2014-11-07 第187回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
平成二十年十二月にいわゆる公益法人制度改革三法を施行し、委員おっしゃったように、それまでの裁量に基づく各府省の主務官庁制を廃止、また登記のみで一般法人の設立が可能となりました。 また、公益性の認定については、判断基準を法定化し、民間の有識者から成る合議制の機関が設置されまして、一般法人からの公益認定の申請があれば統一的に公益性の判断が行われることになりました。
平成二十年十二月にいわゆる公益法人制度改革三法を施行し、委員おっしゃったように、それまでの裁量に基づく各府省の主務官庁制を廃止、また登記のみで一般法人の設立が可能となりました。 また、公益性の認定については、判断基準を法定化し、民間の有識者から成る合議制の機関が設置されまして、一般法人からの公益認定の申請があれば統一的に公益性の判断が行われることになりました。
この中におきましては、主務官庁制、かつての主務官庁制を廃止をいたしまして、これまで一体となっていた法人格の取得と公益性の判断というのを分離をしまして、登記のみによって法人格を取得するという、そういう仕組みとして一般法人制度が創設されております。
また、この新公益法人制度の意気込みということでございますけれども、今までの裁量に基づく各府省の主務官庁制を排し、民間の自主的、自律的な団体による公益活動の増進を促すために、いわゆる公益法人制度改革三法に基づき、平成二十年十二月から公益法人制度改革に政府を挙げて取り組んでいるところでございます。
また、公益法人でございますが、公益法人につきましては、裁量に基づく各府省ごとの主務官庁制を廃止をいたしました。主務官庁制を廃止をし、そして法律に公益認定基準を明確に定めまして、民間法人としての自主性、自律性を確保する公益法人制度改革を平成二十年から進めており、現在、旧公益法人はおおむね新制度へ移行済みであると、こう考えております。
今回の公益法人制度改革の一つとして、今まで主務官庁制をとっており、いわば裁量的な形で新しい公益法人の設立の許可がされてきた、それを改めるということでございまして、法令にきちんとした基準を設けて、その法令の基準に従ってやっていく、こういうふうになったものでございます。
○政府参考人(原正之君) 今回施行されました新公益法人制度は、民による公益の増進と、これを目指すものでございまして、今まで主務官庁制によります裁量で許可制、許可できると、法人の設立ができるという形になっていたんですが、それを法律で明確に定められました客観的基準に基づきまして、民間有識者で構成されます第三者によって公益性の判断をする、これが大きなポイントでございます。
今回の公益法人改革におきましては、今までの民法法人によるいわゆる主務官庁制、許可制というのが各主務官庁の裁量によって行われてきたというような弊害がございまして、これを今回改めまして、国の所管の法人でございますと、内閣府に公益認定等委員会という委員会、これは民間有識者による委員会でございますが、こういう委員会を設けまして、ここで一元的に明確な法律等の基準に基づきまして審査を行っていく。
今御質問のありました新しい公益法人改革といいますのは、これは平成二十年の十二月ごろに施行を予定している今般の公益法人改革でございますが、明治二十九年以来続いてきた、官が許可した者のみが公益を担うという思想に基づいた縦割りの主務官庁制を抜本的に改めまして、内閣府に設置した公益認定等委員会が一元的に公益性の判断等を行うこととするものでございます。
公益法人の方で問題となりました主務官庁制に伴う弊害というのをなくして、それで民間の考え方も反映するような公益認定の機関をつくっていくということでございますが、それは今後の公益信託においてもやはり同じ考え方が妥当するのではないかと存じます。つまり、主務官庁によって監督するというのではなくて、より多様な民間の観点を入れて公益信託を活用していくと。
この事務局が現主務官庁からの出向者で構成される寄り合い世帯では、何のことはない、主務官庁制が形を変えて温存されるという結果になりかねません。少なくとも、事務局の主要幹部は民間人を登用し、認定委員会委員長を初め委員が名実ともに事務局の指揮命令権を持ち、民間の公益活動を発展させるという視点に立って透明性の高い運営がされるような制度設計をお願いしたいと思います。
しかし、今回の法律のフレームワークがそれらを全部一体化されたということで、ここでその土台を崩すことは大変難しいであろうという大局的判断から、今回の法案については、主務官庁制を廃止したというその一点で、私は、大評価を、大前進であるというふうに考えているわけであります。 ところで、一般社団、財団の社会的な意義とか理念は一体何なんだろうかという御質問もございました。
そこで、まず、現在の公益法人の主務官庁制の廃止というものから手をつけてみてはどうかというふうに思っておるんですが、これをまず行革の推進本部の方に、今回、主務官庁制度の廃止について、行革推進本部内、外でもいいのですが、どのような議論というものが行われたのか、御説明をお願いしたいと思います。
この改革におきましては、民間非営利活動を社会経済システムの中で積極的に位置づけるとともに、民法三十四条に規定されます公益法人につきまして指摘される諸問題、これらに適切に対処するという観点から制度の抜本的な見直しを行うこととしておりまして、自由裁量による許可制など主務官庁制の問題点、透明性の向上等さまざまな課題への対応も含め、今後検討を進めていきたいと考えております。
また、公益性の判断主体でございますが、現在は主務官庁制を取っているわけでございますが、これからの検討課題ではございますけれども、現行のようなやり方ではなくて、特定の主体がこれを行うということが望ましいというふうに考えております。 今後、諸外国の制度も参考にいたしながら検討を進めてまいりたいと、そのように考えております。
次に、公益法人の主務官庁制に対する考え方について伺わせていただきます。 公益法人問題の根源は、各省庁が設立許可と指導監督を行う権限を持つ主務官庁制の弊害と、設立根拠とされる民法三十四条の欠陥を指摘する学者もおります。
○平沼国務大臣 公益法人の主務官庁制につきましては、自由裁量による許可主義をとっていることから、法人設立は簡便でないこと、それから、同一法人に対しても事業分野ごとの主務官庁の指導監督があり極めて煩雑であることなどの弊害が既に指摘されています。
特殊法人、独立行政法人、こうした公益法人、天下りの非常に大きな部分を占めているわけでございますけれども、今回の公益法人の件で、一番議論が進んでいると思うんですけれども、主務官庁制の廃止、こういったことをおやりになる気はないのか。議論が出ているだけじゃなくて、公益法人そのものに関連することなんですが、これについてはどう考えますか。
この個人情報保護法が相変わらず主務官庁制という旧来の形態を脱し切れていない、これは総理の掲げる構造改革ということに根本的に反するのではないか、この懸念が私としては最後まで払拭し切れなかったと最後に申し上げまして、もうちょっと総理にお聞きしたかったんですが、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
いろいろな主務官庁制による設立許可を踏まえて官庁がどんどん乱立した経緯があるわけです。そして、次のような公益法人が問題になるわけです。きちんと公益事業をしている法人も数多いです。ただし、全法人の推定二割、五千法人強が問題法人のカテゴリーに入ると推定されます。 問題法人というのは、大体十のカテゴリー、三つありますね、大きく分けて三つあります。
大綱の取りまとめの最中だと思いますが、様々な要因は公益法人の主務官庁制にあるというふうに思いますけれども、この点についての考え方をお聞きしたいと思います。
法人もばらばらばらばらといろんな特別法で規定されておりまして、実際におっしゃるように、この法人がどの法人になるんだというようなことも、それで全部カバーできるのかといえば、本当にそうできるのかしらというようなところがございまして、民法の改正ということを述べられておられますけれども、そこで主務官庁制、許可監督制は癒着の温床になるからこれは廃止すべきであるというふうにお考えというのは、今回のKSDの事件とかも
別にKSDの問題だけではなくて、もともと主務官庁制というのは、民間の団体が自由度の高い事業をしようと、例えばことしは福祉をやるけれども来年は国際交流をやりたいというような場合には、どちらの役所の許可も得なければいけないわけですよね。ことしは国際交流は少な目にして来年はたくさんしたいということもできないわけですね。そういう意味では非常に自由度を阻害する要因でもあります。
そういう中で、公益法人という問題は、やっぱり主務官庁制というのが本当にいいのかどうか、あるいは公益性というものが余り明確でないままに裁量的に公益判断がなされている、こういうこともあろうかというふうに思います。
主務官庁制を廃止する、そして内閣府にチャリティー委員会を設けて、ここで公益法人の設立に関する審査をする。二つ目は、公益性の定義、基準を新たな法律で明記する。三つ目は、公益性の判断、認定はNPOも含めチャリティー委員会で一括して行う。四つ目は、公益事業として適当でないと認定された既存の公益法人は、営利法人にさせるか、独立行政法人にさせるか、中間法人にさせるか、解散の四通り、いずれか対応せよ。
三の(一)で「主務官庁制」と書いてございます。 先ほどお読みいたしました民法の規定によりますと、主務官庁が許可をするということになっておりまして、その許可を与えました官庁、一府十二省ございますが、これらの官庁がその設立を認め、その後主務官庁として指導監督に当たるわけでございます。