○伊藤主査 委員に申し上げます。 申し合わせの時間を過ぎておりますので、御協力をよろしくお願いします。
○赤羽主査 委員長の裁きに従ってください。 由木住宅局長。
参考までにちょっと御紹介をいたしますけれども、例えば、これは大阪毎日新聞の大正十二年十月二十八日付でございますが、普選に関する法制審議会主査委員会は二十七日午後二時から首相官邸に開催、当日は主として選挙資格について審議することとなり、まず年齢に関する件を議題とし、劈頭花井卓蔵、小野塚喜平次両氏から、男子二十五歳に達すれば十分選挙権を行使することができるから、現行法どおり二十五歳以上の男子に選挙権を与
○川端国務大臣 主査、委員の皆さん、よろしくお願いいたします。 平成二十二年度文部科学省関係予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 平成二十二年度予算の編成に当たっては、教育、科学技術・学術、スポーツ、文化の振興についての施策を総合的に展開するため、文部科学予算の確保に努めてきたところであります。
事前に、その対象者につきましては保護観察官が刑務所に出向いて事情を聴取し、そして、社会環境等を調査した上で、最終的には委員の主査委員が面接をして、そして合議にかけて決定をするという構造になっているわけですけれども、実際に仮釈放の審理に掛けられる一件当たりの時間が極めて短い。そういう中で、果たして公正なその決定が行われるんだろうかという、そういう懸念が表明されているんだろうというふうに思います。
それから、合議体の構成員である委員、主に主査委員になろうかと思います。それから、地方更生保護委員会の事務局に保護観察官がおりますので、この保護観察官にやってもらうということも考えておるところでございます。 今後、具体的なやり方を詰めてまいりたいと思います。
主査委員というのが決められまして、この主査委員が仮釈放申請書のほかに既に地方委員会に送付されております身上調査書とか環境調整報告書、これ保護観察官が作ります、あるいは保護観察官の作った仮釈放事件調査票等の関係書類の検討を行います。
そのほか、仮釈放審理におきまして、刑事事件の訴訟記録を閲覧したり、主査委員によります複数回の面接あるいは複数の委員による面接を実施するなどいたしまして、審理の適正と充実を図っているところでございます。
確かに刑務所の方から地方更生保護委員会に仮釈放の申請を出したわけでございますが、その際にも、主査委員による面接において特に本人に精神的な問題があるようには認めることができませんでしたので、地方更生保護委員会において、当時精神的状況については特段の問題はないと把握をしておりました。
○愛野主査 委員長より楢崎委員に申し上げます。 既に過去において防衛上の秘密であるから資料としては出せないという当委員会で答弁が……(楢崎分科員「委員長、当委員会じゃないですよ、その委員会は」と呼ぶ)委員会で答弁があっておるということでありますから、そういう御質問があったということだけ、この理事会に報告をいたしておきます。
それがある程度熟しまして、近く主査委員が本人に面接して仮釈放の許否について聞くということになっておるわけでございます。 現在そういう状況でございますが、そこで仮釈放の審査について、本人が再審申し立てをしていることが何か不利益なことになるのじゃないか、こういう問題でございますが、御承知のように、刑法の二十八条は、改悛の情のあるときは仮釈放をすることができる、こうなっておるわけであります。
したがいまして回数が、審査会の開催そのものが百七回、ところが、午前中も申し上げましたように、主査委員が任命されまして、主査委員が記録などをお読みになる。これはやはり役所の方においでいただきまして、役所で大体見ている。もちろん自宅にお持ち帰りになる場合もないではございませんが、原則として役所で見ていただく。
そういうことで、主査委員が任命されまして主査委員の方は全記録を読破されました。で、その資料をやはり皆様に御相談になる。それから先ほどの病状につきましても、係員を現地へ派遣して調べるというようなことをされているわけでございます。そういう意味でとにかく死刑囚については優先的にやる、しかもその中の西石井については一番先に進んでいるというふうに私印象を受けるわけでございます。
審査会におきましては、こういう上申権者から上がってまいりました恩赦の上申を受理いたしますと、その事件の主査委員を任命、つまり五人の中で一人主査委員になるわけでございます。この主査委員が、まず刑事事件記録その他、関係記録等について詳細な調査及び審理を行います。この場合には、必要に応じて本人とかあるいは関係人等について面接いたしましたり、あるいは補充調査も行うようでございます。
審査会におきましては、これを受理いたしますとその事件の主査委員を任命いたしまして、この主査委員がまず刑事事件記録でありますとかその他の関係記録について詳細な調査及び審理を行う。この場合、必要に応じて本人あるいは関係人等について面接をしましたり、あるいは補充調査も行うわけでございます。
審査会としましては、その事件が私ども審査会の方に回ってきますと、いまお話しのように主査委員を私が決めます。というのは、委員長は、各委員の忙しさ、ほかでどういうような仕事をなさっているか、非常勤ですからほかの仕事もいろいろ持っておられるので、そういう点をよく見ておりまして、そして適当な事件を適当な委員に主任としてやってくれと言うてお願いをしているわけであります。
これらの上申が審査会に参りますと、審査会におきましてはその事件の主査委員が指名されます。主査委員が、まず刑事事件記録その他関係記録について詳細な調査及び審理を行います。この場合、必要に応じ本人あるいは関係人等についての面接なども行います。またこの間、主査委員は委員長初めその他の委員にも関係記録を回しまして、調査方針等について適宜相互の連絡協議を行っております。
○古川政府委員 これは常勤化の制度が発足いたしませんと何ともあれでございますが、現在はやはりできるだけ四人の方に平均的に主査委員をお願いして、その中にもやはりお忙しいからということである程度のアンバランスはございますが、できるだけ順次お願いするというようにしているわけでございます。
○鶴園哲夫君 いま伺っておりますと、主査委員と委員長が事前に協議をするというそのことは、そうめんどうなことじゃない、非常に簡単なことのように聞きとれたわけです。
そのためにたいへん中が変わってくるわけなんですけれども、この委員長を常勤にするについて理由があがっておるのですけれども、特に問題として伺いたいのは、ここにありますように、「すべての審査対象事件について刑事事件記録その他関係記録を精査し、あるいは、審査会の指名により審理を担当している主査委員との間に事前の協議を行なっている」、それともう一つは「審査対象事件が近時著しく増加し」、この三つが掲げてあるわけですが
これは先ほどおっしゃいました主査委員というのがございまして、主査委員がもちろん精査して目を通しますが、これとともに委員長もすべての事件について目を通すということにいたして運用しておるのでございます。といいますのは、主査委員は五人の委員のうちの一人が主査委員に任ぜられるのが大体普通の場合でございまして、特別の場合は複数のことがあり得ますけれども、普通は一人だけが主査委員として指名されるのであります。
○白木義一郎君 この委員長と主査委員ですか、その間に事前に協議を行なってその処理に当たっていくと、こういうようなことですが、その事前の協議という問題について、その内容を御説明を願いたいと思います。
そして、この審査会五人が合議をもって審査するわけでありまするけれども、その合議に入る前に、主査委員というもの、一人の委員が主査委員に命ぜられまして、主査委員が当該事件を担当して詳しく審理するわけであります。
○政府委員(笛吹亨三君) 先ほども申し上げましたように、主査委員が任命されましてその事件を担当いたしますと、主査委員は刑事関係の記録その他一切の関係記録を十分審理いたしまして、審査会の合議に供する準備をするわけでありますが、この場合に主査委員だけでやっておりますると、はたして、もっと調査すべき点があるのではないかといった点について十分な配慮もできないかもしれませんので、委員長はやはりその点を十分記録
このため、委員長は、すべての審査対象事件について刑事事件記録その他関係記録を精査し、あるいは、審査会の指名により審理を担当している主査委員との間に事前の協議を行なっているのでありますが、審査対象事件が近時著しく増加したため、委員長は常動的に勤務せざるを得ない事態に至っているのであります。
○政府委員(笛吹亨三君) これは先ほど申しましたように、主査委員が最も詳しく記録その他を精査いたしておりますので、一番事件をのみ込むのが主査委員ということに相なるのでございますが、この主査委員が合議の席におきまして詳しく説明いたしまして、ほかの委員たちに対しましても十分事件の内容をのみ込んでいただきまして、また委員長はもちろん先ほど申しましたように事件をよく精査いたしておりますからのみ込んでおります
○政府委員(笛吹亨三君) これは事案にもよるわけでございますが、通常の、と言いますとちょっと語弊がございますが、まあ、通常の事案につきましては、——委員の一人が主査委員に任命されますが、この委員長とその主査委員の二人が記録は確実に精査いたします。そのほかの三名の委員は主査委員からいろいろ詳しく報告を受けて、必要に応じて記録を見ていくということになっております。
その後、申請がありましてから、いよいよ主査委員というものを任命いたしまして主査委員の審理が始まる、こういう段階になって、その矯正のほうとは連絡をとりながら、しかもその法律で規定されておる申請があったあとに動き出すというのじゃなくして、その前からすでに実際上は動いて、その仮釈放というものを充実した、慎重でしかも間違いのない、しかもまた対象者にとってほんとうに更生させるべき者は更生させ得るような状況で仮釈放