2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
観点から農業経営の法人化を推進してまいった立場にあるわけでございますけど、やはり現場の方の、新しいことをしようとするといろんな懸念も出てまいりますので、我々は基本として、一つは、投機的な農地取得にならないようにやはり考えていく必要があるのではないかと、それからもう一つは、農業者以外の方々によって農業法人の経営が支配されるようなことになってはならないのではないかと、やはり農業に携わっている方が経営の主宰権
観点から農業経営の法人化を推進してまいった立場にあるわけでございますけど、やはり現場の方の、新しいことをしようとするといろんな懸念も出てまいりますので、我々は基本として、一つは、投機的な農地取得にならないようにやはり考えていく必要があるのではないかと、それからもう一つは、農業者以外の方々によって農業法人の経営が支配されるようなことになってはならないのではないかと、やはり農業に携わっている方が経営の主宰権
その中で、やはり、教育長さんと、非常勤の教育委員長さんが主宰権も持っているということで、その最終責任体制が不明瞭だったということは明らかになってきたと思っておりますので、今回、改正案で、現行の教育長と教育委員長を一本化した新教育長が教育委員会を主宰するということで、責任体制を明確化しております。
だから、そこで検察官は、少年審判に関与する、主宰者は裁判官でございます、あくまで審判協力者として家庭裁判所の手続主宰権に服しながら裁判の手続に関与すると。その意味で、ここの検察官の活動は、刑事裁判における被告人の処罰を求める訴追官あるいは原告官としての役割とは非常に違うものであるということがあると思います。
今更こんなことを申し上げてもなんでありますが、家裁の決定によって少年審判に検察官が関与することができるとされている趣旨は、職権主義的な審問構造を採用する少年法の下で、あくまで家裁の手続主宰権に服しつつ、公益の代表者の立場から、的確に事実認定が行われるよう審判協力者として関与するという点にあるわけでございまして、仁比委員は不適切であるとおっしゃっているんだと思いますが、そういった場合に捜査担当検察官が
○政府参考人(林眞琴君) この検察官関与は、先ほど来もありますように、基本的に事実認定について争い等がある場合に、家庭裁判所の主宰する審判手続、その手続主宰権に服しながら検察官が限定的に関与するものでございます。その場合には、他方で弁護士の付添人もおるわけで、そのまた付添人もこの家庭裁判所の手続主宰権に服しながら審判に関与するわけでございます。
ただいま大臣が答弁をしたとおり、少年法は職権主義的な審問構造、これを採用しているところでございまして、検察官は、家庭裁判所の手続主宰権に服しながら、あくまでも審判協力者として審判の手続に関与するということで、刑事事件の訴追官あるいは原告官としての活動とはおのずと異なっているわけであります。
そういう中で、検察官は、そこに関与する場合であっても、通常の刑事訴訟における原告官であったり訴追官であるという役割とは違いまして、あくまで、家庭裁判所の手続主宰権のもとで、それに協力して少年審判の目的を果たしていくという役割を持っている。ですから、当事者が対立構造の中で果たす役割とはおのずから違う。
そこで、もう一つは、職権主義的なこういう審問構造を採用している少年審判手続においてどうなんだ、それを全く変えてしまうんじゃないかというような御趣旨だったと思いますが、やはり少年審判手続におきましては、通常の刑事裁判とは違いまして、家庭裁判所の手続主宰権というものをきちっと、そのもとに服しながら審判の協力者として行われるものでございますから、刑事裁判における訴追官あるいは原告官としての活動とはおのずから
したがいまして、今委員がおっしゃいました、例えばファンドがだれかにやらせるということは、農業経営の主宰権というものをだれかにやらせているということでありまして、みずからが農業経営をやっているということにはなりませんので、前回も申し上げているとおり、そのようなファンドによります取得ということはあり得ない。
第一点は、みずから経営の主宰権を有しているかどうか、それから第二点目は、収穫物の収入の帰属先になっているかどうか、第三点目は、そのリスク、事業の収益のリスクを負っていること。この三点を満たしておれば経営主体として認定していいのではないか、そのほかの要件を満たせば担い手になるという道があるのではないかというふうに考えております。
やはり家庭裁判所の裁判官の手続主宰権のもとでそれに協力をする形で行われるわけでありまして、この場合にも少年法一条あるいは二十条という規定はかかってくるというふうに私どもは考えておりまして、そのことが直ちに当事者主義的な予断排除とか伝聞証拠排除ということを要請するものではないというふうに考えております。
○衆議院議員(麻生太郎君) 先生は裁判官も検事も弁護士もみんなやっておられる数少ない先生の一人だと思うんですが、御存じのように小さな部屋でありますので、今御心配の点も理解できないわけではありませんけれども、検察官と同時に、少年というか被疑者の方に対しては弁護士も付添人としてついておりますし、また裁判官という者が主宰する、少年法に基づく裁判ですからいわゆる主宰権というものは裁判官が持っておりますので、
特に事実認定、これが山形マット死事件でも論議となりましたけれども、事実認定を正確にしていくということがやはり大切だということで、そういった観点の中から、裁判の審判の協力者、あくまでも家庭裁判所の手続主宰権に服しつつやるということで、検察官が関与するということで問題はないと考えております。
したがって、やっぱり和やかなうちに行わなきゃならないという大前提があるわけですから、そこは裁判官の指揮に基づいて、できるだけ和やかにやって、しかも事実を確認していくという、こういう裁判官の大きな訴訟指揮というんでしょうか、審判の主宰権というのがこれから要請されるだろう、こう思っております。
先ほど、橋本議員のお尋ねにも御答弁を申し上げたところでございますが、本改正法案は、柔軟性や非形式性を持った現行の少年審判の手続構造は維持しながら、検察官は、公訴官としてではなく、あくまで家庭裁判所の手続主宰権に服しつつ、審判の協力者として関与することとしておりまして、何ら少年法の基本構造を変更することにはならないものである、こう考えております。(拍手) 〔衆議院議員杉浦正健君登壇、拍手〕
検察官は、公訴官としてではなく、あくまでも家庭裁判所の手続主宰権に服しつつ、審判の協力者として関与するものであります。また、少年法第一条及び第二十二条の趣旨を十分に踏まえまして、少年の年齢や性格に即し、わかりやすく、少年が正当な主張を述べられるような雰囲気のもとで審判が行われるよう適切に配慮するものと考えられます。
法案成立の後にはこのような立法趣旨を十分に踏まえた運用がなされるものと思われるわけでございますけれども、他方で、検察官は、あくまでも審判の協力者として、家庭裁判所の手続主宰権のもとにおいて審判の手続に関与をするものでございまして、その活動は、刑事訴訟手続において被告人の処罰を求める訴追官、原告官としての検察官の活動とはおのずと異なったものとなるものと考えているところでございます。
少年審判に関与する検察官はこれとは異なりまして、家庭裁判所の審判主宰権に服しながら、公益の代表者の立場から的確に事実認定が行われるよう審判の遂行に協力するという、いわば審判協力者としての立場で関与することになります。 したがいまして、少年審判に関与する検察官については、このような少年法の趣旨及び少年審判の特質を十分に理解した上で対応すべきものと考えております。
ただ、株式会社等につきましては農地法の段階でそのチェックをいたしておりますし、今回も、御承知のとおり産直の相手方だとかあるいは法人に農作業を委託している人だとか、そういう関係者、個人や法人に限られているということになっておりますし、それからこうした参入につきましては、御承知のとおり少額出資の中の歯どめ、それから一社当たりの歯どめということで二重の歯どめがありますので、経営としてはやはり農業者が経営の主宰権
それぞれの農家にとってどういうメリットがあるのかというお尋ねでございますが、まず委託農家の方からいたしますと、これは経営の主宰権を手元に置きながら農業機械、施設等への過剰投資が避けられる。
われているということを確認するわけでございますけれども、また農地のこういった権利名義のほかに、農協でありますとか土地改良区の組合員の名義なり、あるいは農協を通しまして実際販売、購買をいたします場合の名義、あるいは農業所得の申告名義等につきましても調査をしたのがありますけれども、それらの点につきましても大部分は譲り受け者の名義になっているわけでございまして、これらの点を総合して考えますと、経営移譲によりまして経営の主宰権
つまり、御主人の労働が主体になって農業経営をやっている方が農業者年金に入ってくるわけでございまして、いわば御主人が厚生年金に加入している通勤兼業農家の場合に比べると、どうしてもやはり男性の労働力のウエートが高いし主宰権が一般的に高いという事情があることはひとつ御理解を賜る必要があると思います。
経営の主宰権なり損益の帰属が農家にあるのか、そこがあいまいになっていたりしまして、契約上両者の権利義務関係をもっとはっきりさせないといけないのではないかと思われるものがかなり見受けられる状況にございます。そこで、この肥育牛の預託が肉用牛経営改善向上に資することになるように。現在関係者が中心になりまして肥育牛の預託方式の改善あるいは契約の方法等について検討を進めているという状況でございます。
あとで返すような条件になりましてから、そういうはずではなかったというようなことでは困りますので、こういう経営主宰権の明確化ということが必要でございます。 それと同時に、やはり預託で飼っております農家の方々が、そういう面で積極的に経営も自分で責任を持つと同時に、行っております農協等もそれに対して責任を持って指導助成をしていくということが必要かと思います。
その経営受託事業の内容は、受託期間は原則として賃貸借の存続期間と均衡のとれた期間とするとか、委託農地における経営の主宰権は受託者が有するとか、それから委託農地における収穫物は受託者に帰属して受託者が処分することになるとか、それから、受託経営における損益は最終的には委託者に帰属するものとし、その計算に当たって労働報酬の評価は賃借権の借り賃における評価と均衡のとれたものとするということとか、受託者は委託者
○政府委員(池田俊也君) この場合も農業経営主ということの定義といたしましては、やはり農業の主宰権を持っておるといいますか、というもので農地の処分権を同時に持っておるような方が農業経営主であるという定義がございます。