2004-04-14 第159回国会 衆議院 法務委員会 第14号
公判前整理手続の進め方の中で、先ほど、要するに、検事側が冒陳と証拠調べ請求を行って、それに対して、証拠の認否なり、さらに開示を求める証拠請求手続なりを行って、その上で、弁護側はみずからの主張予定書面、証拠の請求をすればいいというようなお話だったから、この三百十六条の三十というのを読めば、冒頭陳述を行った後に弁護側は主張をしなければいけないという規定になっているから、その点はどういう関係性に立つのですかということをお
公判前整理手続の進め方の中で、先ほど、要するに、検事側が冒陳と証拠調べ請求を行って、それに対して、証拠の認否なり、さらに開示を求める証拠請求手続なりを行って、その上で、弁護側はみずからの主張予定書面、証拠の請求をすればいいというようなお話だったから、この三百十六条の三十というのを読めば、冒頭陳述を行った後に弁護側は主張をしなければいけないという規定になっているから、その点はどういう関係性に立つのですかということをお
その手続を受けた上で、被告、弁護側は主張予定の提示及び証拠の取り調べ請求を行うんだということが、一応手続としては予定されているんだ、こういう理解でいいんですね。 そうすると、現実問題としては、取り調べ請求予定の検事側手持ち証拠というのはどの段階で弁護側に開示されるのですか。
ここは被告人の重要な権利にかかわる問題でございますので確認しておきたいわけでございますが、司法制度改革推進本部の山崎事務局長に伺いたいと思いますが、被告人に主張予定の明示義務を課すことといわゆる黙秘権との関係について、どのようにお考えでございましょうか。従わなかった場合に不当な扱いを受けるということはありませんでしょうか。