察予備隊はたれが責任を持たれるかというようなことも、ポツダム政令の際は一応やむを得ないといたしましても、主権が回復いたしました以上は、やはりこれらのものを明確に定め、責任の所在を明かにしてもらうことは、国民の一人として当然でありまして、今の御答弁ではまだ研究中だというお話でございますので、これ以上追究はいたしませんが、しかし独立した国家の治安ということは、きわめて重大な問題でありまして、これを
今後賠償問題、領土問題、或いは主権回復の問題と関連いたしましたものを思えば、そぞろにこれは慄然として憂えざるを得ない。これらに対しまして、この点は我が国民といたしまして将来に対するいわゆる対外的用意、政治的用意を怠らざらしめる最大の原因でありますことを、私は深くこの際銘記する次第であります。
実に便利な解釈で、講和条約が日本において批准され、或いは又相手国において批准されて初めて効力を生ずるというのであるにもかかわらず、又そうであつて初めて独立国としての主権を回復すると思うのに、それに安保条約に直ちに調印するのはどういうわけかということの質問に対しては、それは、講和が効力を生じたと仮定して、そして安保条約に調印して帰るのだと、こうおつしやる。
御承知のごとく、講和草案の第二章第二條C項には、日本は、千島列島、日本が一九〇五年九月五日のポーツマス條約の結果主権を獲得した樺太の一部及びそれに附属する諸小島に対するすべての権利、権原並びに請求権を放棄すると明記されているのであります。もとより無條件降伏をいたしましたわが国民といたしましては、この第二章第二條の領土問題に対しましては、何ら異存をはさむものではございません。