2014-11-07 第187回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
過去、さまざまな、主務官庁制度ということの不透明さが指摘をされたりですとか、法人そのものが蓄財に走ってしまって、また、その財産がそのまま残ってガバナンスが不透明なままになっているケースですとか、あるいは行政委託型の特別な法人が生まれてきたんじゃないかなど、いろいろな問題がありまして、そういったものを一掃することも含めて改めてこの制度改正が行われたわけでありますけれども、近年の公益法人改革への大臣なりの
過去、さまざまな、主務官庁制度ということの不透明さが指摘をされたりですとか、法人そのものが蓄財に走ってしまって、また、その財産がそのまま残ってガバナンスが不透明なままになっているケースですとか、あるいは行政委託型の特別な法人が生まれてきたんじゃないかなど、いろいろな問題がありまして、そういったものを一掃することも含めて改めてこの制度改正が行われたわけでありますけれども、近年の公益法人改革への大臣なりの
まさしく主務官庁制度をやめて、その主務官庁がさまざまなことを判断していくことが不明瞭だという疑念が抱かれたからこそ、主務官庁の裁量をとって第三者に任せるという仕組みになったんだと思います。 そういうような主務官庁の裁量権をある意味取り上げて、第三者に渡すというのが改革の方向性でよろしいですか。副大臣でも結構ですけれども、イエス・オア・ノー、どちらでも結構です。
そういう意味で、公益法人制度改革が平成十八年に関連法律が成立いたしまして、本年十二月に施行されることになっておりますが、新制度の下では主務官庁制度が廃止されまして、各主務官庁の裁量による判断に代わりまして、第三者による合議機関の意見に基づいて一元的に公益が判断される仕組みになっております。
第五は、公益法人改革については、準則主義で簡単に非営利法人を設立できるようにし、主務官庁制度を廃止する等の点では一面評価できるものと言えますが、税制支援措置が明らかでなく、天下りの問題も解消されておらず、自由な市民の公益活動を促進する観点からは極めて不十分な水準にとどまっていることです。
二番目に、主務官庁制度の廃止であります。これは公益性の認定というものを主務官庁制度の下で官が裁量するというものを改め、そしてこの公益性に認定するものとして第三者機関をつくることになりました。それは、内閣総理大臣の諮問に基づく公益性認定委員会か、若しくは都道府県知事の諮問に基づく公益性認定委員会であります。
まず、今回の公益法人制度改革で先ほどおっしゃられた天下りの問題、それからそれと対になっていますが、補助金、不必要に多い補助金の問題が、また随意契約等々の事業委託、これが解決されるかということなんですが、先ほど御説明もさせていただいたんですが、主務官庁制度を廃止したということは予防策にはなると思います。
第四は、公益法人改革について、準則主義で簡単に非営利法人を設立できるようにし、主務官庁制度を廃止するなどの点では一定評価できるものと言えますが、税制支援措置が明らかでなく、天下りの問題も解消されておらず、自由な市民の公益活動を促進する観点からは、極めて不十分な水準にとどまっていることです。
第四に、公益法人改革については、準則主義で簡単に非営利法人を設立できるようにし、主務官庁制度を廃止する等の点では一面評価できるものとも言えますが、税制支援措置が明らかでなく、天下りの問題も解消されておらず、自由な市民の公益活動を促進する観点からは極めて不十分な水準にとどまっていることです。
次に、主務官庁制度でございますが、現在の制度は、主務官庁が法人の設立を許可し、設立後も引き続き指導監督するという、他の私法人にはほとんど類例のないほど官僚支配色の強い制度であります。明治憲法による、まさにお上と下々の関係のもとにつくられた制度と言ってよいのではないかと思っております。
これは、私も先ほどの冒頭の御説明でも申し上げましたように、委員は当然でございますが、事務局の主要なメンバーは民間人から登用するという、民間色豊かな委員会にしていただくことが私はぜひとも必要である、主務官庁からの出向の寄り合い世帯では旧主務官庁制度の温存になるというふうに言わざるを得ません。 以上でございます。
それを、今までは主務官庁制度でございましたから、いわゆる国益とか省益、官益、こういう観点からだけで判断をしてきたわけでございますけれども、今後はいわゆる民間の視点からそういう判断をするということになりますので、確かに難しいけれども、これは乗り越えなきゃいけない試練だというふうに思います。
そこで、まず、現在の公益法人の主務官庁制の廃止というものから手をつけてみてはどうかというふうに思っておるんですが、これをまず行革の推進本部の方に、今回、主務官庁制度の廃止について、行革推進本部内、外でもいいのですが、どのような議論というものが行われたのか、御説明をお願いしたいと思います。
だから、そういう意味でも主務官庁制度ではなくて第三者機関のようなものを作って、ある程度弾力的に判断をせざるを得ないけれども、そこはきちっと相互チェックが働くような組織にしなければいけないのではないかということを実は私が申し上げたくて、るるこういう御質問を申し上げているわけであります。答弁は要りません。
普通のホテルじゃないんだからそんなにうまく収益が上がるはずはないわけで、そこを、収益が上がって黒字になって、八億なりのお金が返していけるという資金計画というか運営計画を承認を、私は、もちろん理事会ですから理事会で財団が決められるんだけれども、その報告を受けた厚生省の担当者が、言わばそれでやれる、オーケー、やりなさい、頑張りなさいというような承認を与えているのと同じなので、そこでやっぱり公益法人の主務官庁制度
今、主務官庁制度の話もなさいましたけれども、もう一つは、お聞きをしておきたいのは、先ほどの北沢参考人も御指摘をいただきましたように、公益法人の中で、いわゆる社団、財団の狭義の公益法人と、その他、民法三十四条によらないところの学校法人、宗教法人あるいは医療法人等、様々な法人があるわけですね。
公益法人とは言えない事業も行っている公益法人が少なくないとか、ガバナンスが不透明な公益法人が散見されるとか、あるいは公益法人設立許可主義及び主務官庁制度のため、公務員の天下り先になっている公益法人が多いなどの批判がございます。これは正に制度疲労の現れであろうかと思います。
新たな制度における法人に対する政府の関与の在り方でございますけれども、現在検討中ということでございますけれども、基本的には現行の主務官庁制度、それによります指導監督を中心といたしました事前規制型の政府の関与というところから、法人の自律性を尊重した上で必要最小限の事後チェックを行っていくという方向に転換していくことが適切ではないかというふうな認識に立っているところでございます。
しかしながら、この主務官庁制度につきましては、設立が自由裁量による許可主義というところから、法人設立が簡便に行えない、あるいは同じ法人に対しましても事業分野ごとに主務官庁の指導監督がある、極めて煩雑ではないか、あるいは法人の自律的な運営の阻害という要因にならないか、そういった弊害が指摘されているところでございます。
○政府参考人(衞藤英達君) 今、先生御指摘の本に書かれておる裏の手ですか、というのはあるのかどうか私も十分存じ上げておりませんけれども、当方はいつも主務官庁制度にのっとってそれぞれの所管官庁から概況調査の数字をいただいているわけですが、客観的に理事現在数の三分の一ということでその方向でかなり各省も努力しておりますし、私は減っているというふうに理解しております。
○政府参考人(衞藤英達君) 先生御承知のように、公益法人につきまして主務官庁制度という制度をとってございまして、かつまた、それぞれ公益法人のやっています事業活動内容もさまざまでございますので、先ほど副大臣の方からお話ございました互助・共済の数値も各所管省庁において調査していただくという形になってございます。
私どもいろんな省庁ともいろんな自治体ともいろんな団体とも対等な立場で均等なつき合いのできる組織というものを目指しておりますから、どこか一つの主務官庁制度のもとで公益法人になるというのは余り望ましいことじゃないわけです。たまたま私のもといましたトヨタ財団は総理府が主務官庁ということで、そういう点、割合そういうことができたわけでございますけれども、一般にはなかなか難しい。
また、この点に関連して、日本の公益法人制度は、主務官庁制度と許可制度による縦割り行政のために社会の多様なニーズに対応できなくなっており、これが民間公益活動の発展を阻害しているばかりでなく、いわゆる天下りの温床になっているわけであります。行政改革の一環としても、公益法人制度の抜本的な見直しを図る必要があると思いますが、総理の御見解をいただきたいと存じます。
アメリカあたりでも似たようなそういう機能がありまして、ただ日本と非常に違いますのは、日本は主務官庁制度というのがありまして、それぞれの役所が許認可でやりますね。そういうのは欧米にはないわけです。みんな一元化しているわけです。ですから、それはどっかでやっぱりそういうチェックはする必要があると思いますけれども、とにかく日本に比べたらはるかに優遇されているわけです。