2007-05-29 第166回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
特に、委員のお話の瀬戸内海、やはり限られた内海に各県の沿岸漁民の方々が複雑に入り組んで操業をしておられるというふうなことでございますので、海域ごとにこういった連合海区漁業調整委員会におきまして定期的な協議も行われておりますし、また、個別の漁業にかかわる問題につきましては、関係漁業者の代表あるいは県の水産主務部局、さらには私ども水産庁の瀬戸内海の漁業調整事務所、こういったものが協議に加わりまして協議が
特に、委員のお話の瀬戸内海、やはり限られた内海に各県の沿岸漁民の方々が複雑に入り組んで操業をしておられるというふうなことでございますので、海域ごとにこういった連合海区漁業調整委員会におきまして定期的な協議も行われておりますし、また、個別の漁業にかかわる問題につきましては、関係漁業者の代表あるいは県の水産主務部局、さらには私ども水産庁の瀬戸内海の漁業調整事務所、こういったものが協議に加わりまして協議が
それから、衆議院の附帯決議の五項に、「本法の主務部局は内閣総理大臣官房内政審議室とし、本法の施行事務を遂行する職員の過半は建設省及び国土庁の職員をもって充てること。」とわざわざ一項盛ってあるんですけれども、これはどうしてでしょうか、御説明いただけませんでしょうか。
五 本法の主務部局は内閣総理大臣官房内政審議室とし、本法の施行事務を遂行する職員の過半は建設省及び国土庁の職員をもって充てること。 右決議する。 以上であります。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
したがいまして、現実の問題としましては、そういう業種別にできておりますそれぞれの所管業種につきまして、それぞれの所管業種の主務部局からの指導その他によりまして内容の改善をはかってまいることは、これまた御指摘のとおり、当然やらなければならない問題であると思います。
そういう意味では、おそらく平均八カ月ぐらいの期間が経過しておるのではないかと思いますが、そのうちで、主務部局と申しますか、いまでは協議団は裁決機関ではございませんで、裁決の補助機関になっております。裁決は国税局長がいたします。したがって、主務部との間に検討を要する問題が出てまいります。これが通常二割ないし三割の期間をとっておるかと思います。今回はそれがなくなるということでございます。
ことに狩猟法につきましては、特別司法警察職員の制度もございますので、その取締官とのちぐはぐがございますと国家行政として相当でございませんので、この種特別法につきましては、それぞれ主務部局の御意見を中心にして、それに即応した統一的な警察取締りをやることによって事柄の適正な措置を講じたい、これが全体的のわれわれ警察官の持っておる考え方でございますのですが、御了解をいただきたいと思います。
○政府委員(岡部史郎君) 千葉さんのお尋ねに補足してお答え申上げますが、恩給法案につきましての経過措置如何というお尋ねでございますが、恩給法案につきましては、給與局が主務部局となりまして、昨年の初め以来これが立案に当つておるわけでありまして、事務的な案といたしましては草案を幾たびか作り、又作り直しておる状態でございます。
○山下義信君 丁度中井君から、ああいう御意見が出たのでありますが、恐らく中井委員のお考えは、地方出先機関の問題について、この地方制度委員会でも非常に関心を持つておいでになる、こちらの方も各省設置法案が出て参りますので、それらに皆地方主務部局の問題が関連して参ります。